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それが高じると、色んな社会的問題を引き起こすわけですが。
# もう見てる人居ないかな?^^; 以下の投稿はあくまで私見に過ぎませんので、ご覧になる皆様におかれましてはその点ご承知の上お読み下さいますよう宜しくお願いします。
しかし、自前で考案した言葉でなければ普通は倫理的に躊躇われるわけで
挙げ足取りになってしまいますが。 「考案」は実用新案を指します(実用新案法2条1項)。「考案する」とも言います(同3条1項柱書)。 「発明」は特許(特許法2条1項、同29条1項柱書)、意匠(意匠法2条1項)の場合は「意匠の創作」と言います(意匠法3条1項柱書)。 これに対し、商標(商標法2条1項)は標章(同柱書)を考え出した行為を指し示す言葉の定義がありません。(但し、「商標の使用」という概念があります(同3条1項柱書)。) 何故ならば、商標は独創性のある創作行為ではなく、単に言葉や記号を選択した行為によって生じたものと解されているからです。
特許法には、真の発明者でない者であり、発明者から「特許を受ける権利(特許法33条1項)」を正規に承継しない者の出願、つまり発明を霞め取ったような出願を「冒認出願」(同39条6項)として、特許出願でないものとして扱います。冒認出願は実用新案と意匠にもあります(実用新案法7条6項、意匠法9条4項)。 しかし、商標の世界には「冒認出願」の概念がない(商標法13条2項)ので、他人が考え出した言葉をいち早く出願しても、法的には問題ないのです。 倫理的に問題があるか否かはさておき、 NTT ドコモの今般の商標登録出願は、法的には何ら問題がないと言えます。 代替が困難と定義される特許と違い、商標の場合は、登録により専有されてしまった場合は、他の名称乃至は商標を選択すれば済みます。
以前の投稿の繰り返しになってしまいますが、今回の件で問題となっている点は、「フルブラウザ」という言葉が、私達一部需要者の間では既に「携帯電話における、パソコンのwebブラウザと類似する表示能力を備えるwebブラウザ機能」という「事業者を特定しない名称」すなわち「自他商品等識別能力を持たない慣用商標」として周知されている点にあると思います。
仮に登録になったとして、既に慣用されていると一部需要者の間で認識されていますから、一部需要者に対する企業イメージにはマイナスに働くでしょうね。(既になっているという話もありますが。) 普通なら、「うーん、いいのかなぁ」と思うところですが、出願しているということは、恣意的にこういう商標戦略を是としている方針なのか、それとも単に市場リサーチの迅速性或は正確性等に問題があるのか。 でも、携帯電話の利用者全体から見て、「フルブラウザ」という言葉を知っている人の割合が極めて少ない、とリサーチしたから出願に踏み切ったのかも知れませんね。 つまり、この場で問題視している我々が極少数派であるのかも。(爆)
私は登録になってもならなくてもどちらでも良いと思います。 これは私的自治の範囲の問題であり、法的には全く問題ないと思います。 商標出願をこのまま進めるか否かは商標登録出願人の自由であり、それを是とするか否かは需要者である我々の自由選択の範疇であると思います。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
所詮は先願 (スコア:1, 参考になる)
むしろ、遅れているからこそ、スキを見つけてこう
いった手段に打って出るのです。
ごく一般的な名称や、すでに普及している名称が
ある日突然商標登録されるなんてことは、日常茶飯
事なのが現実ということはわかっていることなの
ですから、「誰も登録商標しないだろう」とか
「暗黙の了解だ」なんて脇が甘いことの言い訳で
しかないと思います。
実際、
Re:所詮は先願 (スコア:2, すばらしい洞察)
ドコモはずるいなぁというよりは、肝が据わってるなぁという感じ。
Re:所詮は先願 (スコア:1, すばらしい洞察)
登録されればもうけもの
ってことじゃないのかなぁ
あとで他に登録されて訴えられるよりはマシかと
Re:所詮は先願 (スコア:5, すばらしい洞察)
軽微な手数料を支払い、ある単語を「一般用語」として登録しておけば、その後その語を登録商標にはできない。
審査は商標と同じで、判定を逆にするだけだし。
#商標よりももうすこし基準が緩くてもいいとおもいますが。
特許も、「これは特許にさせない」という届け出があってもいいと思います。手数料を軽微にしておけば使いやすいし、実際にそれなりに利用されるのではないでしょうか。
変に防御的に特許制度を利用する必要がないわけですし。
RD (スコア:2, 興味深い)
企業としては技術を公知にする犠牲を払って他社に特許を取られるのを防ぎます。
Re:RD (スコア:1)
Re:所詮は先願 (スコア:2, すばらしい洞察)
一瞬良いように思えますけど、
未登録ではあっても明らかに他人が築き上げてきた商標を勝手に一般用語として登録したり、
新サービスの情報をつかんで他人の造語なのに先制して一般用語に登録したり、
悪用はいくらでも起こりえるわけです。
商標登録と同じ手間のかかる制度をあえて運用する意味がないと思うのですが。
It's not who is right, it's who is left.
Re:所詮は先願 (スコア:0)
なにより、新サービスを立ち上げるなら名称を表に出す前に商標を取るべきだし。
一般用語としての登録制度は良いと思うけどなぁ。
Re:所詮は先願 (スコア:0)
Re:所詮は先願 (スコア:1)
Re:所詮は先願 (スコア:1)
それが高じると、色んな社会的問題を引き起こすわけですが。
Re:所詮は先願 (スコア:1)
# もう見てる人居ないかな?^^;
以下の投稿はあくまで私見に過ぎませんので、ご覧になる皆様におかれましてはその点ご承知の上お読み下さいますよう宜しくお願いします。
挙げ足取りになってしまいますが。
「考案」は実用新案を指します(実用新案法2条1項)。「考案する」とも言います(同3条1項柱書)。
「発明」は特許(特許法2条1項、同29条1項柱書)、意匠(意匠法2条1項)の場合は「意匠の創作」と言います(意匠法3条1項柱書)。
これに対し、商標(商標法2条1項)は標章(同柱書)を考え出した行為を指し示す言葉の定義がありません。(但し、「商標の使用」という概念があります(同3条1項柱書)。)
何故ならば、商標は独創性のある創作行為ではなく、単に言葉や記号を選択した行為によって生じたものと解されているからです。
特許法には、真の発明者でない者であり、発明者から「特許を受ける権利(特許法33条1項)」を正規に承継しない者の出願、つまり発明を霞め取ったような出願を「冒認出願」(同39条6項)として、特許出願でないものとして扱います。冒認出願は実用新案と意匠にもあります(実用新案法7条6項、意匠法9条4項)。
しかし、商標の世界には「冒認出願」の概念がない(商標法13条2項)ので、他人が考え出した言葉をいち早く出願しても、法的には問題ないのです。
倫理的に問題があるか否かはさておき、 NTT ドコモの今般の商標登録出願は、法的には何ら問題がないと言えます。
代替が困難と定義される特許と違い、商標の場合は、登録により専有されてしまった場合は、他の名称乃至は商標を選択すれば済みます。
以前の投稿の繰り返しになってしまいますが、今回の件で問題となっている点は、「フルブラウザ」という言葉が、私達一部需要者の間では既に「携帯電話における、パソコンのwebブラウザと類似する表示能力を備えるwebブラウザ機能」という「事業者を特定しない名称」すなわち「自他商品等識別能力を持たない慣用商標」として周知されている点にあると思います。
仮に登録になったとして、既に慣用されていると一部需要者の間で認識されていますから、一部需要者に対する企業イメージにはマイナスに働くでしょうね。(既になっているという話もありますが。)
普通なら、「うーん、いいのかなぁ」と思うところですが、出願しているということは、恣意的にこういう商標戦略を是としている方針なのか、それとも単に市場リサーチの迅速性或は正確性等に問題があるのか。
でも、携帯電話の利用者全体から見て、「フルブラウザ」という言葉を知っている人の割合が極めて少ない、とリサーチしたから出願に踏み切ったのかも知れませんね。
つまり、この場で問題視している我々が極少数派であるのかも。(爆)
私は登録になってもならなくてもどちらでも良いと思います。
これは私的自治の範囲の問題であり、法的には全く問題ないと思います。
商標出願をこのまま進めるか否かは商標登録出願人の自由であり、それを是とするか否かは需要者である我々の自由選択の範疇であると思います。
今更ですが(オフトピック) (スコア:1)
冷静になって考え直せば、商標登録出願の一つの是非って、瑣末な問題でしょう。
それよりも、それこそカカクメソッドと、その根拠となる不正アクセス禁止法等の方がもっと大きな問題ですよね。
もしかすると、IT企業の顧問弁護士はカカクメソッドを有効な責任回避手段として検討してるんじゃないでしょうか。
で、個人情報流出やウィルス感染等は、窃盗や殺人なんかと違って、明確且つ重大な損害として認定され難いでしょうから、行政側はなかなか動かないような気がします。
何らかの手を打たないと、きっと今後もフォロワーが続出すると思います。