by
Anonymous Coward
on 2018年08月30日 0時45分
(#3470889)
位置情報を「地図のQRコードの読取り、作成」に使用すると言っていても、「地図のQRコードの読取り、作成」以外には一切使用しないとは言っていないので嘘ではないよ。 英文についても、「for create Location QR Code」とは言っていても、「(used) for the purpose of create Location QR Code only」とは言ってないので嘘ではない。
機能としては面白い (スコア:2)
インストール時に位置情報アクセス権限とかとってるんだろうが、そこでOK押してんじゃんってのは通らないんだろうな
送信前に送る内容を出して許可取ればモメなかった?
嘘をついてアクセス権を許可させていた (スコア:5, 参考になる)
位置情報のアクセス権限の取得画面では「for create Location QR Code」とユーザに説明していた
https://twitter.com/HiromitsuTakagi/status/1033873013274341376 [twitter.com]
ところが、実際には for create Location QR Code という目的だけでなく、
QRコードをスキャンした場所の位置情報を送信し、更には匿名化もせずにIPアドレスなども含めて第三者提供もしていた
メールで問い合わせても、「地図のQRコードの読取り、作成」に使うような回答をしていた。
https://twitter.com/yuhkan/status/1033938991853199361 [twitter.com]
Google Playのユーザレビューでも虚偽説明
https://twitter.com/Hir [twitter.com]
デンソーの表記は何も間違っていない (スコア:-1)
位置情報を「地図のQRコードの読取り、作成」に使用すると言っていても、「地図のQRコードの読取り、作成」以外には一切使用しないとは言っていないので嘘ではないよ。
英文についても、「for create Location QR Code」とは言っていても、「(used) for the purpose of create Location QR Code only」とは言ってないので嘘ではない。
例えるなら、「国産米を使用」と書かれているレンジで温めるレトルトご飯の国産米使用率が10%で、残り90%が中国産だった程度の話であって、これも「原料の内、米については国産米のみを使用」とは書かれていないので問題ない。
食品表示でもありふれた話だから、「100%」「のみ」「だけ」などの記載が無ければ疑ってメーカーに電話で問い合わせた方が良いよ。
その程度のことを理解できないと日本ではやっていけないよ。
実社会にはミスリードを狙った表記なんてありふれており、明らかな嘘を書いていなければせいぜい景品表示法違反で消費者庁が事業者名を晒すぐらいで詐欺罪は成立しないので、業者はやりたい放題だからね。
Re:米 (スコア:1)
>「国産米を使用」と書かれているレンジで温めるレトルトご飯の国産米使用率が10%で、残り90%が中国産だった程度の話
本題からそれるけど、米の場合はアウト。
米トレーサビリティ法で、多い方から二ヶ国までを多い順に表示する義務がある。
Re: (スコア:0)
本題からそれるけど、米の場合はアウト。
本題からそれる野暮ツッコミだけど、まさにこの場合は「米」の多義性(「米」=「米穀」or「米」=「米国」)が問題になるので、読みさすさのためには明確にして欲しかった。
頭から読んでいくと、「米(コメ)の場合はアウト」と認識してしまい、「米トレーサビリティ法」を見てからトラックバックするので引っかかる。
Re: (スコア:0)
それは有象無象の価値の低い会社にのみ当てはまる事でしょ?
お高い寿司屋さんでそんな米を使えば、とたんに客足が遠のきますよ。
それが実社会ってもんじゃないんですか?
QRコードと言えばデンソーというブランドイメージを傷つけた本事件は、犯罪よりも経済的価値の損失の方が大きいでしょう。
ちなみに、プライバシーポリシーにはっきり以下の様に書かれています。
> 当社は個人情報を取得する場合、事前に使用目的を明示し、同意を頂くものとします。
完全に嘘ついてますよね?
みなさんも暇を持て余してれば、Googleに違反報告をしましょう。
日本の法律では個人情報ではないので問題ない (スコア:0)
「個人情報」の法律上の定義は下記の通り。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
https://enterprisezine.jp/iti/detail/5752 [enterprisezine.jp](高木浩光氏も所属するプライバシーフリークがソース)
デンソーが取得した、IPアドレス・GPS位置情報は、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」ではないので
Re: (スコア:0)
2014年のクソ古い個人情報の定義をもってきて何がしたいんだ
Re: (スコア:0)
電気通信事業者(電話屋)にとって位置情報は個人情報だとなったけど、それ以外はまだ規制はないようだ。
あんまりひどい状態が続くと規制されることになるだろうけど、ともかくまだ違法ではない。
https://www.dekyo.or.jp/info/2017/07/security/post-30/ [dekyo.or.jp]
(3)スマホアプリとGPS情報
Re: (スコア:0)
ヤクザの手口やな
Re: (スコア:0)
立派な優良誤認だけど、携帯屋や「IT系」ではやり放題の感じはあるな。
そうかデンソーもIT企業になったのか。感慨ひとしお