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要はライセンスを明示すればよい、と言うことでしょうか?
自前でもいいかもしれないけど、こういうときこそ CC [creativecommons.jp] みたいなのが役に立ちそう。公共の為のリソースとしてのデータベース化もお任せできてなおいっそうお得な感じ。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
争点の間違い (スコア:1)
見出しの引用が制限されるとかなり困りますよね。
ただ、著作物として認めないのはおかしいと思います。
本文とあわせて著作物であるべきです。
見出し単体だけで判断するのは問題でしょう。
今回の件は、著作権侵害ではなくデジタルデータの盗用で争うべきでしょう。
(おそらく)仕組みとして、WEB上のデータを労せず取得して
利益を得ようとしているわけですから、そこを突っ込むべきです。
もし、制限できる法律がないとすれば、それは法律の不整備でしょう。
著作権だけでなく、デジタルデータを保護する法律は必要だと思います。
小判鮫データベースがフェアであるためのルール (スコア:3, すばらしい洞察)
確かに問題は、元がデジタルデータ化されてオープンにされた事で、利用が容易になり、集成も楽になった事。
データは集成される事で、利用価値が増す。それをデータベースと言うわけだけど、小判鮫でデータベースを作っていいかどうかは、非常に難しいところ(もちろん、元ソースがオープンな場合)。
一つ提案できるとすれば、集成の容易な形式でWebで公開されているリソースを利用して、別の勢力がデータベースを作る場合の、ルール作りでしょうね(RSSなんて技術もあるのにね)。ちなみに、後者のデータベースも、ユーザが利用しやすいよう工夫されるので、そこにも知的財産権は発生する。問題は、その工夫・苦労の程度、サービスのレベルかな。
#でも、そんな事ならと、思いっきり再利用しにくい形で公開されたりして。
見出し+リンクなら著作権はどうなる? (スコア:0)
「単なる事実の羅列」ということで著作権は認められないんでしょうけど、
見出しとURL(その記事へのポインタ)の組合せの集合を
一個のデータベースとして考えるならどうでしょうかね。
要素一つ一つに著作権がなかったとしても
それを大量にデータベース化したら著作権は認められることは多々有ります。
書誌情報にしても、一個転載するくらいなら問題はないんでしょうけど
書誌情報のDBを何万件もまとめてコピったら違法なはず。(多分)
とりあえずぐぐったら
Re:見出し+リンクなら著作権はどうなる? (スコア:0)
よって今回の裁判でそのあたりを争点にする意味はないかと。
Re:見出し+リンクなら著作権はどうなる? (スコア:0)
デ社がしたのは他社の作ったデータベース
(記事タイトルとURLの組合せ)をそのまんま引っ張って来てして並べ直しただけです。
デ社には著作権はありません。
Re:見出し+リンクなら著作権はどうなる? (スコア:0)
それに対して、「
Re:見出し+リンクなら著作権はどうなる? (スコア:1)
記事タイトルとURLの組合わせの集合です。
さらに、対象読者にとって興味深いと思われるものを分野別に抽出しています。
データベースの著作物として創作性が認められる最低限のデータ構造の複雑さはどの程度だと思いますか?
Re:見出し+リンクなら著作権はどうなる? (スコア:1, 参考になる)
今回の件ではその「集合の配列」を盗用したわけでなく、その中の要素に過ぎない個々の「記事タイトルとURLの組合わせ」の参照を行っているだけに過ぎません。
元データベースがデータベースの著作物と認められるかどうかと、その中のデータ自体が著作権法によって保護されるかどうかは関係がありません。
著作権法で保護されるのはあくまでその「構成」であって、個々のデータはその対象外です。
具体的に言えば、読売新聞のサイトをデータベースの著作物と考えた場合、その創作性は、記事の並び順、記事の分類、カテゴリーごとに分けられた配置、記事の一覧性、等にあるわけで、一度に1つづつしかニュースを見れない「1行ニュース」とはその創作性が現れる部分において大きな違いがあります。
Re:争点の間違い (スコア:0)
盗用では全く勝てないですね。
そもそもWebで何の制限も無く公開してる時点で盗用としては簡単に立件できない。
「あらゆる二次使用が許されるのか」について争うならわからないでもないが。
見出しそのものには著作権は無いけれども、
新聞社はそれをサイトに蓄積・整理しているわけで、
これは一種のデータベースとみなせないだろうか。
Re:争点の間違い (スコア:1)
要はライセンスを明示すればよい、と言うことでしょうか?
自前でもいいかもしれないけど、こういうときこそ CC [creativecommons.jp] みたいなのが役に立ちそう。公共の為のリソースとしてのデータベース化もお任せできてなおいっそうお得な感じ。
むらちより/あい/をこめて。
Re:争点の間違い (スコア:1)
利用について技術的ではありませんが制限はあります。
ですから、盗用とみなすことはできると思います。
しかし、ディスクや紙などの媒体がない状態で盗用として
訴えることができるかどうかは疑問です。
訴えても勝ち目はかなり低いでしょうね。
見出しが事実を並べているだけだから創作性がないというのは、
事実を並べている点では報道記事そのものにも言えることです。
ですが、報道記事には著作権が認められています。
内容の要約(見出し)についても視点の違いによる創造性は認められるべきで、
見出しも著作物であるが、見出しそのものが本文の引用とみなすほうが
無難だと思います。
#今回の読売新聞の主張では、
#判決として、敗訴は妥当だと思います。
Re:争点の間違い (スコア:1)
いつからそういうことになったのでしょうか?
報道記事は著作権法の対象とは認められていなかったはずですが、どこかで判例でも出たのでしょうか?
#しかし、今回の判決理由を見ると、報道記事に著作権を認めるような感じではあるのだが。
Re:争点の間違い (スコア:0)
著作物として認められないのは「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」であって、報道記事全てではありません。
あまりにもアタリマエな話なので、裁判で争われる事例も少ないのですが、日刊情報事件 [netlaw.co.jp]なんかは有名ですね。
Re:争点の間違い (スコア:0)
Re:争点の間違い (スコア:0)
とりあえず、最後に「~によろしく」の一言を付け加えればみんな納得?
Re:争点の間違い (スコア:1)