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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
FAIR USEの観点から見て (スコア:5, 興味深い)
そもそも、現行の日本の著作権法と照らしあわせると確かに「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性が高く非常に黒に近いですが、しかし、FAIR USEの観点から見ると許容される範囲ではないかと思うのです。
何を言わんかとしているかと言うと、「送信可能化権」自体がごくわずかな国しか認めていない上に公衆の利益にそぐわないと言う指摘がされている条項であるから、こ
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:2, 興味深い)
個人にPCを買ってもらって、初期セットアップをし、クライアントのみ使用できるようにアクセス規制をかけた上で、クライアント側で録画&視聴操作を実施するって事ですから、レンタルではないんですよね
あくまで「販売と、管理委託」だと主張している訳です。
>「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性
著作権法だと..「九の五 送信可能化 [e-gov.go.jp]」に記載された自動送信可能化には確かにアクセス規制すれば自動送信可能化にならないとは記載されていないのですねぇ
また公衆の適応除外条件である「同一の者の占有に属する区域内」にも逸脱するので「送信可能化」ではあるんですね [e-gov.go.jp]
ちなみにこれって、アクセス
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
第2項及び3項は、山間部のように電波状態が悪い地域で
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
なるほど無償でも、企業の場合は違法となってしまうんですね
>共同のアンテナを建設したり、農漁村における有線放送施設における放送を想定したもので
難視聴地域での再送信を想定していると言うことですね。
でこの場合は維持経費のみなら有料でも問題ないと..
中継経路が何であるかと言う規程がされてないので逃げて手に使えそうですが、公共通信網を中継経路に使っちゃだめなのかな?
逆に有線放送の性質上パスワードなどではなく、配布先が物理的にケーブル等で固定化されていないと駄目と判断されると
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
>個人が個人視聴の目的でインターネットに接続している、受送信機器まで規制されないかどうかなんです
これは問題にならないでしょう。通常のVTRや、DVDレコーダーによる録画と同様に私的利用の範囲内であることには違いはないと思いますから
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
目的は個人利用なんですが、再送信可能な接続機器をインターネットにつなぐと言う事では、設定次第では「個人を超える範囲で送信されてしまう可能性」があると思います。
で今回の件でまとめて規制というのはいやだなぁ~と(苦笑)
目的自体は個人利用なのですが、インターネットは個人回線ではないですから...