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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
犯意 (スコア:3, 参考になる)
参考:落合洋司弁護士の意見 [hatena.ne.jp]。
Re:犯意 (スコア:0)
「この行為によって人が死ぬかも知れない」と思いつつ行なって相手を死なせれば、「こいつを殺してやる」という意思がなくても殺人の未必の故意になります。
同様に、「このまま自転車操業を続けた場合、破綻して落札者を欺く結果になり損害を与える可能性が高い」と思いつつ行なった行為を詐欺罪とすることは無理なのでしょうか?
自転車操業を行なっているという自覚がある時点で、破綻の恐れが極めて高いことは知的障害でもない限りは認識出来ていたのが当然とみなしてしまっていいと私は思ったのですが、法律に詳しい方、この解釈が出来ない理由はどのあたりにあるのでしょうか?
Re:犯意 (スコア:1)
例えば、最近のドラマで「華麗なる一族」がありましたが、そのなかで、阪神製鉄が帝国製鉄の意地悪で原料が間に合わず、慌てるという展開がありましたが、基本的にはそれと同じこと。普通は間に合わなければ、契約不履行ということで、民事になるわけですよね。
ただ、(他のレスにあるように)破綻前に出品量が増えていた、という点で意図の有無を問えないのか、疑問ですが。
Re:犯意 (スコア:2, 参考になる)
・顧客が前払いした金でその顧客分の仕入れをする →まともな物販(普通とまでは言わんが)
・顧客が前払いした金で前の顧客分の仕入れをする →自転車操業
前者だと次の顧客がなかなか来なくても即座にはつぶれないが(まぁ、固定費をどうするんだという問題はあるが)
後者は次の顧客が来ないと即債務不履行。