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信託契約締結の要件原則として過去1年以内に、第三者によって、日本国内で著作物が公表されていること。また、公表以前であっても、公表されることが確定しているような場合は認められます。
なお、具体的な楽曲やアーティスト、提供方法(定額か、ばら売りか)については、レコード会社各社ならびに権利保持者と調整の上、決定される予定。
JASRACへの信託の条件はレーベル単位ではなく楽曲単位で3年間。
とはいえ「著作権信託契約約款 [jasrac.or.jp]」にはこんな条文があったりする。
(著作権の信託) 第3条 委託者は、その有するすべての著作権及び将来取得するすべての著作権を、本契約 の期間中、信託財産として受託者に移転し、受託者は、委託者のためにその著作権を管理し、 その管理によって得た著作物使用料等を受益者に分配する。この場合において、委託者が受 託者に移転する著作権には、著作権法第28条に規定する権利を含むものとする。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
JASRACにとってはどうでもいいこと (スコア:3, 興味深い)
Re:JASRACにとってはどうでもいいこと (スコア:3, 興味深い)
そういう事は、JASRACの制度 [jasrac.or.jp](「なお、作品ごとの選択はできません。」)的にかなり難しいのでは?
全曲のネット配信を預けるか、預けないという選択肢しかないようです。
最新ヒットチャートにあるうちはJASRAC以外に預けておいて、その後JASRACに預けるとか?
Re:JASRACにとってはどうでもいいこと (スコア:3, 参考になる)
一定以上利用されていれば自動更新される。(更新しない場合は事前に届け出る。)
また、途中解約の手続きも存在はする。
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/condition.html [jasrac.or.jp]
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/explan2.html [jasrac.or.jp]
楽曲単位でアラカルトに信託条件を選択できる。
また、ネット配信(インタラクティブ配信)は「演奏権等」と「録音権等」の両方を信託した上での
オフション扱いです。
『ナップスタージャパン、「Napster」参加企業をアナウンス』
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0609/21/news056.html [itmedia.co.jp]
ここにはJASRACの名前はありません。
追加
興味がある方むけにJASRACのFAQも張っておきます。
http://www.jasrac.or.jp/contract/member/faq.html#02_1 [jasrac.or.jp]
Re:JASRACにとってはどうでもいいこと (スコア:4, 参考になる)
とはいえ「著作権信託契約約款 [jasrac.or.jp]」にはこんな条文があったりする。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:JASRACにとってはどうでもいいこと (スコア:1, 興味深い)
Re:JASRACにとってはどうでもいいこと (スコア:1)
よくJASRACが悪者扱いされますけど、そういった目的で利用する側からするとJASRACは「著作者に限らず手続きを一本化できる」「結構安い」など、便利だし全然悪くないですね。
もっとも、曲の提供者側からすると、不透明な部分もある算定方法とか、ピンハネ率が高いとか、不当といってもいいような契約条件になってるひどいものだと思います。「安い」ってことは権利者側の実入りも少ないってことだし。
最近、JASRACへの支払いだけで済む「着メロ」じゃなくて、
隣接権により権利者に直接お金が行く「着うた」の方を売る側は推し進められてるのはそのあたりが理由でしょうね。
Re:JASRACにとってはどうでもいいこと…とは言い切れない (スコア:2, 参考になる)
2001年の「著作権等管理事業法」の施行により、権利者の選択肢が増えた [www.nmrc.jp]ためJASRACも権利者の意向を無視するような運営は出来なくなりつつあります。
Re:JASRACにとってはどうでもいいこと…とは言い切れない (スコア:3, 興味深い)