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Vine Linuxに関して言えば CRなやつもあるわけで 無料と言いきってしまっていいものかどうか微妙なところではあります 例えば
なんてのがあったりして 一応サポート業務もあったりします. 上記のやつはCRの販売とサポートだと思うのですが 下の方はProject Vineの人たちがやっているので ここまで来ると体制的にも無料の…と言ってしまうのはどうかなと思います Vineをサポートするっていう業務を行っているのは他にもあるかもしれませんが スタッフがこういうメンバーなのはやはりある意味別格なのではないでしょうか?
実はVine のCRは毎回買っているのですが, これらのサービスを使ったことがないので詳しいことは知らないのですけどね 商品として もしくは サポート会社として何年サポートしますかってのはちょびっと欲しい情報かもしれません
ちょっと違うな。 プロプラの場合は契約で免責を明記していたとしても、裁判に持ち込めば製造者責任の範疇での責任は求められるもんです。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
ポリシーをはっきりするだけでいいのよ。 (スコア:5, すばらしい洞察)
例えば「旧バージョンは3年間サポートします」ならそれでいいし、
「1年間しかサポートしません」ならそれでもいい。
そこらへんを白黒付けてくれれば
Re:ポリシーをはっきりするだけでいいのよ。 (スコア:1, 参考になる)
Microsoft Windows
ビジネス用: メインストリーム 5 年 + 延長 2 年
コンシューマ用: メインストリーム 5 年
Red Hat Linux
Enterprise Linux は 5 年、そうじゃないもの(※)は 1 年 (※既に死亡)
Turbolinux
原則として、最新世代と 1 つ前の世代を
Re:ポリシーをはっきりするだけでいいのよ。 (スコア:0)
ポリシーはっきりしてませんね。
Vineの2.1やpotatoは何時の間に終ったの?
FreeBSDはその時の気分でどこまで遡るか変わるし。
Re:ポリシーをはっきりするだけでいいのよ。 (スコア:0)
/.Jの読者はこれらの区別が付く方が大多数とは思われますが、比較を行う際には後者がユーザに対価を要求しない点を念頭において比較すべきでしょう。
"無料"のOSに関しては、At your own risk という条件を呑めない者は使うべきでないと思いますよ。
Re:ポリシーをはっきりするだけでいいのよ。 (スコア:1)
Vine Linuxに関して言えば CRなやつもあるわけで 無料と言いきってしまっていいものかどうか微妙なところではあります
例えば
なんてのがあったりして 一応サポート業務もあったりします. 上記のやつはCRの販売とサポートだと思うのですが 下の方はProject Vineの人たちがやっているので ここまで来ると体制的にも無料の…と言ってしまうのはどうかなと思います
Vineをサポートするっていう業務を行っているのは他にもあるかもしれませんが スタッフがこういうメンバーなのはやはりある意味別格なのではないでしょうか?
実はVine のCRは毎回買っているのですが, これらのサービスを使ったことがないので詳しいことは知らないのですけどね
商品として もしくは サポート会社として何年サポートしますかってのはちょびっと欲しい情報かもしれません
Re:ポリシーをはっきりするだけでいいのよ。 (スコア:0)
「自己責任でどうぞ」
プロプラ
「このソフトにより何らかの不利益を被ったとしても、一切の責任は負いません」
「このソフトの不具合は必ずしも修正する義務を負いません」
オープンソースは無責任 なんて煽り文句は聞きあきましたね
プロプラなソフトのおおくはソフトが売物なのは御存知の通り
オープンソースなソフトはサポートが売物なんですよ。
ああ、
Re:ポリシーをはっきりするだけでいいのよ。 (スコア:0)
どっちにしても誰も責任とらないのは同じこと。
Re:ポリシーをはっきりするだけでいいのよ。 (スコア:0)
そんなことは聞いたことも無いですが?
Re:ポリシーをはっきりするだけでいいのよ。 (スコア:0)
非常に楽しそうですね。真似していいですか?
#しませんけど
オープンソースなソフトウェアなかでもGPLなソフトウェアは
そのソフト自体を売物にはできません。
不可能じゃありませんが、売る意味がありません。
売る事が可能であったとしても、誰かが人柱になって購入した次の日には
合法的に二次配布されますし、合法的に改変されるでしょう。
#ちなみにGPLでは、ソフト自身に代価を求めることは許されてません
サポートを売り物にするのはディストリビュータです。
#また大規模なソフトウェアもありますね
#余談ですがオープンハード
Re:ポリシーをはっきりするだけでいいのよ。 (スコア:0)
ちょっと違うな。
プロプラの場合は契約で免責を明記していたとしても、裁判に持ち込めば製造者責任の範疇での責任は求められるもんです。