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自由に改変・再配布できるということを認めるた時点で著作者人格権を主張しない(放棄する)ことになるのだが。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
私的自治の原則は? (スコア:2, 興味深い)
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
Re:私的自治の原則は? (スコア:1)
今回は、「GPLがそれを含んでない」って話だと思う。
英/米の著作権法には著作者人格権が法で認められてないんでしょ、確か。
で、"GPLjp"作って"著作者人格権を放棄すること"を条文化すべき、と言いたいんではなかろうかとか。
あるいは配布者が"著作人格権は放棄してます"ということを別個に宣言すれば済む、の、だ、ろう、か。
#法律素人につき突っ込みその他所望
gy0
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
自由に改変・再配布できるということを認めるた時点で著作者人格権を主張しない(放棄する)ことになるのだが。
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
著作者人格権は放棄できないとするのが一般的な解釈です。
Re:私的自治の原則は? (スコア:1)
おおっと。
せいぜい"権利を行使しないことをお約束"出来るだけでしたっけね。
gy0