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公募要領のここいらあたりでしょうか。
果物の実行形式バイナリ及びプログラムソースを、利用者は 無償で再配布することができる。ただし、政策評価の観点等か ら当該プログラムの普及状況を把握するため、利用者は、経済 産業省の指定する機関・団体へ報告するものとする。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
劣等GPL似で報告義務付き? (スコア:0)
#「経産省がGPL違反?」なんて記事はごめんなのでAC
ところでお役所への報告義務ってどーゆーの?
Re:劣等GPL似で報告義務付き? (スコア:1)
公募要領のここいらあたりでしょうか。
ITRONのオープンソース実装 TOPPERS が「自由に使ってもいいけど、使ったら開発元に報告せよ」というライセンスで「リポートウェア」と称していたのを思い出しました。Re:劣等GPL似で報告義務付き? (スコア:2, 参考になる)
Re:劣等GPL似で報告義務付き? (スコア:1)
発注者が被発注者に「報告の義務」を課すのは、発注者の当然の権利だと思う。発注者と被発注者のどちらがライセンサーであっても、もしライセンサーまでなら、かまわない。
だけど、(著作者による一次配布であれ、第三者による二次配布であれ)配布物件を受け取ったライセンシーにも報告を強制するのであれば、いくらソース・コードが公開されていても「フリー」とも「オープン」とも呼べなくなってしまうと思う。
日本にいる日本人だけがライセンシーになるようなわけではないだろうに。元記事とコメントを読む限りでは、「もっとグローバルな視点があったらなぁ」という感想をもってしまう。
iida
Re:劣等GPL似で報告義務付き? (スコア:0)
これってGPLに違反しちゃうんですよね。
特に学術・研究分野では報告が必要という事情は分かるので、何とかうまいライセンスは無いものか。
Re:劣等GPL似で報告義務付き? (スコア:1)
まず配布物件は、著作者の著作だけからなっていました。ですので、著作者は他のライセンスに縛られることなく、自分の決めたとおりの許諾 (義務、権利) をライセンシーに課すことができる状況ができていました。
確かに著作者は、発注者にたいして、一次配布でライセンシーの報告義務があるらしいために、ライセンシーの情報入力を配布にあたっての交換条件にしてました。しかしこれは、オリジナルの著作者だけの特権と考えられるわけです。
しかし「二次配布はGNU GPL」としてありましたので、二次配布を再配布する場合、ライセンサーである配布者も、ライセンシーである被配布者も、報告の義務は一切ありません。
だから発注者の意図からすると、ある意味ではザルなわけですが、そこはそこ、「『お役所仕事』のよいところ」とも言えるわけですね。
iida