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おいおい (スコア:1, すばらしい洞察)
ダウン板で発表していて何を言っているのかと
Re:おいおい (スコア:0)
いまさら悪用されることは予想していなかったとかいう言い訳が通ると思ってるのだろうか。
Re:おいおい (スコア:1, フレームのもと)
ただ、金子氏の著作権侵害幇助の罪に関してはまだ決めるには早すぎるって思うんだよね
なにせ、実際に著作権侵害をした人たちの罪を裁いてないどころか、特定すらしてないわけだし
いまのままじゃ実際の著作権侵害の規模もわからんよ
調べてみたら出回ってるファイルの99%がねつ造なんてこともあるかもしれないし
ばらまいてる人が著作権者だったら著作権侵害にならんわけだし
Re:おいおい (スコア:0)
俺がリリース書いたソフトが放流されてたので調べてみたが全部本物だったな
4タイトルでそれぞれ10本くらいじゃ擁護派の気持ちは変わんないんだろうけど
Re:おいおい (スコア:4, すばらしい洞察)
ただ、著作権侵害って親告罪なわけだし
その幇助の罪を今決めちゃうのはやっぱ早いと思うわけさ
Winnyを経由した著作権侵害で逮捕者でるたびに、その幇助として裁くのなら今でもいいとは思うけど
検察の主張とか見る限り、未申告の著作権侵害の幇助もひっくるめて罪にしようとしてる感じがするし
こういうのって危険だよねぇ......
ちなみに、著作権侵害した奴が懲役1年執行猶予3年で刑が確定
で、その幇助した奴が懲役1年を求刑されてる
Re:おいおい (スコア:0)
だれも訴えてなくて逮捕者も出てなけりゃ、幇助も成り立たないはずだし。
この件より前に著作権侵害での逮捕者、でてたはずだがなぁ。
Re:おいおい (スコア:2, 興味深い)
男性二人の著作権侵害の手助け
なわけだから、それ以上の影響は今のところ証明できてない
今裁くのはその二人の幇助だけで、他のところはまた別の逮捕者が出た時に裁くべきでしょう
どうーもおいらには
京都府警が自分らの情報漏洩の八つ当たりがしたいだけな気がしてならないんだよねぇ
社会的影響とかテキトーな理由つけて、正犯より重い罪を求刑なんてしてるし
Re:おいおい (スコア:2, 興味深い)
著作権権利者側の人々にとって、金子氏を懲らしめることが
本当の目的ではないでしょう。
いわゆる「見せしめ」になればよいわけで、それによって
Winnyの利用者(悪用者)が減ればいいのです。
逮捕された二人の幇助として裁かれるだけならばまだ良い
ほうであって、もしWinnyによって被害を受けた分の1割でも
立件したとしたら金子氏にとっては辛く、苦しい立場になる
可能性は高いでしょう。
それほどWinnyの影響は大きいのです。
二人の犯罪者の幇助として裁かれるのと、千人の犯罪者の
幇助として裁かれるのとでは重さが違うと思います。
#千人というのは仮定の数字です。
>京都府警が自分らの情報漏洩の八つ当たりがしたいだけな気がしてならないんだよねぇ
警察という組織は、自分たちの組織の利益になることや
不利益を排除するために働くことはあっても、何の得にも
ならないような「八つ当たり」などの苦労はやりません。
苦労しない八つ当たりくらいならやりますが。
サボタージュとか。
Re:おいおい (スコア:1)
> 本当の目的ではないでしょう。
> いわゆる「見せしめ」になればよいわけで、それによって
> Winnyの利用者(悪用者)が減ればいいのです。
ソフト制作者に罪があると決まったところで、
そのソフトを使用して権利を侵害しているコンテンツを送信している側に影響があるのか正直疑問ですね・・・
現在も侵害が続いている状況下では「そういうソフトを作ると大変なんだ」という様に類似のファイル共有ソフトの作成を抑止できるだけであって、一度世に出てしまったファイル共有ソフト(Winny)のユーザー(含む侵害者)にとってはもはや対岸の火事な気がします。
もしも、Winnyの利用者ではなく、別の違法なファイルの共有をメインとしたファイル共有ソフトの登場を阻害したいという意味であれば確かに効果を期待することは出来るかもしれません。
# 最近、シミュレート精度が落ちてるので間違ってるかもしれないけどID
Re:おいおい (スコア:1)
ソフトウェアを製作し、配布したという行為について今回裁かれているわけで、今後Winny を使った著作権法違反の逮捕事例がいくらでたところで、再度裁かれることはないはずです。
Re:おいおい (スコア:1)
その前提間違ってる
ソフトウェアを製作し、配布したという行為は罪にならない
金子氏の罪は現時点では2人の幇助以上でも以下でもないので、2人の幇助としてしか裁けないのです
もっとも、金子氏自身が著作権法違反の正犯になるなら、状況が一気に変わってくるわけですけど
Re:おいおい (スコア:1)
幇助であるにしろ、金子氏の行為は一回であるわけですから。
Re:おいおい (スコア:1)
>(併合罪)第45条 確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
これと、
51条の2項の
>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを超えることができない。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
これで、1.5倍までになる可能性はあるのでは?