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もし「でべそ」という事実を知られたくない場合には「おまえのかーちゃん」は泣き寝入りするしかないってことでしょうか?
それにしても事実を指摘しただけで事実の有無にかかわらず名誉毀損が成立するとなると法人格対個人で争う場合個人が経済的時間的に圧倒的に不利ですね。裁判ってそういうものですが。
それに加えて、名誉毀損かどうかが疑わしい事象がなくとも、(名誉毀損であると主張して)裁判を起こす権利はもちろんありますし、それを含みにして「このままでは訴えざるをえませんよ」と通知された段階で、折れてしまうケースも(法人・個人を問わず)あるでしょうし。
そもそも今回の件で、管理者の方に某社が内容証明を送ることができるのも、サーバーだかプロバイダだかが個人情報を某社に開示したからですよね、たしか。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
日本の法律では (スコア:1)
実在していない「国際特許」なるものを使った宣伝に対して「国際特許なんてものは存在しない」と事実を指摘することは名誉棄損になるのでしょうか?
「ダイヤの鑑定価値がカット前と後で変わる」という非常識な発言(通常、カット後に鑑定する。そりゃそうだ。カットで小さくなるんだから)を「業界の慣例に反する」と指摘したら名誉棄損になるのでしょうか?
あ、あくまで「例えば」ですけど。
Re:日本の法律では (スコア:2, 興味深い)
198条により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑となります。参考サイト [houko.com]
株式会社ウェディングの掲示板 [wedding-japan.com]で 特許番号が並べられてますが、私の探し方が悪いのか全然該当する特許にあたりません・・・
特許無し (スコア:1)
無いですね。該当番号を登録、公告、公開、出願の各番号に当てはめ調べましたが、何れも全く異なる内容で権利者(出願者)も別の会社でした。念のため実用新案も調べましたが該当無しです。
ここまでくると、間違いと言うよりは嘘の可能性が高いように思います。
Re:日本の法律では (スコア:1)
宝石鑑定の業界団体から信用毀損で訴えられると思います。
Re:日本の法律では(-1,余計なもの) (スコア:1)
「結構毛だらけ猫灰だらけ、お尻のまわりはクソだらけ。
四谷赤坂麹町、チャラチャラ流れる御茶ノ水。粋なネエちゃん立ち小便とくらあ」
「おっ!ちょっとそこ行くお嬢ちゃん、彼氏は居るのかい?なに?若い身空でそいつはいけねえ」
「そんなお嬢ちゃんに見てもらいてえのがこの指輪。そんじょそこらの指輪とはダイヤが違うよ。
なんと!付けてるだけで素敵なお相手が見つかるという代物だ。ほら買った!」
サクラ1「そんなバカな、俺が付ければ嫁さん見つかるってのかよ」
「当ったりめえのコンコンチキよ!いいからはめてみな」
サクラ2「あらカッコいいお兄さん、あたいをお嫁さんにしておくれでないかい?」
サクラ1「うおお本当だ!お嬢さん、あんたも買いなよ」
「この人たちサクラじゃないの。騙さないで」
「お嬢ちゃん、それを言っちゃあおしめえよ。名誉毀損で訴えちゃってもいいのかい?」
「…急いでますので」
モデレート したいときには 権利なし
かつかれー
Re:日本の法律では (スコア:0)
Re:日本の法律では (スコア:3, 参考になる)
そうですが、その公表が社会的な利益になるなら問題ないはずです。
例えば殺人を犯して服役した人を追いまわし
「人殺し」とふれまわり続ければ名誉毀損ですが、出所後も犯罪を
続けていることを知って公表・警鐘を鳴らす分は免責される、という
感じでしょうか。
Re:日本の法律では (スコア:0)
報道機関もよく訴えられてるでしょ
だから名誉毀損も覚悟の上で事実を元に公表・警鐘をならさないといけないんだよ
全然違う (スコア:1, 参考になる)
「おまえのかーちゃんでーべーそー!」は(でべそでなければ)名誉毀損、
「だってお前の頭ハゲじゃーん!」は侮辱罪。
でべそを知られたくない場合 (スコア:0)
>「だってお前の頭ハゲじゃーん!」は侮辱罪。
「おまえのかーちゃん」が「でべそ」なのかどうか知らずに「おまえのかーちゃんでーべーそー!」と言ったとして、それが事実でなければ名誉毀損で事実ならば侮辱罪でしょうか? そうすると訴えるには「おまえのかーちゃん
Re:でべそを知られたくない場合 (スコア:3, 参考になる)
(1) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものはその事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。
(2)死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰せられない。
となっておりますので、かあちゃんがまだ生きている場合、デベソかどうかを証明しなくても名誉毀損といえます。
が、つづく条文では
刑法第二三〇条2
(1)前条第一項の行為が公共の利益に関する事実に係り、かつその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、真実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(2)前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
こちらについてだと、もし件の会社が悪徳商法や違法広告などに手を染めていることが立証できれば、「公共の利害に関する事実」とみなされなくもないです。
いずれにしても、裁判所の判断ですが、今回の件では立証可能でしょうかね。
Saganist "I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that."
Re:でべそを知られたくない場合 (スコア:0)
Re:でべそを知られたくない場合 (スコア:0)
でべそを隠し通したい場合は侮辱罪ではなく名誉毀損で訴えれば泣き寝入りしなくて済むということですね。
それにしても事実を指摘しただけで事実の有無にかかわらず名誉毀損が成立するとなると法人格対個人で争う場合個人が経済的時間的に圧倒的に不利ですね。裁判ってそういうものですが。
Re:でべそを知られたくない場合 (スコア:0)
そして名誉毀損は「その事実の有無にかかわらず」ということなので事実かどうかを調査することなく成立するってことではないのかな?と。
Re:名誉毀損って (スコア:1)
今回の事件ではこの刑法の規定って準用されるんでしょうか?
#法律にはさほど詳しくは無いんですが一応IDで。
Re:でべそを知られたくない場合 (スコア:1)
それに加えて、名誉毀損かどうかが疑わしい事象がなくとも、(名誉毀損であると主張して)裁判を起こす権利はもちろんありますし、それを含みにして「このままでは訴えざるをえませんよ」と通知された段階で、折れてしまうケースも(法人・個人を問わず)あるでしょうし。
そもそも今回の件で、管理者の方に某社が内容証明を送ることができるのも、サーバーだかプロバイダだかが個人情報を某社に開示したからですよね、たしか。
Re:でべそを知られたくない場合 (スコア:0)
裁判所は、判断を下すところであり、調査をするところではないのでは?
あくまでも、判断を出すための材料は、原告側と被告側がそろえないとダメでしょう。関連する材料
Re:名誉毀損って (スコア:0)
民事であっても刑事と同様の規定を用いることが妥当とされていると聞いたことがあります。
もう一つ例えば (スコア:0)
なんて書いても駄目ですか、そうですか。
まだこのヒトが社長なんかな?