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さて、TRUSTe・Watchdog経由にてご連絡いただきました件につきましては、 以下のとおり回答させていただきます。 ご連絡いただきました生年月日の開示および修正に関してですが、前回、弊社 より回答させていただいた通り、弊社では生年月日が変更となる余地のない 情報であることから、これにより本人確認を実施させて頂いているところで、 セキュリティーの上その開示および修正については承っておりません。 個人情報保護法においては、その第25条第1項但書にあたる場合については、 個人情報取扱事業者がその保有個人データを開示しないことを認めており、 上記の取扱いに関しては、幣社の監督官庁たる総務省からも適切である旨の コメントをいただいているところです。 以上の通りでございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
Yahoo! JAPAN (スコア:5, 興味深い)
Yahoo!側に「書面でも何でも提出するから修正させて下さい」という趣旨のメールを出したけれども、修正できない、の一点張り。
で、Yahoo! プライバシーセンター [yahoo.co.jp]にここのロゴがあったので、試してみようと仲介をお願いしてみた。
で、結果は・・・。何度かのやり取りの末、結論は「Yahoo!とあなたで法的に争うしかないです」とのこと。
結局私の家族は、自分の生年月日がYahoo! JAPANにどのように登録されているかを知ることもできず、修正もできず。
修正しようと思ったら裁判するしかない、という結論。
「なぁんだ、こんなもんか。」というのが、TRUSTeに対する評価。
**やっぱりITやるか。しょうがない。**
Re:Yahoo! JAPAN (スコア:0)
なぜ変更ができないのかの理由はありましたか?
なぜ変更してくれないのか、さっぱり理由が思いつかないのですが。
Re:Yahoo! JAPAN (スコア:4, 興味深い)
**やっぱりITやるか。しょうがない。**
Re:Yahoo! JAPAN (スコア:3, 興味深い)
訂正に関しては26条1項です。本人からの申請があると、利用目的の達成に必要な範囲で訂正しなくてはいけません。
本人確認を要するサービスを受けられないので、利用目的の達成はできていないですね。
これだけ見ると、「修正させてください」ではなく、「修正してください」ならOKになりそうです。
今回修正まで拒否されているのは、多分本人確認ができないからではないですか?
Yahooの言い分としては、
本人確認に使っているので生年月日は開示できない
生年月日が分からないなら本人ではない
本人か分からないので、開示/修正には応じられない
といったところでしょうか。
25条1項の但し書きを使っても、26条に基づく訂正を回避できるわけではないですから、
そのための手段がないことの違法性を争う裁判が必要なんでしょうか。
#身分証明書の送付とコールバック、当該YahooIDのメールが受信できているかどうかを組み合わせれば、
#IDユーザかどうかも検証できると思うんですけどね…。
後学のためにも、Yahooの主張する点を教えてもらえると嬉しいですね。
Re:Yahoo! JAPAN (スコア:0)
大体入力ミスがありえないとでも思っているのかな?
それに25条1項って、該当するとも思えないし。
だいたい総務省も本当にそんなこと言ったのかな?
ここで25条1項だ (スコア:3, 参考になる)
以下、個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]より引用。改行適当。
>第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される
>保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが
>存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を
>求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、
>当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示する
>ことにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を
>開示しないことができる。
>一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する
>おそれがある場合
>二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を
>及ぼすおそれがある場合
>三 他の法令に違反することとなる場合
一と三には該当しそうにないから、二に該当するんじゃないですかねー。
Yahoo!の顧客管理システムがどんなんかは知らないけど、そこまでクソだと。