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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
似たような事例は他にも (スコア:4, 興味深い)
予想が当たった人にはもれなくタオルが当たるというものでしたが、応募するには、主としてコンビニで販売するボトルに付いているチップ記載の番号か、自動販売機で販売する缶に「ある確率で」付いているチップ記載の番号が必要でした。
コンビニ販売のボトルはチップが付いていなければ買わなければいいだけなのでさほど問題はない(実際はチップが出場国数分だけあって偏在&在庫切れが問題となった)のですが、
問題は自販機の方です。
どう見ても長らく補充・入れ換えしていないと思われる自販機にキャンペーン促進シールが貼ってあって、買ってみると相当数買っても「当たり」が出なかったり、酷い場合だと自販機が売り切れになるまで買い尽くしても一本も当たらないという例もありました。
一方でヤフーオークションでは、自販機用の全7ヶ国セットが大量に出品されていました。
不審に思って製造販売会社に問い合わせたところ「すでに独自に調査している。個別のオークション番号を教えてもらえれば調査対象に含める。」との回答でした。明らかにおかしな大量出品者の番号を教えて連絡を待ちましたがその後連絡なしでした。
その間に何人かの出品者に出所を尋ねたところ、一人だけ「ルート配送員から横流ししてもらった。」との回答を得た他は全員が「知人から譲り受けたので詳しいことは不明。」「その知人とは連絡が取れなくなった。」「知人のプライバシー保護のため教えられない」等の理由で出所は不明でした。
最初のたった一人の出品者が偽りを言う理由は無いと思われるので、真実は補充員による横流しが横行していて実際に自販機に入っていた数は少なくなっていたと考えられるわけです。
以上の情報をもとに再び販売会社に問い合わせたところ、
・オークションの調査結果は?→「まだ調査中」
・実際の体験確率と比較したいので自販機での当たり確率を教えてほしい→「機密情報なので教えられない」
・補充員が横流しする可能性は?→「そのような事態は起こらない万全の体制を取っている」
・補充員が横流ししてるという情報がありますが→「そのような事態は把握していない」
・いま聞き知ってどう対応するのか?→「別の部門が担当なのでそちらと連絡を取らないと分からない」
とまぁこんな対応でした。
念のため、この対応を行ったキャンペーン事務局ではなく、お客さま相談室にも一件を問い合わせましたが、通り一遍の回答しか返ってきませんでした。
#ええ、それからはペプシに乗り換えましたよ。あるいはコーヒーならKIRINとかね。
Re:似たような事例は他にも (スコア:3, 興味深い)
コンビニでバイトしてる人とか。
飲料会社の営業の販材みたいなもので、別に珍しい話じゃないですよ。
# 有名なコートを着て歩いてると「○万で譲ってくれ」ってよく言われたそうです。
Re:似たような事例は他にも (スコア:1, 興味深い)
自販機を持つ小売業者に知り合いも居なければ、コンビニでのバイト関係にも知り合いは居ません。なので事情は良く分かりませんでした。
今回業界の「常識」の一端を教えてもらってありがたく思います。
いえね、何もこのメーカーだけ目の敵にして「許さない!」なんてつもりも、他のメーカーは公明正大だなんてことも信じてる訳じゃないです。
景品の横流し・・・ほかにも沢山事例はあるでしょう。それを否定したり目を瞑ったりするつもりもないです。
ただね、この件は「自販機というブラックボックス」の中にその不公平性が隠蔽されてしまい、消費者の選択の余地がない(※)という点で特異であり、常ならぬ憤りを覚えるのです。
※コンビニで商品に景品が付いていない場合は付いている商品を選択するか付いている商品を販売しているコンビニを探せばいいわけで、購入そのものにハズレ品を掴ませられるリスクはありません。この件の自販機の場合は元来くじ引きの要素が入っていて消費者はそのリスクを負わねばなりませんが、そもそも全補充の段階で当たりが入っていなかったり、キャンペーン期間中なのに当たり付補充品が(横流しのために)早めに無くなってしまったり、本来であれば消費者が負うべきではない余分なリスクを負わねばなりませんでした。たとえ当たりが一本も無い自販機でもとにかく購入してみないことには話が始まらない点に問題があるわけです。せめてその自販機に一本でも当たりが入っているかいないかを表示するのでなければ、この種のキャンペーンで(キャンペーンに参加しつつ)消費者がメーカーの不正による被害から逃れる手は無いように思います。
Re:似たような事例は他にも (スコア:2, 参考になる)
であれば、
> この対応を行ったキャンペーン事務局ではなく、お客さま相談室にも一件を問い合わせ
て不十分な対応であれば、景表法を運用している公取 [jftc.go.jp]ないし自治体の消費生活室 [hyogo-intercampus.ne.jp] など [tokyo.jp]にタレコむといいんじゃないでしょうか。
Re:似たような事例は他にも (スコア:1, 興味深い)
しかし、そちらでは「(そういう不正を含めて)くじの範囲内だし、そもそも貴方には買わないという自由がある(のに自分の自由意思で購入しているの)だから保護に値しない(※)。どうしても不満なら弁護士による無料相談を紹介する。」という対応でした。
公取にも問い合わせました。「表示が不当かどうかがあくまでも問われる。」とのことで、キャンペーンの公告媒体の提出を求められました。郵送と電子的提出の2通りあると説明を受け、それ以上の出費をしたくなかったので電子的提出を選択しました。しかし、公取HPの仕組みに問題があり、何度提出ボタンを押しても、どのブラウザを使ってもエラーが出て提出できませんでした。
それ以来放置したままで、不買運動に転ずることにしました。
そろそろ直ってるかしらん?
※この論理が成り立つなら、どんな商品購入に対しても消費者は文句を言えなくなると思いますが。生死に関わりなおかつ独占的に製造販売を行っている商品といえば一部の医薬品くらいではないでしょうか。ちなみにこの対応を行ったのは東京都の消費生活室です。
Re:似たような事例は他にも (スコア:1)
やったのか!
# 漢だねぇ...。
Re:似たような事例は他にも (スコア:0)
いや、最初から「大手飲料メーカー」のコーヒーはありえないだろ。
泥水とまではいわないが……
Re:似たような事例は他にも (スコア:0)
それでは、自販機で買える缶コーヒーのおすすめを教えてくださいませんか?
Re:似たような事例は他にも (スコア:0)