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PS2に初トロイの木馬? 偽データでメモリーカード消去」記事へのコメント

  • へー、PS2のソフトって一応自作できるんだなー。と感心してしまいました。
    何で作ってあるんだろうか。

    今後P2Pで流れたPS2ソフトを起動するときは、メモカ抜いてテストするのが慣例となるでしょう。
    # それ以前に落としてくるな、って話ですが。
      • ごめん元記事はコレじゃなく本体改造(違法)したPS2のみで動くっぽい
        ちなみにコレは本体改造せずにメモリカードロード時のバッファオーバーフローで動かす方法
        いずれにせよ「自作ソフトを動かす方法」はいくつかある。
        • 他意はない、素朴な疑問なのですが、本体改造って違法なんですか?
          • 例えば電源 LED を青にしてかっこよくしようぜ!なんてのは合法ですが、
            CD-R に焼いたゲームも起動できるように MOD チップつけるぜ!なんてのはやばいかと。

            電子的な著作物の不正利用を防止するための技術的保護手段を回避することは、
            私的複製の項目の例外規定に載っていたような気がします。
            詳しくは著作権法で検索して実際の条文を読まれるとよろしいかと。
            • 載ってないと思います。
              その手の、コピープロテクトを解除するのがダメ、って法はDMCAしかなく、だから悪法と叩かれていた気がするので。
              詳しくはDMCAで検索して取り上げてるページを読まれるがよろしいかと。
              • 著作権法第30条の「私的使用のための複製」には、技術的保護手段を解除して複製する事を例外として除去しています。
                また、第120条の2では、技術的保護手段を回避する機械やプログラムを配ったり売ったり、業として技術的保護手段の回避を行う事を禁止しています。

                MODチップがコピーソフトまで動いてしまうようなものなら違法です。
                コピーソフトは動かないが、自作ソフトは動くっていうMODチップならOK。そんなのあるかどうか知らんが。
              • >MODチップがコピーソフトまで動いてしまうようなものなら違法です。

                大嘘です。

                ま、PS2でコピーソフトを動かすと、
                ほとんどの場合、MODチップ自体ではなく、第113条の2で引っかかりますが。
              • >大嘘です

                あれ?間違ってる?
                間違ってるなら、どこが間違ってるか教えてよ。
                PS2のコピープロテクトは技術的保護手段に相当しない?
                MODチップは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置ではない?
                それとも第120条の2の解釈間違ってる?

                まぁACにまともな返事を期待しても無駄かもしれんが…

                >ほとんどの場合、MODチップ自体ではなく、第113条の2で引っかかりますが。

                それ、「第113条の2」じゃなくて、「第113条第2項」の事の事ですよね?
                プログラムの場合、違法である事を知って入手したものを使用すれば権利侵害になるっていうヤツ。
                親コメント
              • コピーを制限しているのではなく、再生を制限しているだけなので、大丈夫という主張をDVDの時には聞いたことがあります。
                親コメント
              • 別ACですが、回答を。
                第120条の2では「術的保護手段の回避を行う装置の配布または貸与」は禁止されているけど、それの利用は禁止されていないね。
                このツリーは「改造が違法か?」を論じているんで、第120条の2は関係ないと思う。
                また、MODチップが回避しているのも術的保護手段なのか、アクセス制御なのかって話もあるしね。
              • > PS2のコピープロテクトは技術的保護手段に相当しない?

                もういちど30条を読み返してみましょう。著作権法第30条で言われているのは私的使用のための「複製」についてのことに限られます。ここで私的複製に含まれないとされる「技術的保護手段の回避」とは、
                1. 複製の際に
                2. 技術的保護手段に使われる信号を除去もしくは改変するなどして
                3. 当該保護手段によって防止される行為を可能となさしむる
                ことを言います。MODチップに代表される本体の改造は、著作権法第30条に既定される条件のうち1を満たしません。著作権法第30条では「複製」を制限するだけであって、「利用」を制限するわけではないからです。ネットワークからダウンロードしたデータをDVD-Rに書き込む際に、その書き込みを防止するような技術的保護手段がなされているのであれば別ですが、PLAYSTATION2のDVDにはそういった機能はありませんし、仮にあったとしても、「複製時」にその信号を除去もしくは改変したのでなければ、少なくとも30条には触れないのです。
              • MODチップは、アクセスコントロールの回避で、コピーコントロールの回避じゃないって事ですね。

                不正競争防止法の技術的制限手段のほうはアクセスコントロールの回避も規制してますよね。
                こっちに引っかかったりしませんかね。

                どっちにしろ、そういった機器やプログラムを売ったりする事が禁止されているだけなので、自分で作って組み込む分には問題無いでしょうけど。

                親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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