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オークション詐欺に問われた出品者の無罪が確定」記事へのコメント

  • 犯意 (スコア:3, 参考になる)

    ネットに限ったことではないけど、詐欺を立証するためには、故意(犯意)が認定される必要。でもこれが難しい。「騙すつもりはなかった」と言えば言い逃れやすいので。
    参考:落合洋司弁護士の意見 [hatena.ne.jp]。
    • by Anonymous Coward
      ちょっと不思議なのですが、現在の法解釈ではこの出品者の行為を詐欺の未必の故意とすることは出来ないのでしょうか? まあ出来ないと判断したから裁判官は無罪判決を出して、検察はあきらめたのでしょうけれど。

      「この行為によって人が死ぬかも知れない」と思いつつ行なって相手を死なせれば、「こいつを殺してやる」という意思がなくても殺人の未必の故意になります。
      同様に、「このまま自転車操業を続けた場合、破綻して落札者を欺く結果になり損害を与える可能性が高い」と思いつつ行なった行為を詐欺罪とすることは無理なのでしょうか?
      自転車操業を行なっているという自覚がある時点で、破綻の恐れが極めて高いことは知的障害でもない限りは認識出来ていたのが当然とみなしてしまっていいと私は思ったのですが、法律に詳しい方、この解釈が出来ない理由はどのあたりにあるのでしょうか?
      • by USH (8040) on 2007年05月23日 19時35分 (#1161692) 日記
        「自転車操業」って、ある意味理想の流通業の形態じゃないんでしょうか?在庫無しで営業しているわけですから。流通がかなり最適化されている現在、ほとんどの会社は多かれ少なかれ自転車操業的なことをしているように思います。
        例えば、最近のドラマで「華麗なる一族」がありましたが、そのなかで、阪神製鉄が帝国製鉄の意地悪で原料が間に合わず、慌てるという展開がありましたが、基本的にはそれと同じこと。普通は間に合わなければ、契約不履行ということで、民事になるわけですよね。

        ただ、(他のレスにあるように)破綻前に出品量が増えていた、という点で意図の有無を問えないのか、疑問ですが。
        親コメント
        • Re:犯意 (スコア:2, 参考になる)

          by shinshimashima (9763) on 2007年05月24日 0時07分 (#1161851) 日記
          在庫がない物販業と自転車操業はぜんぜん違うぞ。
          ・顧客が前払いした金でその顧客分の仕入れをする →まともな物販(普通とまでは言わんが)
          ・顧客が前払いした金で前の顧客分の仕入れをする →自転車操業
          前者だと次の顧客がなかなか来なくても即座にはつぶれないが(まぁ、固定費をどうするんだという問題はあるが)
          後者は次の顧客が来ないと即債務不履行。
          親コメント

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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