(c) Anonymous Works, Pseudonymous Works, and Works Made for Hire. ― In the case of an anonymous work, a pseudonymous work, or a work made for hire, the copyright endures for a term of 95 years from the year of its first publication, or a term of 120 years from the year of its creation, whichever expires first. If, before the end of such term, the identity of one or more of the authors of an anonymous or pseudonymous work is revealed in the records of a registration made for that work under subsections (a) or (d) of section 408, or in the records provided by this subsection, the copyright in the work endures for the term specified by subsection (a) or (b), based on the life of the author or authors whose identity has been revealed.
レッシング教授と日本のFSF関係者のパイプは (スコア:3, 興味深い)
こうなると気になるのはレッシング教授と日本側のパイプですが、クリエイティブコモンズジャパンの活動を考えるとそこそこのラインは確保されていそうです
『今日の屈辱に耐え明日の為に生きるのが男だ』
宇宙戦艦 ヤマト 艦長 沖田十三氏談
2006/06/23 JPN 1 - 4 BRA
法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:3, 参考になる)
インターネット上で公開することが、その国で公開したという事になるのかも不明。例えば、アメリカの著作権法では、アメリカで初めに公開するか、作者がアメリカに住んでいれば、アメリカの著作権法が外国人の著作物にも及び、SourceForge にアップロードまたはコミットすれば、これは米国で初公開したことになるのでしょうか?その場合、アメリカの法体系は日本でも実効性はあるのでしょうか?特に、二国の法が食い違う場合。(死後何年、書体)
個人的には、日本の法体系で書体の著作権が現在認められてない [translan.com]のも気にな
Re:法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:4, 参考になる)
US Code, Title 17 ch3 302. [copyright.gov]
バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 11月11日 [nifty.com]によると、日本の法律は欧州大陸系の影響を受けて、著作者(自然人)に焦点をあわせたもので、英米はコピー(複製)ということに焦点をあわせたものとなっているらしいです。そのせいか、長々と引用したとおり、アメリカの著作権法には匿名や変名の作品にも期限が明記されています。日本の著作権法は氏名表示権はあっても、匿名を貫くと、第六十七条「著作権者不明等の場合における著作物の利用」で勝手に使われちゃうってことですか?
法律関係素人なので、ツッコミお願いします。
Re:法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:2, 参考になる)
第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)適用するなら
また、匿名のため裁定に当たって著作権者が意思表示できなかった場合だと第73条で、後で補償金に異議申し立てできます。
Re:法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:1)
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/01/29/009.html
のあたりで実際にその条項を使おうとしたらしいですね。
ただ、これを実際に使うのはきわめて難しく、実際に‘勝手に’使った例は稀有だとか聞いたことがあります。
#ちなみに、レベルXはファミコンミニを出す時のための著作権者洗い出しの伏線だっだという噂