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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
サブジェクトにSPAMである旨を銘記させる (スコア:1)
1. SPAMな広告メールのサブジェクトには、 "ADV"(アダルトな内容を含む場合は、"ADV:ADLT")を頭に銘記させる
2. 違反業者には、罰金(500万円~1000万円とか)又は禁固(2週間以下とか。とにかく罰則が明快であることが重要)。
但し、法律適用範囲が国内に限定される限り、出元を突き詰めたとしても、罰せられないという限界があるように思えるので、これは、他国の
Re:サブジェクトにSPAMである旨を銘記させる (スコア:1)
Re:サブジェクトにSPAMである旨を銘記させる (スコア:1)
表題に明記するのは、2の
消費者が今後の受け取りを希望しない旨の意思を表示するための方法がない
ということです。具体的にたとえばどう書くのかとかは決まってない
んじゃないですかね。処罰についても書いてないし、それでもう意見
締め切りかよ..という気がしますが。
Re:サブジェクトにSPAMである旨を銘記させる (スコア:0)
基準違反の罰則は既に決まっていると。
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特定商取引に関する法律 [e-gov.go.jp]
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)
(通信販売についての広告)
第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(連鎖販売取引についての広告)
第三十五条 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
一 商品又は役務の種類
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(業務提供誘引販売取引についての広告)
第五十三条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
一 商品又は役務の種類
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件
四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(指示)
第十四条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条又は前条第一項の規定に違反し、又は顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(業務の停止等)
第十五条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条又は第十三条第一項の規定に違反した場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が前条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 (略)第十四条(略)の規定による指示に違反した者
五 第三十五条又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつた者
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 (略)第十五条第一項(略)の規定による命令に違反した者