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改正案 [sangiin.go.jp]を見ると、単純に「電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信」が「電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信」に変わるだけで、「電子メール」の定義規定がありません。
先般話題になったネット選挙運動の公選法改正では、「電子メール」の定義に迷惑メール規制法を参照していました。迷惑メール規制法(の省令 [e-gov.go.jp])では SMTP または電話番号を用いたもの(SMS)を「電子メール」と定義しています。
このような定義がないとすると、迷惑メール規制法と比べて「電子メール」の範囲の拡大や縮小があるのでしょうか。
おっしゃるとおり、定義がありませんね。定義がない場合、社会通念に従って(すなわち、通常用いられる意義によって)解釈されることになります。社会通念に従った解釈に幅がある場合には、当該法令の目的に照らして絞り込まれることになります。
そうするとSMSは微妙かもしれませんが、SNSのメッセージ機能を用いた場合やtwitterのツイートなどは当然に含まれないと思われます。
時代遅れなのをなんとかしようとしたその初っ端からもう時代遅れな条文のように思えてなりません。
参議院では委員長提出で審議なし、衆議院では委員会審議30分あったが定義の話はなし。
定義をしたとたん、その定義にかからない手法を用いる、といういたちごっこを避けるためかもしれませんね。
公選法と迷惑メール規制法は総務省、ストーカー規制法は警察庁の所管。政策的、法学的意図は何もなく、縦割り法律なだけだったら面白い。議員立法だから縦割り国会と言えばいいのか。
とはいえ、審議でも改正案について警察庁生活安全局長が答弁していたし、担当部署が無関与ってことはないだろうから、やはり警察庁で未定義にしたい理由があったのだろうか。
電報なら良いのか。昔、借金取りが良く弔電打って来るって話があったな。
電報は郵送に含まれるんじゃないかと思ったら、そもそも郵便・信書便・宅配便が規定されていなかった。あえて挙げれば「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し」だけど、冒頭の例示からいくと、単にしつこいだけではだめそう。
テレパシーは?
思念波法で禁止されています。
#どこのだ
法律はあくまで大枠。運用に当たっての細かいルールは省令や政令がフォローするわけですけど、ストーカー規制法と迷惑メール規制法それぞれの省令・政令で電子メール定義が異なると、ややこしい事になりそうですね。
# やっぱりSNSでのやりとりは電子メールの定義範疇には入らないのかなぁ。# 省令で拡大解釈ごり押ししようとしたけど、裁判でダメ出しされた薬事法の事例もありますし…。
定義の細則について、迷惑メール規制法では「総務省令で定める通信方式を用いるものをいう」として省令委任していますが、ストーカー規制法にはこのような委任規定がないので、政省令で規定するということはできないのではないでしょうか。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
「電子メール」の定義がない (スコア:2, 興味深い)
改正案 [sangiin.go.jp]を見ると、単純に
「電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信」
が
「電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信」
に変わるだけで、「電子メール」の定義規定がありません。
先般話題になったネット選挙運動の公選法改正では、「電子メール」の定義に迷惑メール規制法を参照していました。
迷惑メール規制法(の省令 [e-gov.go.jp])では SMTP または電話番号を用いたもの(SMS)を「電子メール」と定義しています。
このような定義がないとすると、迷惑メール規制法と比べて「電子メール」の範囲の拡大や縮小があるのでしょうか。
Re:「電子メール」の定義がない (スコア:3)
おっしゃるとおり、定義がありませんね。定義がない場合、社会通念に従って(すなわち、通常用いられる意義によって)解釈されることになります。社会通念に従った解釈に幅がある場合には、当該法令の目的に照らして絞り込まれることになります。
そうするとSMSは微妙かもしれませんが、SNSのメッセージ機能を用いた場合やtwitterのツイートなどは当然に含まれないと思われます。
時代遅れなのをなんとかしようとしたその初っ端からもう時代遅れな条文のように思えてなりません。
Re:「電子メール」の定義がない (スコア:1)
参議院では委員長提出で審議なし、衆議院では委員会審議30分あったが定義の話はなし。
Re:「電子メール」の定義がない (スコア:1)
定義をしたとたん、その定義にかからない手法を用いる、
といういたちごっこを避けるためかもしれませんね。
---- sinbo
Re: (スコア:0)
公選法と迷惑メール規制法は総務省、ストーカー規制法は警察庁の所管。
政策的、法学的意図は何もなく、縦割り法律なだけだったら面白い。
議員立法だから縦割り国会と言えばいいのか。
とはいえ、審議でも改正案について警察庁生活安全局長が答弁していたし、担当部署が無関与ってことはないだろうから、やはり警察庁で未定義にしたい理由があったのだろうか。
資金的に不可能 (スコア:0)
電報なら良いのか。
昔、借金取りが良く弔電打って来るって話があったな。
Re:資金的に不可能 (スコア:1)
電報は郵送に含まれるんじゃないかと思ったら、そもそも郵便・信書便・宅配便が規定されていなかった。
あえて挙げれば「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し」だけど、冒頭の例示からいくと、単にしつこいだけではだめそう。
Re: (スコア:0)
テレパシーは?
Re:資金的に不可能 (スコア:1)
思念波法で禁止されています。
#どこのだ
Re: (スコア:0)
法律はあくまで大枠。運用に当たっての細かいルールは省令や政令がフォローするわけですけど、ストーカー規制法と迷惑メール規制法それぞれの省令・政令で電子メール定義が異なると、ややこしい事になりそうですね。
# やっぱりSNSでのやりとりは電子メールの定義範疇には入らないのかなぁ。
# 省令で拡大解釈ごり押ししようとしたけど、裁判でダメ出しされた薬事法の事例もありますし…。
Re: (スコア:0)
定義の細則について、迷惑メール規制法では「総務省令で定める通信方式を用いるものをいう」として省令委任していますが、ストーカー規制法にはこのような委任規定がないので、政省令で規定するということはできないのではないでしょうか。