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下から見れば覗ける
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
盗撮とゆーか…… (スコア:2, すばらしい洞察)
中を見られたくなければスカートを履くな」
って事を言ってるように思えますね。イヤな世の中になったもんだ。
いえ、私も男ですから、積極的に覗くとかどうとか以前に、見える見えないに係らずスカートの裾がひるがえる様には胸ときめかせるものがあるんですが……
てゆか (スコア:0, おもしろおかしい)
下から見れば覗ける構造なのを解かっていながら、覗かれるのが嫌ってこと自体アレ。
Re:てゆか (スコア:1)
別に、覗かれることによってその目的が達成されるのを期待して着用している訳じゃないと思うのだが。
だから、
Re:てゆか (スコア:0)
#見たいようなものでもないですし・・・
Re:てゆか (スコア:0)
逆に言えば、階段などで勝手に見えちゃうものは、
わいせつ物陳列罪を適用すべきですよね。
Re:てゆか (スコア:0)
>わいせつ物陳列罪を適用すべきですよね。
見たくないもの見せられて(駅の登り階段)、近づきたくないのに近づけられて(満員電車)、それでセクハラや痴漢と間違われるのは迷惑千万ですよ。
Re:てゆか (スコア:1)
誰も迷惑しなくなるわけで、あえて訴える必要性も無いからでは?
個人的には、満員電車内で、意味も無く両手を上に上げる必要性が無くなるだけでもありがたいかも(笑)
#無実の証明するだけのために、解雇されちゃった人もいるしねぇ.....
(_ _)ZZZZzzzzz...... I'm sleepy
Re:てゆか (スコア:1)
しかし御近所のイトーヨーカドーの2階下着売り場は商売にならなくなってしまう罠。
履いているパンツはわいせつ物陳列で、洗濯物で干してあるような ものはそうでは無いという判断になるのかなぁ、同じモノなのに。
まぁ、HDD がわいせつ物指定されてしまう御時世ですから ...
基準が世間一般の認識とズレてても何も言えんのかな。
Re:てゆか (スコア:0)
ミニスカは犯罪です (スコア:0)
刑法第百七十五条によると
「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列」という条件になっているんですよね。
女性の着衣中の下着が隠しきれていないという状態に対して、「その他の物」を「公然と陳列」といえるのかどうか。見えたり隠れたり微妙な下着が「公然と陳列」にあてはまるのか専門家の意見をききたいところです(何の専門家?)
わたしとしては下着を見せるという行為がたとえ陳列でなくとも、その行為自体に対して「第百七十四条公然わいせつ」を適用して有罪にもちこんでほしいです