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ただし、総体としての画集には編集著作物とみなされる場合はあるでしょう。解説文等があればなおさら。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
間違いなく (スコア:3, 興味深い)
Re:間違いなく (スコア:2, 興味深い)
権利は投稿した人のもので、フジテレビは投稿した人に頭下げて放映許可をもらうのか
それとも無条件でフジテレビのものにされちゃうのか.....
後者なら論外だけど、前者の場合
他局が頭下げて放映許可もらいに来た場合、フジテレビより優先してもいいのか?
とかいろんなことが気になったり
Re:間違いなく (スコア:2, 興味深い)
とあるラジオ番組が投稿を募集するときに
「著作権は*みんなのモノ*と言うことで、文化放送に帰属します」
……と、必ずつけています。
系列企業だからってワケじゃありませんが。
多分同じような文言で来るんじゃないかと思います。
Re:間違いなく (スコア:2, すばらしい洞察)
拒否されたり、提示された利用料が高かったりした場合には、
「ミンナノモノと言う条件で文化放送に帰属する事を認めたので、
ミンナノモノとして使えないのなら錯誤無効だ」
と言い返し、帰属そのものを否定できそう。
馬鹿が半端にオープンソースに手を出すような危うさを感じる。
Re:間違いなく (スコア:2, 興味深い)
は変な言葉ですよね。著作者人格権は譲渡出来ないわけですから。
厳密に言うには、「著作者は著作者財産権を○○に譲渡し、かつ著作者人格権を行使しないことを承諾したものとします」
でしょうか。
Re:間違いなく (スコア:0)
なんて言葉は著作権法に出てきませんが何か。
> 厳密に言うには、
とか前置きしておいてそれはないでしょう。
参考:
Public Domain Software は日本に存在し得るか (1) [rim.or.jp]
Re:間違いなく (スコア:1)
こういう解釈があるわけですね。
すると、「著作権が○○に帰属する」という文章でもしっかり意味が通ります。
その場合、著作者は氏名表示権や同一性保持権を行使できるわけですね。
この場合、例えば文章だったとして改行位置の変更、画像や動画だったとしてフォーマットの変換等が同一性保持権を侵害すると見なしうるかが争点になりえますね。
もしフォーマットの変換などが著作物の改編にあたらないのなら、例えば著作権の切れた絵画を写真に取ったもの、すなわち画集などは二次著作物にならないという解釈をするのが自然に思えます。
何となれば、もし絵を写真にする際に創意があるとすれば、フォーマット変換においてもあると見なすのが妥当だと思うからです。
Re:間違いなく (スコア:1)
ただし、総体としての画集には編集著作物とみなされる場合はあるでしょう。解説文等があればなおさら。