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「佐々木弁護士によると「10~30人くらいのまとまりで、ランダムに訴えようと思っています」って。扇動したWebサイトの方を訴えるならば分かります。責任が重いですから。請求者からランダムに訴えるでは,そのことで懲戒請求ができるのではないでしょうか。とても弁護士の発想とは思えないです。
そもそもの話なのですが扇動した人たちは、とりまとめはしたものの懲戒請求をしていないので、今回の動きの対象になりえないのです。そして安心してください。扇動した人たちに対する行動はまた別に行うと宣言していますよ。
政府は根拠のない批判に対して反論はしますが,あまり訴えたりはしません。公的な立場にある人は,批判に対して,説明と我慢が必要です。今回の場合も関係ないことを説明すべきです。それでもやめないようならば,場合によっては提訴もあるかもしれないとは思います。いきなりの提訴は,疑わしいことに対して懲戒請求をさせないことに繋がりますので,弁護士側が裁判に負けたら,本当に懲戒ものだと思います。
行政は基本的に行政法の世界だからね。そんなことも知らないくせに喋るなよ。
私は,弁護士さんたちの「法の下の平等」に関することが違法とは言っていません。弁護士の品位としてどうかということを言っているわけです。セクハラは違法ではないようですが(財務大臣の発言),いいのかという問題です。今回の件は,気に食わないやつらに「ロウハラ」しているように見えます。
バカなのはよくわかったから、法に関することにはお前は二度と発言するな。
腐れバカが
・損害が発生していない時点で,損害賠償を請求できるのか。・申請者は業務妨害の主体なのか。は,はっきりさせる必要があると思います。
あと,全員を訴えるつもりならば,わざわざランダムにしなくても,順番に訴えればよいわけです。ランダムに訴えるということは,全員を訴えるつもりはなかったと考えられます。
威力業務妨害の対応に割かれた工数は立派な損害なのですが、あなたにはそれが分からないのですか?
60万円x1000人=6億円の損害が発生しているわけですか?最初の方の申請者以外に対しては,ほとんど何もしていないので,その方たちの業務妨害による損害はそんなに発生していないと思います。まずは,業務妨害をする主体である弁護士会に,業務に支障がないように調査方法を考えるべきと言うべきでしょう。
取りまとめ側が第三者を主張する以上、弁護士側は個別の不当懲戒請求に対して個別に訴状を送るしかないわけですし、個別であった以上、弁護士会も個別に扱わなくてはならなかったわけです。だいたい、勝手にひとまとめにしたら、それこそ懲戒請求権を軽んじることになります。人権を重んじる弁護士会が個人の権利を過少に扱うことは出来ないでしょう。
この状況において、ひとまとめに扱ってほしいという主張は、懲戒請求者側から出せても、弁護士会含めた弁護士サイドや、裁判所からは出せません。個人の権利を犯すことになるからです。懲戒請求を行った人たちだって、個人の強い意思のもとTwitterのコピペで懲戒請求出来ると信じて行ったわけで、十杯一絡げに扱えというのは彼らに対しても失礼ですよ。
最初の方の申請者以外に対しては,ほとんど何もしていないので,その方たちの業務妨害による損害はそんなに発生していないと思います。
と勝手に決めつけるわけですね。当事者である弁護士が「業務妨害」だと言っているのですから、それを否定するからには確かな根拠が必要だと思います。何を根拠に「損害はそんなに発生していない」と言えるのですか? あなたの思い込みですか?
まずは,業務妨害をする主体である弁護士会に,業務に支障がないように調査方法を考えるべきと言うべきでしょう。
少なくとも,私ならば,違法であることが明確ではないのに,犯罪行為なんていう言葉は使わないです。 どちらかというと,嫌いななのは,死刑反対とか,中立であるべきなのに,政治活動をしている弁護士会です。
綱紀委員会に事案の調査をして,以前に調べたのと同様という理由で決議すればいいだけと思います。 今回は事実に基づかないから良かったとして,同じ事実に基づく懲罰請求がたくさん来ることも考えられます。そのときも,1件1件扱うのでしょうか。
↓↓↓
今後の改善策として提案するのは勝手ですが、業務妨害の主体は申請者であるという事実は変わりません。強制されたわけでもないのに、当人の責任で申請したのですから。
最初の方以外の方は,また,業務妨害が発生してません。それに,弁護士会と弁護士の独立性も問題になります。以下,寸劇。
会長「君のところ,懲戒請求で大変そうだね。軽減やまとめることを考えようか。」弁護士「それには及びません,会長様。大変な方が,損害賠償や和解金を吊り上げられます。」会「お主も,悪よのう。」弁「会長には,敵いません。」会・弁「はははははは。」
ということも可能で,常識的にまとめることができるならば,まとめるべきと思います。
調べてみると,弁護士法に,弁護士は「法律制度の改善に努力しなければならない。」とあるので,死刑反対を唱えることは,法律上許されるんですね。(弁護士ですので,違法なことはしないとは思います。)
> 今回は事実に基づかないから良かったとして
今回の弁護士側の対応について納得してもらえたようでよかったです。正当な懲戒請求であれば今回のような個別に損害賠償を要求するような対応は行わないでしょう。なので心配しなくても大丈夫です。
>60万円x1000人=6億円の損害が発生しているわけですか?「裁判を行わなければならなくなった」となれば妥当どころか安い値段だと思いますが。裁判は勝ち負け関係無く100万円から掛かってしまいますから。懲戒請求で発生する法的拘束力を持った文書を一通り作るってだけでも十分にその程度の損害にはなるでしょ。
事実に基づく訓告程度の懲戒がたくさん来たら,弁護士がパンクしちゃいますよ。まあ,そのときは,まとめるんでしょうけれどもね。
裁判費用は別ではないのですか。初めからいくらか分かりませんし。
たとえば,務妨害の損害が,総額で390万円とし,1,300人で等分しても1人3,000円ぐらいです。3,000円ぐらいの損害のものを,60万円の損害として訴えられるのですか?
死刑反対とか,中立であるべきなのに,政治活動をしている弁護士会です。
この認識がおかしい。弁護士に大切なことは「依頼人の利益を最大化する」ことであって、中立である必要はない。というか、弁護活動に中立性は邪魔。現行犯逮捕された大量殺人犯であっても、弁護士が「〇〇の理由により減刑すべし」とか、たまに無理筋とも思える弁護をするのはそのため。また死刑反対にしても、死刑を求刑された・これからされ得る被告人への一種の弁護活動であり、また、えん罪が確定した際に取り返しのつかない結果を生む刑罰を廃止させようとしているだけ。弁護士の集まりである弁護士会にしても、方向性が異なることはあり得ない。
もう少し世間ってものを知ったほうが良いよ。
ちなみに、検察も同様に「社会利益を最大化する」ことが仕事であり中立性は不要だけど、判事の場合のみ「法と証拠と良心に基づいて判断する」ので、中立でないといけない。
前にも書いていますが,はい,その通りです。弁護士は正義を行う必要はありませんので,これからは弁護士の方を通常の方以上には信用しないことにします。また,弁護士の懲戒は地方自治に任せるべきと思います。
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人生unstable -- あるハッカー
法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
「佐々木弁護士によると「10~30人くらいのまとまりで、ランダムに訴えようと思っています」って。
扇動したWebサイトの方を訴えるならば分かります。責任が重いですから。
請求者からランダムに訴えるでは,そのことで懲戒請求ができるのではないでしょうか。
とても弁護士の発想とは思えないです。
Re: (スコア:0)
そもそもの話なのですが扇動した人たちは、とりまとめはしたものの懲戒請求をしていないので、今回の動きの対象になりえないのです。
そして安心してください。扇動した人たちに対する行動はまた別に行うと宣言していますよ。
Re: (スコア:2)
政府は根拠のない批判に対して反論はしますが,あまり訴えたりはしません。
公的な立場にある人は,批判に対して,説明と我慢が必要です。
今回の場合も関係ないことを説明すべきです。それでもやめないようならば,場合によっては提訴もあるかもしれないとは思います。
いきなりの提訴は,疑わしいことに対して懲戒請求をさせないことに繋がりますので,弁護士側が裁判に負けたら,本当に懲戒ものだと思います。
Re: (スコア:0)
行政は基本的に行政法の世界だからね。そんなことも知らないくせに喋るなよ。
Re: (スコア:1)
私は,弁護士さんたちの「法の下の平等」に関することが違法とは言っていません。
弁護士の品位としてどうかということを言っているわけです。
セクハラは違法ではないようですが(財務大臣の発言),いいのかという問題です。
今回の件は,気に食わないやつらに「ロウハラ」しているように見えます。
Re: (スコア:-1)
バカなのはよくわかったから、法に関することにはお前は二度と発言するな。
腐れバカが
Re: (スコア:2)
・損害が発生していない時点で,損害賠償を請求できるのか。
・申請者は業務妨害の主体なのか。
は,はっきりさせる必要があると思います。
あと,全員を訴えるつもりならば,わざわざランダムにしなくても,順番に訴えればよいわけです。
ランダムに訴えるということは,全員を訴えるつもりはなかったと考えられます。
Re: (スコア:0)
威力業務妨害の対応に割かれた工数は立派な損害なのですが、あなたにはそれが分からないのですか?
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
60万円x1000人=6億円の損害が発生しているわけですか?
最初の方の申請者以外に対しては,ほとんど何もしていないので,その方たちの業務妨害による損害はそんなに発生していないと思います。
まずは,業務妨害をする主体である弁護士会に,業務に支障がないように調査方法を考えるべきと言うべきでしょう。
Re: (スコア:0)
取りまとめ側が第三者を主張する以上、弁護士側は個別の不当懲戒請求に対して個別に訴状を送るしかないわけですし、
個別であった以上、弁護士会も個別に扱わなくてはならなかったわけです。
だいたい、勝手にひとまとめにしたら、それこそ懲戒請求権を軽んじることになります。
人権を重んじる弁護士会が個人の権利を過少に扱うことは出来ないでしょう。
この状況において、ひとまとめに扱ってほしいという主張は、懲戒請求者側から出せても、弁護士会含めた弁護士サイドや、裁判所からは出せません。個人の権利を犯すことになるからです。
懲戒請求を行った人たちだって、個人の強い意思のもとTwitterのコピペで懲戒請求出来ると信じて行ったわけで、十杯一絡げに扱えというのは彼らに対しても失礼ですよ。
Re: (スコア:0)
最初の方の申請者以外に対しては,ほとんど何もしていないので,その方たちの業務妨害による損害はそんなに発生していないと思います。
と勝手に決めつけるわけですね。
当事者である弁護士が「業務妨害」だと言っているのですから、それを否定するからには確かな根拠が必要だと思います。
何を根拠に「損害はそんなに発生していない」と言えるのですか? あなたの思い込みですか?
まずは,業務妨害をする主体である弁護士会に,業務に支障がないように調査方法を考えるべきと言うべきでしょう。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
少なくとも,私ならば,違法であることが明確ではないのに,犯罪行為なんていう言葉は使わないです。
どちらかというと,嫌いななのは,死刑反対とか,中立であるべきなのに,政治活動をしている弁護士会です。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
綱紀委員会に事案の調査をして,以前に調べたのと同様という理由で決議すればいいだけと思います。
今回は事実に基づかないから良かったとして,同じ事実に基づく懲罰請求がたくさん来ることも考えられます。
そのときも,1件1件扱うのでしょうか。
Re: (スコア:0)
綱紀委員会に事案の調査をして,以前に調べたのと同様という理由で決議すればいいだけと思います。
今回は事実に基づかないから良かったとして,同じ事実に基づく懲罰請求がたくさん来ることも考えられます。
そのときも,1件1件扱うのでしょうか。
↓↓↓
今後の改善策として提案するのは勝手ですが、業務妨害の主体は申請者であるという事実は変わりません。
強制されたわけでもないのに、当人の責任で申請したのですから。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
最初の方以外の方は,また,業務妨害が発生してません。
それに,弁護士会と弁護士の独立性も問題になります。以下,寸劇。
会長「君のところ,懲戒請求で大変そうだね。軽減やまとめることを考えようか。」
弁護士「それには及びません,会長様。大変な方が,損害賠償や和解金を吊り上げられます。」
会「お主も,悪よのう。」
弁「会長には,敵いません。」
会・弁「はははははは。」
ということも可能で,常識的にまとめることができるならば,まとめるべきと思います。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
調べてみると,弁護士法に,弁護士は「法律制度の改善に努力しなければならない。」とあるので,死刑反対を唱えることは,法律上許されるんですね。
(弁護士ですので,違法なことはしないとは思います。)
Re: (スコア:0)
> 今回は事実に基づかないから良かったとして
今回の弁護士側の対応について納得してもらえたようでよかったです。
正当な懲戒請求であれば今回のような個別に損害賠償を要求するような対応は行わないでしょう。
なので心配しなくても大丈夫です。
Re: (スコア:0)
>60万円x1000人=6億円の損害が発生しているわけですか?
「裁判を行わなければならなくなった」
となれば妥当どころか安い値段だと思いますが。
裁判は勝ち負け関係無く100万円から掛かってしまいますから。
懲戒請求で発生する法的拘束力を持った文書を一通り作るってだけでも十分にその程度の損害にはなるでしょ。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
事実に基づく訓告程度の懲戒がたくさん来たら,弁護士がパンクしちゃいますよ。
まあ,そのときは,まとめるんでしょうけれどもね。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
裁判費用は別ではないのですか。初めからいくらか分かりませんし。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
たとえば,務妨害の損害が,総額で390万円とし,1,300人で等分しても1人3,000円ぐらいです。
3,000円ぐらいの損害のものを,60万円の損害として訴えられるのですか?
Re: (スコア:0)
死刑反対とか,中立であるべきなのに,政治活動をしている弁護士会です。
この認識がおかしい。
弁護士に大切なことは「依頼人の利益を最大化する」ことであって、中立である必要はない。というか、弁護活動に中立性は邪魔。
現行犯逮捕された大量殺人犯であっても、弁護士が「〇〇の理由により減刑すべし」とか、たまに無理筋とも思える弁護をするのはそのため。
また死刑反対にしても、死刑を求刑された・これからされ得る被告人への一種の弁護活動であり、また、えん罪が確定した際に取り返しのつかない結果を生む刑罰を廃止させようとしているだけ。
弁護士の集まりである弁護士会にしても、方向性が異なることはあり得ない。
もう少し世間ってものを知ったほうが良いよ。
ちなみに、検察も同様に「社会利益を最大化する」ことが仕事であり中立性は不要だけど、判事の場合のみ「法と証拠と良心に基づいて判断する」ので、中立でないといけない。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
前にも書いていますが,はい,その通りです。
弁護士は正義を行う必要はありませんので,これからは弁護士の方を通常の方以上には信用しないことにします。
また,弁護士の懲戒は地方自治に任せるべきと思います。