アカウント名:
パスワード:
販売はダメってのはわかるけど、無料配布はどうなんだろう?
種苗法 [e-gov.go.jp]
第三十三条
つまり、無料だろうが有料だろうが、権利者の権利を侵害して損害を与える行為はアウトで、続く第三十四条で損害額の推定方法が規定されている。
第二十条 育成者権者は、品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。
損害は関係ない。業としてやっていることが要件で、この手の法律だと普通無料でも継続的に行っている行為は業とみなされるし、単発で1回だけ譲った、などは普通は問題にはならない。
継続してやってるかどうかが問題になるのは業務のほうであって、業としてというのとは異なりませんか?
常識的に考えればいいよ。海賊版の路上販売はNGで、P2Pで配布はどうなんだろうって思考してるぞ。
譲渡や貸し出しがいけないのであって、有料無料は関係ない
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
販売はダメ (スコア:0)
販売はダメってのはわかるけど、無料配布はどうなんだろう?
Re:販売はダメ (スコア:2, 参考になる)
種苗法 [e-gov.go.jp]
第三十三条
つまり、無料だろうが有料だろうが、権利者の権利を侵害して損害を与える行為はアウトで、続く第三十四条で損害額の推定方法が規定されている。
Re:販売はダメ (スコア:2)
第二十条 育成者権者は、品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。
損害は関係ない。業としてやっていることが要件で、この手の法律だと普通無料でも継続的に行っている行為は業とみなされるし、単発で1回だけ譲った、などは普通は問題にはならない。
Re: (スコア:0)
継続してやってるかどうかが問題になるのは業務のほうであって、業としてというのとは異なりませんか?
Re:販売はダメ (スコア:1)
常識的に考えればいいよ。
海賊版の路上販売はNGで、P2Pで配布はどうなんだろうって思考してるぞ。
Re: (スコア:0)
譲渡や貸し出しがいけないのであって、有料無料は関係ない