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そもそも著作権法第30条は、「文学的及び美術的保護に関するベルヌ条約」の第9条第2項にある「著作物の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないこと」という規定を踏まえて、法律制定当時(昭和45年)の日本の家庭内における私的複製の実態が、条約で規定しているような著作者の正当な利益を害するような状態ではない、という認識にたった上で規定されたと考えられます。(参考資料7)。
著作物の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないこと
著作権法は、文化的な成果である著作物について自由な利用を全く禁じてしまうと、人間の精神活動等の自由を過度に制約する恐れがあることから、いくつかの場合に許諾を得ない複製を認めて、著作権を制限している(著作権法30条以下)(田村『著作権法』164頁以下)。こうした著作権制限の一つとして、私的複製の容認がある(30条)。私的な領域における自由確保の必要性、私的な複製の外部からの把握の困難性と経済的効果の微小性等が理由として挙げられている。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
JVAの文書 (スコア:2, 興味深い)
そこからリンクもあるJVAの文書 [jva-net.or.jp]を見ましょう。
直接的にはcss解除を問題としているような雰囲気。
ところでこの文書の中に、
> なお、著作権の制限規定である著作権法30条により、
> 「私的複製」は一定の場合に容認されていますが、
> これは、零細な複製であれば権利者に与える影響が
> 小さいことから認められた例外にすぎません。
ってあるけど「影響が小さいから認められた」って本当なの?
Re:JVAの文書 (スコア:3, 興味深い)
いろいろ調べてみた所、このページ [geocities.co.jp]のその3 という説明が正しければ、あながち間違いではなさそうです。
元々、私的複製に関しては と言う前提の上に制定されてるので、著作権者が「現在の私的複製の解釈では権利が侵害されている」と主張すれば、その解釈を変更または著作権法の改定まで持っていける可能性があると思います。
まぁ、実際にどうなるかは裁判所の判断や政治家次第といった所でしょうか。
いろいろバランスですな (スコア:2, 参考になる)
他者の創作した意匠を自分だけのコンピュータの壁紙として使うことはできるか? [kyoto-archives.gr.jp]
より、
(強調コメントにん)
もちろん、零細な複製なら大きなことはないだろうという判断もあるわけですね。上の引用の如く。
社団法人著作権 情報センター [cric.or.jp]も同様の記述がみられますね。
ただ、問題なのは、自由な文化活動を発展させるには利用の自由だけでなく、著作者の権利(つまりは現ナマ)の保護も無くてはならないということでしょう。
# 霞を喰ってはいけませんから。
大事なのは利用の自由と著作物の保護バランスでしょう。
# 昨今の技術事情がいろいろと、バランスを揺り動かしているぞ、ゴルァ、というのが今回の話の意味ではないかな。
/.configure;oddmake;oddmake install
Re:いろいろバランスですな (スコア:0)
と、言うのを建前として
「このまま一気に消費者の権利なんかうばっちまえよ」
「軽い軽
Re:JVAの文書 (スコア:1)
単に当時は家庭内の複製を取り締まる方法がなかっただけという説もあります。
それに加えて、影響がそんなに大きくなかったということだったかな。
Re:JVAの文書 (スコア:0)
見えません、てか11/07 23:55の時点で接続拒否。tracerouteで見るとルータとおぼしき219.96.225.193のRTTが3秒を越えてます。その直前のホップは18ms程度なのに。
OCNエコノミーなのかな?