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Delphiによる市販ソフトウェアに創作性が認められない判決」記事へのコメント

  • うゎ、最悪だ・・・ (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Livingdead (18685) on 2006年08月28日 13時10分 (#1005991) ホームページ 日記
    さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
    って、これが Visual Basic や Visual C# なんかにも援用されたら影響は計り知れないですね。「同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなる」って事実と著しく異なるんですが、こんな判決が通ってしまう日本の司法っていったい何なんだ、と愕然とします。あえて断言する。木村元昭裁判長、あなたはことソフトウェアの創作性を云々する能力に関する限り、十分な能力を有していない。つまりその点に関して低能だ。
    --
    屍体メモ [windy.cx]
    • by Anonymous Coward on 2006年08月28日 14時59分 (#1006110)
      うーん、そんなに簡単に言い切っていいものでしょうか?
      判決文を読んでみると、
      さきがけのプログラムは,被告Y2の従業員であるA(以下「A」という。)の発意によって,同人が創作したものである。
      と、
      ……さきがけとNEWS2000のプログラムがいずれも被告Y2の従業員Aによって作成されたことからすれば,両プログラムが類似していても,直ちにNEWS2000がさきがけのプログラムを複製したものとは認められない。
      にあるように、『さきがけ』と『NEWS2000』はどちらもY2社のAさんが書かれたコードです。
      加えて、判決では
      ……さきがけはユーザーごとのカスタマイズが予定されているのに対し,NEWS2000は,簡易版パッケージプログラムであることからすれば,NEWS2000は,さきがけの複製物ではなく,少なくとも二次的著作物に当たる。
      と言っているわけです。他者がコードをぱくったようなものとは訳が違います。
      さらに、
      ……契約書の内容は,原告及び被告Y2の意思及び取引実体からかけ離れており,当事者の合意を記載したものとはいえず,それを根拠にさきがけの著作権が原告に譲渡されたということはできない。
      とあるように、そもそも著作権が原告にあることを否定しているのではないでしょうか。

      創作性のくだりは、請求原因(1)(著作権侵害)に対して「『さきがけ』は創造的とは言えないんじゃない?」と述べているのみで、RADツールによる創造性を全否定しているわけではないように思われるのですが……。

      #でも、「開発に500万円以上の費用がかかったプログラムの著作権を100万円で譲渡するはずがないこと」に関しては……実際のところ、どうなんでしょうねw
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      • by Touko (27992) on 2006年08月28日 15時48分 (#1006140) 日記
        A○Iが中国の工場にグラフィックボードの生産を任せたら
        ある日突然その工場が「新製品」としてRADE○NX1900XT相当のもの(中身はそのまま)を1万円くらいの値段で勝手に売り始めてしまった。

        とか、こんな感じかと思いますよ。
        --
        誤記 FireFox
        巫女 Firefox [mozdev.org]
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        • by Anonymous Coward on 2006年08月28日 19時04分 (#1006307)
          お客にヒヤリングしたら、単にブログを立ち上げれば済むようだったので、Movable Type 入れてあげた。

          その後、別の案件でいれた、Movable Type を見て、うちに入っているのと似てるって訴えられたって感じなんでは。

          こんなのが通ったら、カスタマイズとか構築の仕事が成り立たないと思う。
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      • by Anonymous Coward on 2006年08月28日 16時04分 (#1006150)
        ……契約書の内容は,原告及び被告Y2の意思及び取引実体からかけ離れており,当事者の合意を記載したものとはいえず,それを根拠にさきがけの著作権が原告に譲渡されたということはできない。
        …というのは、 裁判所の判断ではなくて、 被告側の認否ですね。 裁判所の判断としては、 著作物と認めなかったので、 著作権の譲渡問題は無し。

        被告側 (プログラムを作ったほう) の認否で興味深いのは↓ココ。
        さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
        プログラムを作った側が、 「これは著作物じゃない」 と主張してます。
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        • Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:1, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2006年08月28日 19時51分 (#1006332)
          判決文を読んでいて2つ気になったことがあります。
          1つはモジュールの再利用の問題で
          まぁ、RFPの中に独自性が強い機能があればそれを
          ぱくったら問題だが、一般的に良く使われている
          機能ならそのモジュールを再利用することは問題
          ないと‥

          今回の場合は、原価を遥かに下回る受注価格で売り
          切りの契約を結ばせて、その上、インストール作業を
          発注してますよね。この場合、売り切りとみなさないで、
          パッケージ販売とみなすというのが判決の主旨では?
          形式上の契約書より実際の取引の実態を重視した
          判決だと思いますが‥
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        • その「プログラム」というのが、ソースのことを言ってるとは思わない。
          中の部分じゃなくて、表面の部分を指しているように思う。
    • 判例って (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時22分 (#1006001)
      最高裁が下した判決のみが先例としてみとめられるような。 地方裁の判決は判例にならず。
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      • Re:判例って (スコア:4, 参考になる)

        by kyousum (11338) on 2006年08月28日 16時55分 (#1006194) 日記
        判例になり得るのは、法解釈だけです。

        そして、問題になっている判断は法解釈ではありません。(事実の認定と、事実の法への当てはめ)

        ですから、仮に最高裁が同じ判断をしたとしても、これは判例にはなりません。(最高裁は原則として事実認定はしませんが)
        --
        # For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
        親コメント
      • Re:判例って (スコア:2, 参考になる)

        by stat (28781) <reversethis-{ten.eht2a} {ta} {18782}> on 2006年08月29日 9時53分 (#1006685) 日記
        >最高裁が下した判決のみが先例としてみとめられるような。地方裁の判決は判例にならず。

        地裁といえども裁判官が判決を下せばそれが判例になります。
        上告審で別の判決が出ればそちらの方に重みがありますが、上告審が行われなかったために地裁の判決が判例として後々の裁判に援用される事例は無数にあります。
        親コメント
    • Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時36分 (#1006031)
      > つまりその点に関して低能だ。
      裁判長はこの世のあらゆることに関して低脳で無知で素人(=一般市民)ですよ
      責めるなら「一般市民」すら説得できなかった弁護人とかにしてください
      親コメント
    • Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時26分 (#1006007)
      てめぇが実際に Delph で同一又は類似のプログラムを作ってみろと問い詰めたい。

      でこれ確定?
      判例になっちゃうの?
      法律学では低能なおいらに誰かおしえて!
      親コメント
    • いかなるプログラムも有限の数のキートップを有する
      キーボードを打鍵することにより生成されたものに
      すぎないから独自の創造性は認められない
      • いかなる文学も有限の数の文字を有する
        言語を組み合わせることにより生成されたものに
        すぎないから独自の創造性は認められない

        猿もタイプライターを叩き続ければ、いつかはシェークスピアを書く
    • この判決理由では、Delphiに限らず、Javaのなんちゃらを使って作ったアプリケーションは独自の創作性が認められないかもしれませんね。

犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

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