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GPLのFAQの「GPLは、改変されたバージョンのソースコードを公に発表することを要求しますか?」 [gnu.org]を見る限り、 サーバからバイナリもソースも出ないなら、GPL違反にはならないんじゃないですか?
# GPL以外のライセンスはしらないけど。。。
もしもライセンス違反だと「中身を見てはいけないライセンス」でも他のライセンス違反をしているかどうか検証できないですね。
例えばですけど、「中身を見てはいけないライセンス」が「copyleftなライセンス」並に有効だとするといろいろとめんどいですね。
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Webアプリは治外法権 (スコア:3, 興味深い)
サーバ内からバイナリが出ない以上、GPLにかぎらず、ライセンス違反の検証のしようがない。
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:2, すばらしい洞察)
GPLのFAQの「GPLは、改変されたバージョンのソースコードを公に発表することを要求しますか?」 [gnu.org]を見る限り、 サーバからバイナリもソースも出ないなら、GPL違反にはならないんじゃないですか?
# GPL以外のライセンスはしらないけど。。。
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:0)
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:1, 参考になる)
*1 変更したファイル自身に変更があったこととその日時を告示しなければならない。
*2 対話的にコマンドを読みこむプログラムは実行時にライセンスに関する情報を表示しなければならない。
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:1, すばらしい洞察)
Webアプリってユーザーはソフト持ってないでしょ? だから公開する必要ない。
MS Officeもサービス提供になろうかという時代、現行の規定はGPLの政治的意義が骨抜きにされる危険性があるので、合理的な規定を作ってほしいですね。
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:0)
もしもライセンス違反だと「中身を見てはいけないライセンス」でも他のライセンス違反をしているかどうか検証できないですね。
例えばですけど、「中身を見てはいけないライセンス」が「copyleftなライセンス」並に有効だとするといろいろとめんどいですね。
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:2, 参考になる)
わけではないようですね。
適当にぐぐったら、リバースエンジニアリング関連のニュースへのリンクが
まとめられているページがありました。 [mcn.oops.jp]
参考になるかも。
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:1)
というリスク回避の判断をすればよいんじゃないんでしょうかね。
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:1)
従ってライセンス(契約)違反を増長するようなライセンス(契約)は無効と見なす司法判断もあり得るとは思います。
中身を見ないと検証できないけど、その検証のみを目的とした「中身を見る」行為はおそらくシロと見ることも可能でしょう。
#奥歯に物が挟まったような言い方でごめんなさい。当方裁判官じゃないので。
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:0)
使用許諾というのはこのソフトを使用するのならばこの決まりをを守った上で使用せよ。っていうことなので、「使用しなけりゃリバースエンジニアリングできる」って解釈をどこぞで見た覚えがある。
ライセンスを締結していない人間がリバースエンジニアリングする分には問題なしと。
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:0)
Webアプリってソース公開しなきゃだめですか?バイナリを配布する場合、ソースも同様に配布する準備がなきゃいけないとは書いてありますが、Webアプリってグレーゾーンでは?
あと、たとえばApacheのhttpd.confとかも公開対象ですか?
もしそうなら有名どころ片っ端から公開要求してみようかなぁ~。
# コソコソと匿名の臆病者
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:0)
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:0)
プログラムAの動作を定義するファイルBはプログラムか否か。
プログラムAがApache HTTP serverでファイルBがhttpd.confの場合は?
プログラムAがperlインタプリタでファイルBがperlスクリプトの場合は?
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:1)
Perlスクリプトの場合、それは定義ファイルじゃなくてソースコードだから
プログラムでしょう。
使い方として、httpd.confのような内容で構成することは可能でしょうが。
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:0)
GPLなWEBアプリのバイナリを配布する場合、ソースも同様に配布する準備がないなら、グレーっつーか、真っ黒だとおもうのだけど。
なぜWEBアプリだとグレーになるんでしょうか?
後、どこからhttpd.comfが公開対象って話がでてきたのでしょうか?
Re:Webアプリは治外法権 (スコア:2, すばらしい洞察)
従って、実行した結果だけを使用し所有するならば実行形式のファイルが手元にない事になりますから、
WEBアプリの場合は、コード作成者がソース開示する義務のある対象は基本的にはWEBサーバの所有者に限定されます。
まぁ、そういう意味でグレーなのはJAVAアプレットやフラッシュやACTIVE Xをブラウザで読み込んで使った場合でしょうね。
# この手の議論は古くて新しいのかな…GCCの問題で決着がついてるはずなんえすが。