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電波を出すわけでないので,電波法は関係ないのでは?
(秘密の保護) 第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
帯域丸ごとだから秘密の暗号通信が混じることがあるだろうけど、たまたま混じった場合は傍受にはならないし。
ここで言う「秘密」は
特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。(一部抜粋)
それを考えると実はJASRAC登録曲の方が利用は楽(ってのも当たり前か、その為にあるんだから)だったりする。
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せっかく面白そうなのに (スコア:1, すばらしい洞察)
なんだかなぁ…
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:1)
それに、アマチュア無線は商用(業務)に使ってはいけないとなっているので著作権使用料は取れない・・・、はず。
Li-ion DC 1.2V(定格:3.7V) 500mA 乾電池はリサイクルへ
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:2)
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:0)
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:1, 参考になる)
どっちかというと 区域外再送信 [wikipedia.org] とか IP再送信 [itmedia.co.jp] というやつではないでしょうか?
(そういう意味では,著作権のほうが近いような...)
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:2, 参考になる)
(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第九十条第二項の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:1, 興味深い)
アマチュア無線も公の場で話しているというのが,
前提です。他人の会話を傍聴するのは違法行為ではない。
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:0)
傍受して通信内容を漏らしたりするわけではありませんから.
復調した信号を流すなら電波法や著作権との絡みが出てくるでしょうけどね.
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:2, 参考になる)
ただ、人が介在して積極的に秘密を秘密として知覚し漏らしているわけではないのが引っかかるところです。
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:2)
ければ特定の相手に対して行われた無線通信でないから関係ないのでは?
まあ、帯域丸ごとだから秘密の暗号通信が混じることがあるだろうけど、たま
たま混じった場合は傍受にはならないし。
だから、その条文には引っかからないでしょう。
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:1)
ここで言う「秘密」は
とあるので放送以外の無線通信は全て秘密があり該当するとも読めます。(除外規定はありますが電気通信事業法との重複にかかわる部分などです)Re:せっかく面白そうなのに (スコア:0)
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:1)
THz帯ですか
// jack_mexfer
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:0)
JASRACに入ってないものなら化 (スコア:0)
JASRACの管理されてないのは普通に流せるみたいです。
#ゲームミュージックのストリーミングサイトに書いてあった。
#たぶんCD化されたのはダメでしょうけど
Re:JASRACに入ってないものなら化 (スコア:2, すばらしい洞察)
とうぜん、制作者の承諾が必要ですが。
無許可で何でもしていいというわけではないので念のため。
Re:JASRACに入ってないものなら化 (スコア:1, すばらしい洞察)
JASRAC 云々は、権利者がその行使を JASRAC に委任しているため、
JASRAC の許諾が必要になる、というだけのこと。
うそつきはだれだ? (スコア:1, 参考になる)
(現状はどうかはともかく)JASRACは本来、「音楽について、利用者の方が簡単な手続きと適正な料金で著作権の権利処理ができる窓口」(いちいち個々の権利者と交渉しなくてすむようにするところ)なわけですよ。
だから、たとえば合法的に(JASRAC管理曲)2005年J-POPベスト100とかを流したければJASRACの手続きをすればいいが、(おそらくJASRAC管理外曲が多い)2005年ゲームミュージックベスト100とかを流そうとすると各社にお伺いを立てなくちゃいけなくて、必要な金額はともかく、手続きは後者のほうが大変でしょうね。
ゲームミュージックの場合(二次創作をOKしているような一部を除くと)個人へは許諾の返事をしないことが多く、それを黙認(というかお目こぼし)とみなしている場合が多いみたいですが。
# と偉そうに書いたが自信がなくなってきたAC
Re:JASRACに入ってないものなら化 (スコア:1)
実際のところは他の方がおっしゃっているとおりです。
細くしてみますと、日本においての音楽の権利処理は、まず種類として作詞・作曲・編曲・実演なんてものに分かれます。JASRACはこのうち、作詞・作曲・編曲を取り扱っています。
曲を利用する際に、もし、CDなどの音源を、そのまま(変換も含む)利用したいのでしたら、実演に対して権利を持っているレコード会社にも許可を取らなければなりません(着うたの素材調達費が高いのは、これが理由です)。これはJASRACのような著作権管理団体に権利管理を委託していない場合も同様です。
MIDIファイル(着メロも同じです)の配信のように、自分で打ち込むのであれば、実演に対する権利処理は発生しませんので、JASRAC登録曲ならJASRACに対して申請するだけで済みますので簡単です。
JASRAC登録曲でないならば他の方もおっしゃられているとおり、作曲者や編曲者など、利用する著作物に関する権利者の全員の同意が必要です。
JASRACというか、著作権管理団体に登録されていない曲の実演をそのまま利用するならば、作詞・作曲・編曲・実演の全ての権利者の同意が必要であり、場合によっては目も当てられない煩雑さになるでしょう。(権利者の所在不明とk)
また、JASRACに登録されていないといっても、他の団体で登録されている可能性もあります。
イーライセンス・JRC・ダイキサウンドなど、第二JASRACと呼ばれている団体などもあたってみる必要があるため、こちらも面倒です。
最近はオリコン上位に入る曲で、JASRAC以外が権利管理している曲もちらほら出てきています(具体名は忘れましたorz)。ご注意下さい。
Re:JASRACに入ってないものなら化 (スコア:0)
模範解答には、自作ポエムがありますよ。
Re:JASRACに入ってないものなら化 (スコア:0)
演奏者・作曲者・場合に依っては作詞家やボーカリストのそれぞれから許諾を得ないとマズイですが。
それを考えると実はJASRAC登録曲の方が利用は楽(ってのも当たり前か、その為にあるんだから)だったりする。