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判決はこれを引用して、「万人においしい水はないが、一般的においしい水は存在する」としたうえで
この裁判で扱われた浄水器は「蝶々」という商品名で現在も販売されています。これがどのような商品であるかは「蝶々 浄水器」のキーワードで検索するなどして、ある程度知ることができると思います。
裁判でどちらが勝ったかだけを見て裁判官を評価することには僕は反対です。
てことは、特撮モノ関連グッズの場合、実際には「変身できない」し「操縦できない」ので、CMでは本編の映像は一切使っちゃいけないんですね。
# アニメはどうしよう?
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
マイナス広告 (スコア:3, 参考になる)
と言う私は少数派なのでしょうか、ああ、そうですか。ふん!
Re:マイナス広告 (スコア:3, 興味深い)
誰か適当な大手を詐欺で訴えてくれよ。そうすりゃ一気に市場から消えるだろう。
詐欺での訴訟 (スコア:5, 参考になる)
浄水器に、水をフィルターで浄化するのではなく、水道管の外側に取り付けて、磁石の力で水がおいしくするという商品がありますが、以前、これを35万円で買った人が、水がおいしくならなかったことを理由に代金の不払い訴訟をしたことがあります。
大阪簡裁の審理では、業者の関係者が「水が科学的に変化したというデータ的裏付けはない」と証言し、「異常な高額であり、消費者の健康志向に付け込んだ詐欺的行為といっても過言でない」ということで浄水器メーカーが敗訴しました。
ところが大阪地裁では浄水器メーカーの言い分を認め、「本件浄水器の使用で水が一般的においしくなる水質変化が推認できる」とし、購入者に利息を含め45万円の支払い命令を出しました。
ソースはこちら [archive.org]
多分 (スコア:2)
なかったのでしょう♪
There is no spoon.
Re:詐欺での訴訟 (スコア:1)
この裁判の内容を知らないのですが、リンクを示してもらっている毎日新聞 2003 年 4 月 23 日付の記事「<浄水器>万人においしい水、存在しない 大阪地裁が逆転判決」の中で、記事のタイトルや、 という部分が僕には不可思議です。これらから考えて、購入者側が「『水がおいしくなる』という業者の説明は『水が万人にとっておいしくなる』と解釈される。しかし、この浄水器を使っても私にはおいしいとは感じられなかった。よって業者の説明は誤りだ」という無茶な主張をした可能性もあると思います。その可能性を考えると、この裁判官を責める気には僕はなれません。
ただ、どんな経緯だとしても、この判決が様々な形で業者や消費者に影響を及ぼした (今も及ぼしている?) と思われるので、暗い気分にはなります (そんな裁判があったことも知らなかった僕が言えることではありませんが……)。
論点 (スコア:1)
この裁判で扱われた浄水器は「蝶々」という商品名で現在も販売されています。 これがどのような商品であるかは「蝶々 浄水器」のキーワードで検索するなどして、ある程度知ることができると思います。
裁判でどのような証拠が提出されたのかわかりませんが、裁判官が「本件浄水器の使用で水が一般的においしくなる水質変化が推認できる」と判断した事が論点なのだと思います。
Re:論点 (スコア:1)
教えていただきありがとうございます。でも、すみませんが、僕は本件浄水器がどんな物であるかに興味がありません。念のため書いておくなら、僕は磁石の力で水がおいしくなるなんて思っていません。
でも、それと裁判官が信頼できるかどうかとは関係がありません。それが、僕が #1067333 [srad.jp] で と書いた意味です。
以下では #1067333 で書いたことをもう少し詳しく説明します。
繰り返しになりますが、記事によれば、判決の中で「万人においしい水はないが、一般的においしい水は存在する」ということが述べられているそうです。僕にはその点が不可解なのです。
「万人においしい水は存在しないが、一般的においしい水は存在する」というのは、僕にはただの事実に見えます。こんなことは、本件浄水器に水をおいしくする作用があるかどうかを争うとき、購入者側と業者側が合意するべきことであって、議論するべき本質的な問題だとは思えません。なのにそれが判決で述べられていて、しかも毎日新聞の記者はそれを記事の中に書いたのです。なぜでしょうか。僕は次のような可能性を考えました。
(1) 本質的でないことが裁判で争点になった。
(2) 馬鹿な裁判官が、争点になっていないことを争点だと勘違いして判決の中で述べ、何だか知らないけどそこから業者側の勝ちという結論を導いた。
(3) 馬鹿な新聞記者が、判決の中で述べられているが争点になっていないただの事実を、重要なことだと勘違いして記事の中に書いた。
論争では往々にして、言い争っているうちに争点が本質から外れていくということが起きます。裁判ではそれをわざと使って、相手に本質を突かせないというテクニックがあると聞きます。だから、僕は (1) の可能性が一番高いと考えました。
僕は購入者側が、業者側のディベートのテクニックにはまって「万人においしい水が存在するかどうか」あるいは「一般的においしい水は存在するかどうか」を争点にしてしまい、業者側が提出した「本件浄水器には水を (一般的に) おいしくする効果がある」という証拠にきちんと反論しなかったのではないかと思います。そうだとしたら、負けても仕方がないと思います。裁判官の問題ではありません。だから、僕はこの裁判の裁判官を責める気にならないのです。
Re:詐欺での訴訟 (スコア:0)
Re:詐欺での訴訟 (スコア:0)
Re:詐欺で訴えてくれ (スコア:1)
トンデモ本シリーズで読んだ覚えがありますが、福岡かどこかの
団体が効果のない浄水器メーカー相手に集団訴訟したところ、
「薬事法違反」は問えたものの「詐欺罪」は問えなかったとか。
例えが悪いですが、マイナスイオン機器メーカーを訴えるのは
「魔法瓶に何の魔法もかかってない!」と象印やタイガーを
訴えるようなものかもしれません。
匠気だけでは商機なく、正気なだけでは勝機なし。
Re:詐欺で訴えてくれ (スコア:0)
>「魔法瓶に何の魔法もかかってない!」と象印やタイガーを
>訴えるようなものかもしれません。
悪い例えとわかっているなら「魔法瓶」「象印」を出さないでください。迷惑です。
Re:詐欺で訴えてくれ (スコア:1)
近い例は公取委から排除命令を受けた、やずやの香酢の「20倍濃縮」 [yazuya.com]でしょうか。
日本も広告表現に気を遣う時代になったんですね。
米国ではCMでオモチャの飛行機が勝手に空を飛んではいけないそうです。
手でもってブーンとか言いながらこう動かすんだ、ということを大人が子供に
示すCMでなければNGだとか。ここまで規制されると夢がなくて悲しい・・・
匠気だけでは商機なく、正気なだけでは勝機なし。
Re:詐欺で訴えてくれ (スコア:0)
てことは、特撮モノ関連グッズの場合、実際には「変身できない」し「操縦できない」ので、CMでは本編の映像は一切使っちゃいけないんですね。
# アニメはどうしよう?
Re:マイナス広告 (スコア:2, 興味深い)
計算機使いには好ましくないので避けるのが常識だと思ってました。。。
# なのに、なんでマイナスイオンを生成するUSB接続のガジェットや
# パソコン自体がマイナスイオンを吐く [impress.co.jp]なんてことがあるのが
# 不思議でなりませんでした。。。
マクロの基本は検索置換(by y.mikome)
Re:マイナス広告 (スコア:2, 参考になる)
いわゆる活性酸素であり、たしかに殺菌力はあるんだろうけど、健康にはどうなんだろう。僕はOFFにしてますけどね。
Re:マイナス広告 (スコア:0)
まぁ人間にも水素はあるわけですから影響が無いとはいえない気がしますがね。でも自分は使います。
よく考えてみてください。シャープが小さい会社だったらともかく大手企業なわけですからうそがばれたら会社はかなりの損傷を受け、買う人もいなくなるでしょう。だからむやみに新製品・新技術は出さないはずです(これができなかったら非常識人間か精神障害者or大脳に障害を持っている)。だからさっきも言ったように大丈夫だと思います。でもむやみに使わないほうがいいと思います。
除菌イオンからすれば人間は強すぎて倒せないのかもしれませんがチリも積もれば山となる(使い方あってるかな?)。すこしは人体に影響が出てもおかしくありませんのでくれぐれも注意するように。まぁシャープが作ってるわけですから(笑)、普通に使うのであれば無問題です。
Re:マイナス広告 (スコア:1, 余計なもの)
Re:マイナス広告 (スコア:1, 興味深い)
てな感じで店員とか、メーカーの販売員をいじめています。
と言う私は少数派なのでしょうか?
Re:マイナス広告 (スコア:0)
Re:マイナス広告 (スコア:0)
Re:マイナス広告 (スコア:0)
Re:マイナス広告 (スコア:0)
空気清浄はまだマイナスイオンをみかけますが。