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情報機器が通信接続してソフトウェアの更新を取得する方法、日本で特許成立」記事へのコメント

  • 前出のように本体はまだ蓄積さrていないようですが、特許庁からの審査書類は参照できるようなので、少し様子がうかがえます。

    1. 特許電子図書館 [ncipi.go.jp]へ行く
    2. 「経過情報検索へ」→「番号照会 [ncipi.go.jp]」
    3. 「四法」で「特許」を選択し、「番号種別」に「登録番号」を選択し、「紹介番号」に「3862738」を入力し「検索実行」をクリック
    4. すると、「登録番号」「3862738」の「出願番号」が「2005-515077」とわかる。
    5. 特許電子図書館 [ncipi.go.jp]に戻って
    6. 「特許・実用新案検索へ」→「審査書類情報照会 [ncipi.go.jp]」
    7. 「種別」で「特許出願」を選択し、「番号」に「2005-515077」を入れて、「照会」をクリックすると審査経過と特許庁から出願人等に発送された書類が(リンクが張られた書類のみ)参照できます。
    これによると、2回拒絶査定通知が出て、(25.10.2005:拒絶理由通知書、31.01.2006:拒絶理由通知書) 2006年9月19日に一旦、拒絶査定されています。それの対して、手続き補正し、上申書を提出した結果、2006年9月11日特許査定が出ています。

    「この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定する。」

    ということなので、他に理由があれば、手続きとしては、無効審判請求 [jpo.go.jp]できるものかと思います。

    2006年4月18日の拒絶査定には、以下のようなことが書かれています。

    • 例えば、本願請求項6,7については 、上記引用例1には、管理サイドのPCを操作する人間により発されたVersion Upトリガーに基づいてバージョンアップが自動的に実行される構成も記載されて おり、UNIX(やLinux)に係る通常の技術常識を有する当業者にとって、apt-get u pdateのような周知のコマンドによりパッケージリストを最新の状態を反映する ように更新した上でバージョンアップ作業を実施することも当業者が通常行って いる常套手段にすぎないのだから、前記トリガーを契機に前記コマンドを実行さ せることによって、最新のパッケージリストをクライアント側に取得した上でバ ージョンアップを行わせるようにすることが、当業者にとって格別の技術的困難 を要することであると認めることもできない。  したがって、上記拒絶の理由は依然として解消していない。
    一応、apt-getについても指摘されて拒絶されているので、これについても、 反論または回避して特許査定されたのではないかと推測できそうです。

    逆にいうと、apt-getの範疇は、特許の範疇に入っていないので大丈夫(ということかな?)

    補正および上申書の内容を見ないと、ただでさえ、請求の範囲では拒絶された内容ですから、 よくわかりませんが。
    ざっと、見ただけですが、参考になりますでしょうか。

    • 中の人だが、一応IPDLの情報を元に推測可能であること
      ・国内書面とあることからPCT出願である(出願番号で明白だが)。
      ・国際出願日が16年5月19日である。
      ・会社名及び明細書の日本語具合?からみて、日本の会社であると思われる。
      ・通常のPCTの使われ方、ないし審査官の引用文献の日付からみて、優先権主張の基礎となる出願が2003年末に出ているか、あるいは早期審査のためにPCTを出したかのどちらか。
      ・一度ずつ応対や面接をしているにも関わらずあの拒絶理由が出ていることを鑑みると、審査官は生かす余地なしとの心証を得ていた。
      ・審判段階で覆った理由は分からない。

      それから内容的に
      ・今後閲覧請求の嵐。
      ・無効審判の請求確率は極めて高い。

      試みればもう少し詳しく分かると思うが、分かったとしても書くことは出来ません…
      親コメント
    • ちなみに、商標について調べた経験では、登録前にもお金を払えば、特許等の情報提供事業者 [jpo.go.jp]から入手可能かと思います。

      どうしても早く調べたい方は、問い合わせてみてはいかがでしょうか?

      親コメント

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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