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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
違法行為に注意 (スコア:4, 参考になる)
解除して私的複製を行っても合法。
ただし、不正競争防止法によって、それらのプログラムや機器を売ったり配ったりすると違法行為となるので注意。
つまりですね、このプログラムを拾ってきて、自分で利用する分には構わないけど、再配布とかしたらヤバイですよ。
不正競争防止法違反にもならない (スコア:4, 参考になる)
偽造B-CASでデスクランブルすれば違反になるんだろうけど、暗号解読は正規の手続きなので違法性が存在しない。
ただし、B-CASが許可していないシステムでB-CASカードを利用することが、B-CASカード使用許諾約款に抵触するとは思われる。
# ただし、シュリンクラップ契約であるB-CASカード使用許諾約款の法的実効性は無いと考えられる。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
まず、この法律での「プログラム」ってのは「一の結果を得るもの」とされてます。
この場合、結果ってのはデスクランブルされたストリームを得る事ですね。
そして、条文で配っちゃダメと書かれているのは、「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
このプログラムは、「デスクランブル」の為の機能しかないのでは?
そうなると、不正競争防止法になってしまう可能性が高くない?
ちなみに、変な機能を追加して、「他の機能もあるよ」等という逃げ道は「他のプログラムとの組み合わせも含む」と書かれていて無理っぽいです。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2, 興味深い)
>「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
いや、アクセスコントロール効果を妨げてないし。デジタル放送のアクセスコントロールは「B-CASカードのないチューナでの受信を許さない」とするコントロールなので、その点だけは満たしている。
それより、広く開かれた公共の電波を破格の安値で利用しておきながら、受信機をB-CASカードで囲い込むのはどうよ?って問題が出てくる。チューナをカードで囲い込んだ事例が世界中どこにも無いので判例も存在しないのだけど、市場の現状から鑑みれば独禁法違反が強く疑われる状況にある。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:3, すばらしい洞察)
国内のすべての受信機が利用しないとテレビを見ることができないというのは
明白な独占禁止法違反ですよね。
この法人と総務省の間にどのような繋がりがあるのか知りませんが、この民営
企業の意思によって2011年のアナログ停波以降、NHKの公共放送を含む全ての放送を
牛耳られてしまうという問題が放置されているのも解せません。
扱い的にはB-CASカードはB-CASという、売上額も社員数も公表されていない
一般には知られていない怪しい会社が所有権を持って、全受信機に付けて貸している
状態ですので、この会社が貸すのをやめただけで放送を受信することができなく
なるわけですよね。
スカパーやWOWOWのように、契約者からお金を得て放送をしているサービスで
B-CASカードを使うのは仕方のない事でしょう。
これは契約者も同意の上であって、否定することではありません。
しかし、地デジやNHKのBS放送でB-CASカードを使わないと見れないというのは
極めて不健全な状態であると言っていいと思います。
これを健全な状態にするには、B-CASカードを使わなくても地デジとNHKは
見れるようにする必要があるでしょう。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:0)
「独占禁止法」の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」だよ。
禁止されてるのは「私的独占」です。
独占状態だというだけでは、独占禁止法違反にはならない。
独占禁止法違反だというのなら、具体的に、どの行為が違反行為なのか、できれば、それが法的要件を満たしている事まで説明してほしい。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:0)
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
その制限外での使用を可能にするのだから、アクセスコントロールの回避をしている。
と判断される事は無いのかな?
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:1, 興味深い)
PCでの利用は想定外です。
約款では「カードの使用を認めていない受信機」となっています。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
普通のPCは、「使用を認めていない受信機」になるんじゃないの?
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:1)
どーにかして一人一人捜して、訴えたきゃ勝手に訴えればいいんじゃないでしょうか>B-CAS様
販売者の連絡先すら把握できない状況で、それが可能ならの話ですけど。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:0)
>普通のPCは、「使用を認めていない受信機」になるんじゃないの?
PCでは受信しないですから当てはまらないんじゃないですか?
受信するのはチューナーであって
今回のこのソフトはすでに他のチューナーにより受信されたデータを
復号するためのものですから
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:1)
そういうものならいいんですけど。
「受信機」ってのが具体的に何を指すのか、約款には明記されてないですから。
「電波を受信する機械」かもしれないし「データを受信する機械」かもしれない。
約款で「受信機」が何か?という事を明確にしてないのは、「使用を認めていない」事
が重要であって「受信機」が何をさすのかは重要では無いからです。
なので、「PCは受信機じゃない」っていう主張も、「PCは受信機だ」ってのも、
似たようなレベルの屁理屈なんで、どっちに転んでも不思議じゃない気がする。
なので、私も、どっちが正しいかわかりません。
もし、どうしてもこのプログラムを公衆に公開したいって人がいるなら、
ちゃんと専門の弁護士に相談してからのほうがいいと思います。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2, 参考になる)
そうそう、不正競争防止法でのアクセスコントロール回避の規制には、罰則が無いようです。
なので、警察は動きません。
Re: (スコア:0)
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:0, 荒らし)
だからどうなの?それはそれ、これはこれだろ。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:0)