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参議院法制局でわかりやすい記事『4月1日生まれの子どもは早生まれ? [sangiin.go.jp]』が見つかったので貼っておきます。
//Excelワークシート関数とかでは、実装は難しいよね。
誕生日の前日24時(その日の終わりの瞬間)と誕生日の0時(その日の始まりの瞬間)は時刻をしては同じだけど属する日付が異なるので異なる処理が必要になるのよね。Unix timestampのような形式に変換したとたんに必要な情報が失われてしまう。
勘違いされているようなので(おそらく大半の人も)、指摘させてもらうと、日本の法律上は歳を一つ取るのは誕生日の前日になった瞬間、言い換えると「誕生日の前日の午前零時」です。
直感とは異なる取り決めなのですが、4月1日生まれの人は3月31日になった瞬間に歳を取るので早生まれになります。
一方で厳密な法解釈に従う必要のない民間での取り決め、例えば満年齢による定年退職などは誕生日に歳を取ると解釈していることが多いです。
選挙権や年金受給権、あるいは少年法の適用年齢などでは注意が必要です。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b... [shugiin.go.jp]「ある者の年齢は、その者の誕生日の前日の午後十二時に加算されるものとしている」「被選挙権に関する公職選挙法一〇条二項において、年令は選挙の「期日」により算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権についても類推適用されると解すべきであり、(中略)満二〇年に達する前示出生応答日の前日の午後一二時を含む同日午前〇時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解することができる」「各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているもの」
いや、それ間違ってますよ。年齢の算出に関して言えば、年を取るのは誕生日の前日の午後12時だよ。つまり、誕生日の前日が終わる瞬間。
でも、法律に関して言えば効力の対象となるのが日付基準になっていて、その日の何時というのは定められていない場合がある。その限りにおいて、対象になるのかならないのかを決めるとき、時刻については切り捨てて考えることにしている。4/1の早生まれなんかもその影響を受けている事例。
義務教育は満6才に達した日の翌日以降に始まる学年として受けさせることになってる。このときの満6才に達した日ってのは、誕生日の前日の午後12時から時刻の部分を切り捨てて考えるので、誕生日の前日ってことになる。4/1生まれの子の場合、3/31になると翌日から以降に始まる学年として教育を受けさせなければならなくなるので、早生まれに含まれる。
それでも、年齢が上がるタイミングはあくまで3/31の午後12時(24時間制なら24時)。3/31になった瞬間(午前0時)ではないよ。そこは勘違いしてはいけない。
ただ、4/1生まれだと小学校低学年では著しく学業やスポーツが不利に働くので(1年分の差はものすごくデカイ)出生日の統計をみると親が出生届の日付をズらしている節がある。
4/1生まれがものすごく少なく(360位以下)4/2生まれがものすごく多い(3位以内)
まあこれも親心というヤツか。
実際、4月生まれの子のほうが3月生まれの子よりも小中学校ではあきらかに成績が良いという統計結果はある。(高校生以上になると差は小さくなるけどあることはある)https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/12/pdf/029-042.pdf [jil.go.jp]
プロスポーツ選手は4月生まれに近いほうが多いhttps://note.com/keisukeee/n/nbe4b3780cc7d [note.com]
出生届には、医師・助産師が記入した「出生証明書」がセットになってるので、親が勝手に日付をずらすことはできませんよ。(まあ、自宅出産で助産師となぁなぁなら出生証明書ごとずらすことも不可能ではないでしょうけど)、
今時は、届の日付だけをずらすのではなく、分娩そのものの調整を行います。帝王切開なら完全に予定を組めるし、自然分娩でもある程度の調整は可能。それこそ、曜日・時間帯別で見ると、明らかに平日昼間の出生が多い [mhlw.go.jp]ってレベルで。
2月29日生まれの人も、毎年2月28日が終わる瞬間に年をとる事が出来る。初めて知ったときは感動したね。
著作権延長の法律で、似たような状況が起きましたね。 1953年問題 [wikipedia.org]と呼ぶらしいですが。
当時の著作権法では、1953年に公開された映画は、2003年が終わる時に、つまり2003年12月31日午後12時(=24時)に消滅する。しかし、2004年1月1日午前0時に著作権を20年延長する法律が効力を発揮するようになっていた。さて、著作権は延長されるのか?
数学的には1月1日0時に限りなく近い極限と1月1日0時は同じか、という問いのように思うので、「異なる」と言いたい所だ。現実世界としては、同じ時点であるので、同じだ、と言いたい。法律的解釈としては、「別の日」だから「別の日」なのだ、連続
ヒジュラ暦(サウジなどの純粋太陰暦)では、特許や著作権など法制度上の有効期限は、1年が約354暦日で計算される。当然年齢も。
そこは法律に限らず、ルールとして制定した場合には当然そうなるよねって感じだ。
カードゲームでは、ターン終了時までの効果はターン終了時に消滅するんだよ。次のターンの頭から新たに効果が発動したとしても、前のターンまでの効果の消滅がトリガーになる能力は起動してくれないと困る。
う~ん、わたしの理解だと。
「個人の年齢を定義する法律」といったものはなくて、各法律でそれぞれ定義しているから法律によって微妙に異なる・・・・という感じだったかと。
年齢計算ニ関スル法律 [wikipedia.org]は「個人の年齢を定義する法律」にはならないの?
年齢の数え方はちゃんと法律で定められてるでしょ。
明治三十五年法律第五十号 [e-gov.go.jp]
① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
民法143条の規定ってのは、同条2項のこと。
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
年齢を考えるときには民法の一般則(初日不算入:民法140条)には従わず、出生日が起算日になる。そして、その人にとっての出生からの一年間は起算日に応答する日の前日に満了する。つまり生まれた日が4/1である場合、3/31の終了をもって出生から1年間を経て、年齢が1つ上がることになる。
各法律が年齢を見るときの基準日は法律によって個別の規定があるかもしれない(○年○月○日時点で○○才以上の者等)けど、見られる側である各人の年齢の決め方はこれしかないよ。
「そうしておかないと、2月29日生まれの人は4年に一回しか歳を取らなくなる。」という意見もあった。そういうもんか。
一日の定義がその日になってから24時間である以上重なりませんよ。ゼロ時と24時が両立してしまう時点で24時間以上あるし。
一日の定義が24時間だからこそ重なるんですが。重ならないと> 24時間以上あるということになる。
時刻の表記って0:00:00〜23:59:59.9...の形式と1:00:00〜23:59:59.9...のに種類の形式に分けられると思うけど。2つの形式を混同するからそうなるのでは?
怪文書だな。 24時間制だと、0時から24時までの形式と24時丁度を許さない形式がある。前者だと重なり、後者だと重ならない。あと0.99…=1だから、君の書き方だとまさに重なる。
正午に関する扱いで午後0時ではなく午前12時と表記するのは聞きますが、
正子で午後12時表記というのはよくあることなのでしょうか?
法的 [e-gov.go.jp]には正午:午前十二時正子:午前零時または午後十二時が正しいはず。午後零時は定義されてない。
ほかの人のコメントを見ていて思い出しました。終了時刻の表記について26:00のような表記を許容する仕様を。
30時間制 [wikipedia.org]とか28時間制とか言われる奴。
零時は24時間制の時で、一二時は12時間制(午前午後)の時って運用が多い気はする。
今はうるう秒があるため、1日の長さは24時間と定義されていないんですよ。
24時/0時が問題になったのがローマの休日裁判でしたね。午後12時・午前0時のどちらでもあるが、同一と扱ってはいけない、と。「12月31日限りで効力を失う」とあれば、それは12月31日午後12時まで有効で1月1日午前0時には効力が失われる。12月31日午後12時には有効だから1月1日午前0時にも有効であるとは解釈してはならない。なぜならここでの基本単位は日だからである… という感じなのが最高裁判決。文化庁は、この二つは同じ時点なので翌1月1日午前0時にも有効であったという立場だったが、最高裁に否定された。色々めんどくさいね。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
日本の法的な満年齢 (スコア:1)
参議院法制局でわかりやすい記事『4月1日生まれの子どもは早生まれ? [sangiin.go.jp]』が見つかったので貼っておきます。
//Excelワークシート関数とかでは、実装は難しいよね。
Re:日本の法的な満年齢 (スコア:0)
誕生日の前日24時(その日の終わりの瞬間)と誕生日の0時(その日の始まりの瞬間)は時刻をしては同じだけど属する日付が異なるので異なる処理が必要になるのよね。Unix timestampのような形式に変換したとたんに必要な情報が失われてしまう。
Re:日本の法的な満年齢 (スコア:1)
勘違いされているようなので(おそらく大半の人も)、指摘させてもらうと、日本の法律上は歳を一つ取るのは誕生日の前日になった瞬間、言い換えると「誕生日の前日の午前零時」です。
直感とは異なる取り決めなのですが、4月1日生まれの人は3月31日になった瞬間に歳を取るので早生まれになります。
一方で厳密な法解釈に従う必要のない民間での取り決め、例えば満年齢による定年退職などは誕生日に歳を取ると解釈していることが多いです。
選挙権や年金受給権、あるいは少年法の適用年齢などでは注意が必要です。
Re:日本の法的な満年齢 (スコア:3)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b... [shugiin.go.jp]
「ある者の年齢は、その者の誕生日の前日の午後十二時に加算されるものとしている」
「被選挙権に関する公職選挙法一〇条二項において、年令は選挙の「期日」により算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権についても類推適用されると解すべきであり、(中略)満二〇年に達する前示出生応答日の前日の午後一二時を含む同日午前〇時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解することができる」
「各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているもの」
Re:日本の法的な満年齢 (スコア:3, 参考になる)
いや、それ間違ってますよ。
年齢の算出に関して言えば、年を取るのは誕生日の前日の午後12時だよ。
つまり、誕生日の前日が終わる瞬間。
でも、法律に関して言えば効力の対象となるのが日付基準になっていて、その日の何時というのは定められていない場合がある。
その限りにおいて、対象になるのかならないのかを決めるとき、時刻については切り捨てて考えることにしている。
4/1の早生まれなんかもその影響を受けている事例。
義務教育は満6才に達した日の翌日以降に始まる学年として受けさせることになってる。
このときの満6才に達した日ってのは、誕生日の前日の午後12時から時刻の部分を切り捨てて考えるので、誕生日の前日ってことになる。
4/1生まれの子の場合、3/31になると翌日から以降に始まる学年として教育を受けさせなければならなくなるので、早生まれに含まれる。
それでも、年齢が上がるタイミングはあくまで3/31の午後12時(24時間制なら24時)。
3/31になった瞬間(午前0時)ではないよ。
そこは勘違いしてはいけない。
これもひとつの親心 (スコア:2)
ただ、4/1生まれだと小学校低学年では著しく学業やスポーツが不利に働くので(1年分の差はものすごくデカイ)
出生日の統計をみると親が出生届の日付をズらしている節がある。
4/1生まれがものすごく少なく(360位以下)
4/2生まれがものすごく多い(3位以内)
まあこれも親心というヤツか。
実際、4月生まれの子のほうが3月生まれの子よりも小中学校ではあきらかに成績が良いという統計結果はある。(高校生以上になると差は小さくなるけどあることはある)
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/12/pdf/029-042.pdf [jil.go.jp]
プロスポーツ選手は4月生まれに近いほうが多い
https://note.com/keisukeee/n/nbe4b3780cc7d [note.com]
Re:これもひとつの親心 (スコア:2)
出生届には、医師・助産師が記入した「出生証明書」がセットになってるので、
親が勝手に日付をずらすことはできませんよ。
(まあ、自宅出産で助産師となぁなぁなら出生証明書ごとずらすことも不可能ではないでしょうけど)、
今時は、届の日付だけをずらすのではなく、分娩そのものの調整を行います。
帝王切開なら完全に予定を組めるし、自然分娩でもある程度の調整は可能。
それこそ、曜日・時間帯別で見ると、明らかに平日昼間の出生が多い [mhlw.go.jp]ってレベルで。
Re:日本の法的な満年齢 (スコア:1)
2月29日生まれの人も、毎年2月28日が終わる瞬間に年をとる事が出来る。
初めて知ったときは感動したね。
Re: (スコア:0)
著作権延長の法律で、似たような状況が起きましたね。
1953年問題 [wikipedia.org]と呼ぶらしいですが。
当時の著作権法では、1953年に公開された映画は、2003年が終わる時に、つまり2003年12月31日午後12時(=24時)に消滅する。
しかし、2004年1月1日午前0時に著作権を20年延長する法律が効力を発揮するようになっていた。
さて、著作権は延長されるのか?
数学的には1月1日0時に限りなく近い極限と1月1日0時は同じか、という問いのように思うので、「異なる」と言いたい所だ。
現実世界としては、同じ時点であるので、同じだ、と言いたい。
法律的解釈としては、「別の日」だから「別の日」なのだ、連続
Re: (スコア:0)
ヒジュラ暦(サウジなどの純粋太陰暦)では、特許や著作権など法制度上の有効期限は、1年が約354暦日で計算される。
当然年齢も。
Re: (スコア:0)
そこは法律に限らず、ルールとして制定した場合には当然そうなるよねって感じだ。
カードゲームでは、ターン終了時までの効果はターン終了時に消滅するんだよ。
次のターンの頭から新たに効果が発動したとしても、前のターンまでの効果の消滅がトリガーになる能力は起動してくれないと困る。
Re: (スコア:0)
う~ん、わたしの理解だと。
「個人の年齢を定義する法律」といったものはなくて、各法律でそれぞれ定義しているから
法律によって微妙に異なる・・・・という感じだったかと。
Re:日本の法的な満年齢 (スコア:1)
年齢計算ニ関スル法律 [wikipedia.org]は「個人の年齢を定義する法律」にはならないの?
Re:日本の法的な満年齢 (スコア:1)
年齢の数え方はちゃんと法律で定められてるでしょ。
明治三十五年法律第五十号 [e-gov.go.jp]
民法143条の規定ってのは、同条2項のこと。
年齢を考えるときには民法の一般則(初日不算入:民法140条)には従わず、出生日が起算日になる。
そして、その人にとっての出生からの一年間は起算日に応答する日の前日に満了する。
つまり生まれた日が4/1である場合、3/31の終了をもって出生から1年間を経て、年齢が1つ上がることになる。
各法律が年齢を見るときの基準日は法律によって個別の規定があるかもしれない(○年○月○日時点で○○才以上の者等)けど、
見られる側である各人の年齢の決め方はこれしかないよ。
Re: (スコア:0)
「そうしておかないと、2月29日生まれの人は4年に一回しか歳を取らなくなる。」
という意見もあった。そういうもんか。
Re: (スコア:0)
一日の定義がその日になってから24時間である以上重なりませんよ。
ゼロ時と24時が両立してしまう時点で24時間以上あるし。
Re: (スコア:0)
一日の定義が24時間だからこそ重なるんですが。重ならないと
> 24時間以上ある
ということになる。
Re: (スコア:0)
時刻の表記って0:00:00〜23:59:59.9...の形式と1:00:00〜23:59:59.9...のに種類の形式に分けられると思うけど。2つの形式を混同するからそうなるのでは?
Re: (スコア:0)
怪文書だな。
24時間制だと、0時から24時までの形式と24時丁度を許さない形式がある。前者だと重なり、後者だと重ならない。あと0.99…=1だから、君の書き方だとまさに重なる。
Re: (スコア:0)
正午に関する扱いで
午後0時ではなく午前12時と表記するのは聞きますが、
正子で午後12時表記というのはよくあることなのでしょうか?
Re:日本の法的な満年齢 (スコア:1)
法的 [e-gov.go.jp]には
正午:午前十二時
正子:午前零時または午後十二時
が正しいはず。午後零時は定義されてない。
Re: (スコア:0)
ほかの人のコメントを見ていて思い出しました。
終了時刻の表記について
26:00のような表記を許容する仕様を。
Re: (スコア:0)
30時間制 [wikipedia.org]とか28時間制とか言われる奴。
Re: (スコア:0)
零時は24時間制の時で、一二時は12時間制(午前午後)の時って運用が多い気はする。
Re: (スコア:0)
今はうるう秒があるため、1日の長さは24時間と定義されていないんですよ。
Re: (スコア:0)
24時/0時が問題になったのがローマの休日裁判でしたね。
午後12時・午前0時のどちらでもあるが、同一と扱ってはいけない、と。
「12月31日限りで効力を失う」とあれば、それは12月31日午後12時まで有効で1月1日午前0時には効力が失われる。12月31日午後12時には有効だから1月1日午前0時にも有効であるとは解釈してはならない。なぜならここでの基本単位は日だからである… という感じなのが最高裁判決。
文化庁は、この二つは同じ時点なので翌1月1日午前0時にも有効であったという立場だったが、最高裁に否定された。
色々めんどくさいね。