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特定のIP/ドメイン等を『ブロック』するのであれば、通信の内容とは関係なく出来るので、通信の秘密を侵害することにはならないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
また、児童ポルノは既にブロック対象になっていますけど、その時は『通信の秘密を侵害』等の声は無かったのでしょうか?
手紙やの差出し人や受取人も通信の一部とされ通信の秘密に該当します。
同様にネットワークパケットの送信者や受信者アドレスも通信の秘密の一部を構成しますので、正当業務(パケットの配達)以外の目的で、その情報を使用すると通信の秘密の侵害に当ります。
当然、児童ポルノのブロックの時にも同じような議論がありました。その時には児童の人権という非常に深刻な問題が対象になっているため緊急避難として認められる。著作権のような財産権の場合には認められないという議論をやってた記憶があるのですが。
児童ポルノブロックで穴が開けられたので、今度は著作権に拡大、今後はプライバシー侵害や名誉毀損、政府や政治への批判、信条や宗教、下劣な趣味や芸術とどんどんと拡大されていくことでしょう。
日本郵政や宅配屋が、災害時とかに**への配達は停止しますといって宛先見て受け付けないのと何か違うん?
他にも違いは色々説明できる気がするけど『災害は緊急に該当する』だけでも十分に思う。
郵便は宛先を見て届けるかどうか判断するけど、ネットワークは特定のルーティングを止めただけなので、ルーティングしたけど宛先がないという方法を取っている。
災害地への郵便を止めるのではなく、配達しようとしたけど住所がないようなもの。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
フィルタではなくブロック (スコア:1)
特定のIP/ドメイン等を『ブロック』するのであれば、通信の内容とは関係なく出来るので、
通信の秘密を侵害することにはならないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
また、児童ポルノは既にブロック対象になっていますけど、その時は『通信の秘密を侵害』等の声は無かったのでしょうか?
Re: (スコア:2, 興味深い)
手紙やの差出し人や受取人も通信の一部とされ通信の秘密に該当します。
同様にネットワークパケットの送信者や受信者アドレスも通信の秘密の一部を構成しますので、正当業務(パケットの配達)以外の目的で、その情報を使用すると通信の秘密の侵害に当ります。
当然、児童ポルノのブロックの時にも同じような議論がありました。その時には児童の人権という非常に深刻な問題が対象になっているため緊急避難として認められる。著作権のような財産権の場合には認められないという議論をやってた記憶があるのですが。
児童ポルノブロックで穴が開けられたので、今度は著作権に拡大、今後はプライバシー侵害や名誉毀損、政府や政治への批判、信条や宗教、下劣な趣味や芸術とどんどんと拡大されていくことでしょう。
Re:フィルタではなくブロック (スコア:0)
日本郵政や宅配屋が、災害時とかに
**への配達は停止します
といって宛先見て受け付けないのと
何か違うん?
Re:フィルタではなくブロック (スコア:2)
他にも違いは色々説明できる気がするけど『災害は緊急に該当する』だけでも十分に思う。
Re: (スコア:0)
郵便は宛先を見て届けるかどうか判断するけど、
ネットワークは特定のルーティングを止めただけなので、ルーティングしたけど宛先がないという方法を取っている。
災害地への郵便を止めるのではなく、配達しようとしたけど住所がないようなもの。