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>一度公開してしまえば海賊版の登場も公開した人間の責任?
だからぁ、人格権と財産権をごっちゃにするなって。 海賊版によって財産権を侵害したのは海賊版を作った者の責任だけど、一端公表され
著作者が能動的に出版を停止される事ができるのと同様に、googleも能動的にrobots.txtを置くなり、METAで書くなりしてキャッシュを止める事ができますよ。 「以後の公開を差し止めること」の権利はあるし、その方法も用意されている。 能動的に止めなければ止まらないのは書籍もgoogleも一緒。
>というか公表という言葉の意味を完全に間違えています。
はぁ
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
詳しく考察していませんが (スコア:2, すばらしい洞察)
Googleのキャッシュは、失われたWeb情報を見るのにどれほど
有益かを考えると切に願います。
李 露星
現行法では難しそうですね (スコア:4, 興味深い)
キャッシュはどうでしょうねえ。限りなく黒に近いような…。
著作権法で言う、引用にはあたらないし、コンテンツを著作権者に無断で複製してるし、
それをさらに、サーバに置いて送信可能化状態にしてますからねえ…。
著作権法の複製権(21条)と公衆送信権(23条)を侵害してしまう事になるような気がします。
Re:現行法では難しそうですね (スコア:1)
もっともこの方法はGoogleには有効なものの、Webarchive.orgには無効ですが…。
今年の目標考え中
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
技術的に回避が可能だから、というのは免罪符にはならないかと。
原則禁止で、著作権者自身が望んだ場合のみ保存公開が許されるとするほうが無理がなさそうですね。
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
ネットに限らず、情報を発信したり、公開することには、責任が伴う物なのに。
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
いいも悪いもない。
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
公開する自由は本人にある。なのに、他人(Google)が勝手にそれを公開してる。
それに対して、いい、悪いの議論をしてるんでしょ?
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
(人間が判りにくいURLで本人が隠した気になってるとかのDQNな事情は除く)
googleは公開された情報を伝えてるだけで公開したのはあくまでも本人。
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
そしてその公開が本人の意思に関わりなく行われてるのが問題なのです。
海賊版の出版物は誰が公開しているものなのか。
あなたの理屈では海賊版だろうとなんだろうと、元の著作者の責任ということになります。
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
公表したくないものならば、最初から公表しなければいい。自分で公表してしまったから海賊版が作られてしまったのですから、「公表するかしないか」という意味では「元の著作者の責任」ですね。
そも
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
どんな責任観ですか。
出版物を公開することは公開した人間の責任。
海賊版出版という違法行為の責任はその行為を行った人間の責任。
責任という言葉を一から学び直すことを強く推奨します(^^;
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
公表されていないものを公表するかしないかを決める権利は著作者にありますが、一端著作者によって公表された著作物を「公表しなかった事にする」権利はありません。
>一度公開してしまえば海賊版の登場も公開した人間の責任?
だからぁ、人格権と財産権をごっちゃにするなって。
海賊版によって財産権を侵害したのは海賊版を作った者の責任だけど、一端公表され
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
誰もそんなことは書いてません。
「以後の公開を差し止めること」の権利がある、と書いてるのです。
著作者はいつでも原稿を引き上げ、以後の出版を停止させることが出来ます。(契約にもよりますが)
>だからぁ、人格権と財産権をごっちゃにするなって
してません。
というか公表という言葉の意味を完全に間違えています。
>あなたの主張は「立小便したヤツ(=軽犯~
意味不明です。
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
著作者が能動的に出版を停止される事ができるのと同様に、googleも能動的にrobots.txtを置くなり、METAで書くなりしてキャッシュを止める事ができますよ。
「以後の公開を差し止めること」の権利はあるし、その方法も用意されている。
能動的に止めなければ止まらないのは書籍もgoogleも一緒。
>というか公表という言葉の意味を完全に間違えています。
はぁ
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
出版社は著作者との契約に基づき(つまり許諾を得て)出版するわけです。
で、その許諾が消滅するから以後の出版権が無くなるわけです(引き上げ)
googleキャッシュはどのような同意乃至は契約に基づき複製公開を行っているのでしょう。
中止を要請されない限り無許可で複製公開を行う権利があるとでも?
とんでもない、許諾がない限り複製公開を行ってはならない、のですよ?
一体どういう勘違いをしているのか…
>「公表」というのは「公表権
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
出版契約を結んだ出版と、勝手にキャッシュされるGoogleは違う。 契約を結んでいれば、複製ができるのは著作権者側にわかるが、勝手に複製を作られても、わからない。
>もしあなたが著作権法上の「公表」と違う意味で
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
「The netというメディアに公開することは、検索エンジンの挙動に同意することを暗に認めていることになる。」
という論拠で攻めるにしてもしんどそうだなぁ……
>わからない人ですね…
>ここの問題にそもそも公表権は「関わってきません」
>大丈夫ですか?
どーみても、枝の最初の方から関わってますが。
#300929-#300950-#300967-#300973-#300987-#3009
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
そう?
全然関わってるように見えませんけど。
「すでに公表された」著作物に対してどうやって公表権が関わってくるのかわかりません。
もちろんその公表が著作者の意向を無視して(公表権を侵害して)行われた物という前提の話題ならともかく、普通に書いた人が公表した物が話題になっています、関わりようがありません。
で、そのすでに公表されてる著作物を、許可を得ない他人であるgoogleが勝手に複製してばらまいているのはどうよ、という出だしから始まっています。
この「複製しばらまく」という行為を公開と
Re:現行法では難しそうですね (スコア:1)
>著作者はいつでも原稿を引き上げ、以後の出版を停止させることが出来ます。(契約にもよりますが)
どちらかというとキャッシュは、出版して流通している状態ではないでしょうか。
googleのキャッシュがだめなら、個人のハードディスク内もだめでしょうね
従来の著作物は媒体そのものですから意味があるわけで
必ず物流が伴います。
電子情報を現行法の元で規定するのは無理があります。
プログラムもデータも媒体に保存されていても、
そのものは無形のものですから。
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
それは#300977から分岐した#300984-#300991-#300997-#301008という別の枝の話。
だいじょうぶか?
>この「複製しばらまく」という行為を公開と表現していますが、このあたりは一部を除いてはとくに誤解されてる様子はありません。
>複製しばらまくという意味での公開
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
で、公開という言葉も途中までは「web上で閲覧できる形にする」以外の意味で用いられとらんわい、公表権なんぞという概念はどこからも見えてこん。
少しはアタマ使え、あるならだけど。
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
規制してくれないんですかぁ。(藁
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
あのー、そんな下の方からの話ではなくて、ほぼ最初からそういう話なんですが。
>なんの注釈もつかない「公開」にそんな意味はありません。
web上で公開するってことは複製して頒布するのと同義に近いという意味では
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
#30929で話の内容が変わってるのわかる?
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
どう読みとってもキャッシュの是非という問題の話題には読みとれません。
本当に大丈夫?
Re:現行法では難しそうですね (スコア:0)
ていうか#30929はただの電波でしょ(汗
#30973で軌道修正が試みられてる。
ところがその後もしつこく「公開されてしまえば後は何されても文句言えない」が続いて、あげくどこから持ち出してきたのか「公表権」という言葉を振りかざす郵便ポスト小僧出現。
で、お前それどこが関係あるねん、という話。