アカウント名:
パスワード:
大学から発信することが大学の利益になるとの判断のもとで、また大学もその行為を認めているのならば、大学が発信者としての責任(の少なくとも一部)を有するのは当然でしょう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生unstable -- あるハッカー
マルチ (スコア:4, おもしろおかしい)
ネットワークビジネスってマルチ商法だろ。
いちおう合法だけど、法律守ってたら商売にならないくらい厳しい規制がかかってる。
従って、まもってるヤツなんていないから、結局違法な商売。
あれだ、暴力団と一緒。
暴力団も、法律さえ守ってれば合法な組織。
でもさ、法律守ってる暴力団がいるわけない。
結果、暴力団=違法な組織って認識で、ほぼ間違いない。
だからどうなの? (スコア:2, 興味深い)
だからどうなの?
apj氏が「原告のおこなってるビジネスは違法だ」と証拠を挙げて言明してるなら、公益性があるからそれは名誉毀損にはあたらない。しかし、違法なビジネスをやってる奴は人権なんて認めねぇなんてのは日本では許されない。そこは間違えちゃいけない。
で、この裁判結構、大学をプロバイダ責任法でせめてる点は部外者にも興味のある話でしょう。apj氏は自分を被告にしないのを「トンデモ」と表現してますが、野球で言うと、打ち気マンマンの4番apjを敬遠して、自信なさげな大学で勝負ってとこでしょ。トンデモどころか「自分が勝つとしたら、これしかない」と練りに練った作戦を実行って感じでしょ。1審に限って賭けをするとしたら穴狙いで原告勝ちを買おうかなと思わせる雰囲気ありますね。
Re:だからどうなの? (スコア:0)
そんなあなた、難癖つけて裁判沙汰にするような奴を、戦法が巧いからってほめてどうするの。
> しかし、違法なビジネスをやってる奴は人権なんて認めねぇなんてのは日本では許されない。そこは間違えちゃいけない。
本気で原告勝訴を祈ってるの?無責任な人権論もいいとこだね。
Re:だからどうなの? (スコア:1, おもしろおかしい)
>> #1221580 [srad.jp]
自演乙
というね。
Re:だからどうなの? (スコア:0)
本人キタ━━━━━━━━m9( ゚∀゚)━━━━━━━━!!
でおk?
# あまりにもアレなのでAC
本人来ました。 (スコア:5, 興味深い)
民事訴訟はあくまでも私的自治の延長にあるので、当事者同士の争いに止まっているのであれば、さほどニュース性は無かったと思うのですが、原告が
・わざわざ発信者を外して名誉毀損訴訟を提起
・しかもそれを講演会で話す(主催は遠赤外線研究会であって、何とか法学会ではないので、かなり無理矢理感がある)
というあたりで、目的外提訴、つまり濫訴と考えるべきだという結論に至りました。
スラッシュドットに出した理由は、掲示板における名誉毀損訴訟のパターンからはずれたケースであるこ
ルールは作ったようにしか運用されない (スコア:2, 興味深い)
大学からの情報発信の自由度を考えるにあたっての前提ですが、たとえばエロサイトを勝手につくるとか、全く関係のない趣味のページを作りまくるといったものが含まれないことは確かでしょう(学生がちょこっと作るのはほほえましいと思われるかもしれませんが、職員がやるのは違う)。従って、教育あるいは研究といった活動の範囲に限るということになります。個人が何でも勝手にやるということが前提ではありません。
「大学からの情報発信の自由度の確保」の問題とは、「誰かの利害には反するが公益性のある情報」をどこまで研究者・教員個人が大学から発信できるのか、という範囲あるいは相場を決めていこうということを意味します。発信者の自由意思で外でやるというのは当人の勝手だし自由ですが、それではルールなり基準なりをどう決めるかということには寄与しませんので、今回は考慮しません。
極端な解決策の1つは「教員による情報発信の自由を一切認めない」というものです。コンセンサスが得られるならばそれも有りですが、その場合は、大学としてそのことを(内外に)意思表示すべきでしょう。弊害もありますが、これを選んではいけないという理由もありません。
別の解決策の1つは「クレームがあったり訴えられたりしたら即止める」というものです。この場合も、そのことが世の中に知れ渡っていないといけませんね。「大学からは、企業のクレームに引っ掛からない情報だけ提供します」ということに他なりませんから、そのフィルターの存在が正しく知られていないと、情報を受けとった人が判断を誤ります。
さて、例えば私はニセ科学とどう向き合うか、騙されないためにはどうするかということをテーマとして、講義もしていますし、一般の方々に講演するといったこともしています。その内容には、水商売ウォッチングの内容もかなり含まれています。この内容は、必要とされていることもある一方、商売の邪魔だと思う人が居ることもまた確かです。講義の内容をウェブで公開すれば、嫌がらせの提訴の対象にはなり得ます。情報発信の基準として「クレームや提訴があったらやめる」を選んだ場合、講義内容を大学から発信できなくなりますが、講義そのものをしてはいけないということにはならないでしょう。つまりウェブに出してはいけないが、講義はしてもいい内容がある、ということになってしまうわけで、これはかなり変です(講義資料を作るにあたっての著作権の問題は敢えてここの議論に入れません。混乱しますので)。なお、名誉毀損における公然性については、大学内の委員会に流れただけで公然性有り、と判断されます(これは実際に私が原告となって裁判所の判断を確かめました。)。講義でも公然性有りとされるでしょう。
では、クレームや訴訟への対応を大学に丸投げにしたらどうなるか。大学のみが責任を負うとなると、大学は情報発信の事前規制をせざるを得ず、そのチェックに現実に使えるリソースを考えると、実質的に、教員の情報発信を原則として禁止し、チェックできる限られた情報に限って公開するという形になると思われます。
もちろん、あきらかな誹謗・中傷の発信が許されるわけでは無いのは当たり前のことです。ただ、「単に不利益になる情報」に対して「誹謗、中傷だ」「名誉毀損だ」というイチャモンが付けられることが現実にはよく起きるということも考慮しておく必要があります。
大学から外部への情報発信は会議を通ったものだけ、という運用以外に、現実に運用可能なやり方があるかどうかについては、今の時点では、まだ、考えておく意味があると思います。
私の案の一つは、大学は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称プロバイダ責任制限法)に定められたプロバイダとして行動し、ただし教育・研究機関であるという性質上、実質的な発信者(責任者も含まれる、何かあった時に訴える相手)を特定できる形で情報を出しておき、発信内容についての法的責任は発信者が負う、というものです。つまり、裁判所で当事者になるということです。ですから、今回は、自分で弁護士と契約し、民訴47条に従って、独立当事者参加の申し出をしました。
最終的に、世の中と大学が、どういった制度を作るという結論で合意するかは私にはわかりません。ただ、制度は作ったようにしか運用できません。多分、今はまだ過渡期で、試行錯誤している状態なのだと思います。
Re:ルールは作ったようにしか運用されない (スコア:1)
大学はその責を果たすために、教員(による講義)に対する一定の管理責任がある。
それが嫌なら私塾でも開けば良い。(現在は法的には大学が認めれば兼業も可能。)
情報発信と社会連携を巡って起こりうる問題 (スコア:3, 興味深い)
今、大学教員には産学連携しろという圧力が、あらゆる形でかかっています。それはそれでいい面もあるのですが、変な宣伝をする企業と共同研究してしまうというケースも出てきています。共同研究の範囲がまともでも、それ以外のところで変な宣伝をしている場合がありますので。すると、「○○大学と共同研究」というフレーズと共に「わけのわからん科学っぽい宣伝」が世の中に流通することになります。一方、会社との共同研究の実績は、大学としても大いに宣伝したい種類の情報ですので、大学側で共同研究リストを作っていたり、大学お墨付きで実績としてウェブで公表していたりします。
ニセ科学批判などをしていると、学内の別の教員の共同研究の相手にツッコミを入れてしまうという、内部での利益相反が起こり得ます。教員による情報発信禁止方式を選んだ場合には、変な宣伝の方は大学の名前と一緒に世の中に広まり、批判の方は学内からは一切出てこないという結果になりそうです。まあ、教員の情報発信可能な運用をしたとしても、利益相反のときにどう判断するかという部分で、大学の見識は問われるかと思いますが……。
#実際、「こんな一般向け講演企画の申し込みがあって」と主催者サイドから連絡され「それは例えばこんな結果が論文として出てないと、そこまで言うのは危ないですよね」などと話をしていたら、講演者が学内の別の先生だったということが……orz。
Re:ルールは作ったようにしか運用されない (スコア:1)
Re:ルールは作ったようにしか運用されない (スコア:1)
貴方の行動が、そのご発言を丸っきり裏切っているのですけどね
Re:情報発信と社会連携を巡って起こりうる問題 (スコア:1)
まずは学内で何とかしようとする。それと同時に必要ならば、
学外のサイトで個人として発言するというのが普通でしょう。
それなら、大学には学外に対する責任が発生しない。
大学から発信することが大学の利益になるとの判断のもとで、
また大学もその行為を認めているのならば、大学が発信者と
しての責任(の少なくとも一部)を有するのは当然でしょう。
Re:情報発信と社会連携を巡って起こりうる問題 (スコア:0)
当然だと思います。しかし今回は名誉毀損を行ったとされる
本人が元々自明でしたし、さらに堂々と裁判に出てきてますので、
そこを無視しようとする意図がよく分かりません。
教えていただけませんか?
Re:情報発信と社会連携を巡って起こりうる問題 (スコア:0)
ただ、目的外提訴という文句は、訴えられた者がそう言うことで自己の利益になると
考えた場合に付けるものであって訴えられてもいない者がそういって乗り込んでいく
ことも大学にして見れば、なんだか目的外提訴な訳だよ。
いずれにしても、大学のサイトの運営をどうするか、という問題は、原則的に大学の
権限と責任で決定されるものであって、天羽氏が決定することではない。天羽氏には
削除の法的な義務は存在しない、さらに大学にも存在しないとしても、コンテンツを
大学のサイト上に置くことは、大学と天羽氏双方の合意があって可能なことであって、
その一方が認めなければサイト上からコンテンツは消える訳よ。つまり、天羽氏にも
大学にも当該の書き込みを『掲載する義務』は少なくともない。