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(候補者放送)第45条 協会がその設備又は受託放送事業者の設備により、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、同等の条件で放送をさせなければならない。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
そんなことより (スコア:5, すばらしい洞察)
こんなことやるから小泉劇場のようなマスコミ主導の衆愚政治は成立するし、しかも一民間企業の「マスコミ」が第四
Re:そんなことより (スコア:1, 参考になる)
さてどう動くかなと。
Re:そんなことより (スコア:3, 参考になる)
具体的には第45条
Re:そんなことより (スコア:1)
放送法じゃなくて公職選挙法のほうでしょう。
こんな記事とか [janjan.jp]
放送法45条はNHKに関する条文なのでテレ朝は関係なし。
Re:そんなことより (スコア:1, 参考になる)
元米の条文はNHKに適用されるが、第三章の第52条 [houko.com]は一般放送事業者に適用される。