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第3 当裁判所の判断1 証拠(甲1ないし39,43ないし47,乙1ないし5,17,鑑定嘱託の結果,原告代表者本人,被告Y2代表者兼被告Y5本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
その辺りタレ込み人や編集者がうまいこと纏めてくれればって思うけど、此度は煽っているのかも知れないですねぇ。
この判決自体は騒いでいると人達と違って言葉面のみで判断されていない、妥当な裁定だと思われます。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
技術面でのアドバイザーとかいないのか? (スコア:0, 興味深い)
冗談はさておき、
素人が採決するなら裁判必要ないだろ
例えばDelphiの発売元であるボーランドに
真に同一のシステムが構築されるものなのか程度は
確認しているのだろうか?
Re:技術面でのアドバイザーとかいないのか? (スコア:1, 参考になる)
でもそれは地裁の仕事じゃないですよね。
裁判所は提出された証拠だけをもとに判決を下すんです。
担当弁護士がヘボかったんでしょう。
#地裁は判例にならないから別にいいよ。
Re:技術面でのアドバイザーとかいないのか? (スコア:1)
なにか大きな勘違いをしてます。もうすぐ行なわれる裁判員制度なども
「素人が採決する裁判」であり、必要ないわけないです。裁判員制度は
刑事事件に限定されてますから、民事事件には登場しませんが。
ちなみに素人が裁判ですべきことは、(裁判官も同じですが)被告、原告
両者の言い分をよく聞き、わからないことがあれば、専門家を呼んで
その人の話を聞くことで、判決を考えるわけです。
刑事事件で、被告の精神状態が問題になったときには、検察側、被告側だけ
でなく裁判所も独自に精神鑑定を実施することができます。
今回も判決文をよく読むと、証拠の鑑定を第三者に嘱託してますね。
つまり「技術面でのアドバイザーとかいないのか?」の問いかけには、
「います」と答えられます。
Re:技術面でのアドバイザーとかいないのか? (スコア:1)
> 本判決に内容の正当性が認められる部分は存在しない
裁判官は、「独自性」とやらを持たない法律解釈マシーンに徹するべきなのでは?
少なくとも、その方が公正な裁判を実現できる可能性が高いと思うけど。
裁判員制度によっていつか自分も人を裁くことになるのだけど (スコア:0)
>少なくとも、その方が公正な裁判を実現できる可能性が高いと思うけど。
そんなことになったらこういう判決 [srad.jp]が量産されるし情状酌量とか被害者遺族の気持ちがどうのこうの
などと言うものは全く鑑みられなくなるけどOK?
だいたい
>法律解釈
この時点でだめじゃん。解釈なんて人によってなんとでもなるんだ。一回ディベートというものを
見てみるといい。文言のスキルによって白が黒になる世界が繰り広げられているぞ。
それに古い法律が現実の社会の情勢にあっていないときはどうするのか。
暇なら裁判を傍聴してみて。誰でも傍聴可能だから。
必要なのは (スコア:0)
その辺りタレ込み人や編集者がうまいこと纏めてくれればって思うけど、此度は煽っているのかも知れないですねぇ。
この判決自体は騒いでいると人達と違って言葉面のみで判断されていない、妥当な裁定だと思われます。