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永久機関の報道がいけないとか書いてると、そのうち本当の永久機関の装置が作られたときに、利益を逃す。
物理法則上ありえません。これで、何か商売を始めようとしているのでしょうか?
>先願制なんだから出願までこぎつけたらとりあえず一番乗りなんじゃないの?
一応、まっとうな発明の場合ヘタに出願してしまうと(ヘタな出願書の書き方だと)発明のキモが知られた際、権利の範囲(予定)を回避される可能性があります。
例えばある液体に塩酸を加えたものが画期的な洗剤だったとして、「ある液体に塩酸を加えた洗剤」という出願をした場合「ある液体に硫酸を加えたもの」は特許範囲に入っていません(本当は塩酸→硫酸くらいだとアウトになる可能性もありますが、まぁ例として許してください)。これで硫酸の方がさらに性能が高かった場合元の発明者はまったくモノが売れず損をする訳です。
……それはそれとして。他の方も書いている通り、永久機関は「永久機関である」というそのものを理由として特許が得られません。「出願中だから」教えられないよ、ってのは全く意味がありませんね。
>一応、まっとうな発明の場合ヘタに出願してしまうと(ヘタな出願書の書き方だと)発明のキモが知られた際、権利の範囲(予定)を回避される可能性があります。
簡単に回避されてしまうような特許しか書けないのは、その技術の本質を理解してないからだと思いますが。その組み合わせでたまたま上手くいったけど何が起きてるのかはサッパリわかりません、みたいな特許にはそういうのが多いですね。上手くいく組み合わせだけ確認して上手くいかない組み合わせを試さない人は、そういう特許を書くことが多いですね。
文章が下手な人の場合は違うという話もありますが、そもそも特許制度の目的を考えれば読み手に伝わらない特許なんてゴミ同然なので、それで回避されるなら仕方ないでしょう。
>これで硫酸の方がさらに性能が高かった場合元の発明者はまったくモノが売れず損をする訳です。
誰でも思いつく組み合わせならそもそも特許として認められません。組み合わせの範疇に留まらず、先願特許にない新たな技術的利点を生み出すならば、それは新しい価値ある技術なんだから素直に認めるしかないでしょう。
一つの技術から更に技術を進化させていく下地を作るのも特許制度の目的だったはずなので、関連特許を出させたくないという考えがあるなら特許出願なんかしない方が良いんじゃないですかね。出さないのは自由です。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
真実に埋もれる (スコア:3, おもしろおかしい)
永久機関の報道がいけないとか書いてると、
そのうち本当の永久機関の装置が作られたときに、
利益を逃す。
Re: (スコア:2)
物理法則上ありえません。
これで、何か商売を始めようとしているのでしょうか?
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
先願制なんだから出願までこぎつけたらとりあえず一番乗りなんじゃないの?
人生は七転び八起き、一日は早寝早起き
Re: (スコア:4, 参考になる)
>先願制なんだから出願までこぎつけたらとりあえず一番乗りなんじゃないの?
一応、まっとうな発明の場合ヘタに出願してしまうと(ヘタな出願書の書き方だと)発明のキモが知られた際、権利の範囲(予定)を回避される可能性があります。
例えばある液体に塩酸を加えたものが画期的な洗剤だったとして、「ある液体に塩酸を加えた洗剤」という出願をした場合
「ある液体に硫酸を加えたもの」は特許範囲に入っていません(本当は塩酸→硫酸くらいだとアウトになる可能性もありますが、まぁ例として許してください)。
これで硫酸の方がさらに性能が高かった場合元の発明者はまったくモノが売れず損をする訳です。
……それはそれとして。
他の方も書いている通り、永久機関は「永久機関である」というそのものを理由として特許が得られません。
「出願中だから」教えられないよ、ってのは全く意味がありませんね。
Re:真実に埋もれる (スコア:1)
>一応、まっとうな発明の場合ヘタに出願してしまうと(ヘタな出願書の書き方だと)発明のキモが知られた際、権利の範囲(予定)を回避される可能性があります。
簡単に回避されてしまうような特許しか書けないのは、その技術の本質を理解してないからだと思いますが。その組み合わせでたまたま上手くいったけど何が起きてるのかはサッパリわかりません、みたいな特許にはそういうのが多いですね。上手くいく組み合わせだけ確認して上手くいかない組み合わせを試さない人は、そういう特許を書くことが多いですね。
文章が下手な人の場合は違うという話もありますが、そもそも特許制度の目的を考えれば読み手に伝わらない特許なんてゴミ同然なので、それで回避されるなら仕方ないでしょう。
>これで硫酸の方がさらに性能が高かった場合元の発明者はまったくモノが売れず損をする訳です。
誰でも思いつく組み合わせならそもそも特許として認められません。組み合わせの範疇に留まらず、先願特許にない新たな技術的利点を生み出すならば、それは新しい価値ある技術なんだから素直に認めるしかないでしょう。
一つの技術から更に技術を進化させていく下地を作るのも特許制度の目的だったはずなので、関連特許を出させたくないという考えがあるなら特許出願なんかしない方が良いんじゃないですかね。出さないのは自由です。