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いわゆる「ダウンロード違法化」の最大の問題点は、「法は家庭に入らず」の原則に反している上に、実効力が無い事ですね。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
著作人格権の問題 (スコア:4, 参考になる)
これ何がまずいってアレンジが一切許されないんです。もちろん替え歌なんてダメです。無許可でのパロディ行為も一切許されません。厳密に適用すると、ジャズとかアングラ音楽になってします。
ついこないだのmixiの項目にも著作人格権の不行使というのがありましたが、これもこの同一性保持権がらみの話です。
さらにまずいことに、著作人格権は他人に譲渡できません。つまり、JASRACのような著作権管理団体に委託する等の方法で運用でカバーすることができないわけですね。
商業流通でも、これくらいなら許されるだろうという暗黙の了解のもとに運用しているわけですが、無許可であることに変わりはないのでどれもこれも違法行為です。
で、グレーゾーンのまま運用していることを知らないでいるとおふくろさん騒動 [google.co.jp]みたいな問題になってしまうわけです。
複製権みたいに私的利用の範囲ならOKなんて便利な例外規定はありませんので、カラオケで替え歌披露したらアウトです。他人のイラストに落書きしてもアウトです。著作権には侵害の意図があったかどうかも関係ないので、下手すると音痴は歌を歌うだけで著作権侵害になります。
ぶっちゃけた話、この同一性保持権に抵触する行為をしたことのない人なんてほとんどいません。
#この手の議論で「いかなる場合でも著作権侵害は許されない」と声高に叫ぶ人がたまにいますが、一度同一性保持権について意見を聞いてみたいものです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作人格権の問題 (スコア:4, 興味深い)
>第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、
>切除その他の改変を受けないものとする。
>2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
(略)
> 四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
さすがに音痴だの、下手だのはやむを得ないと思います。
また、原則として「法は家庭に入らず」というものがありますから、少なくとも公表しないかぎりは他人のイラストに落書きして
法的に罰せられるというのはちょっと考えにくいです。
#いわゆる「ダウンロード違法化」の最大の問題点は、「法は家庭に入らず」の原則に反している上に、実効力が無い事ですね。
ダウンロードした人を罰せられるのであれば、まずダウンロード元(アップロード者)を差し止める事も罰する事もできますから。
とはいえ、私もちょっと今の人格権は強力にすぎると考えています。人格権はせいぜい氏名表示権と、もっとも最初の公表権に絞ってしまうべきだと
思っています。後は、改変に対しては、改変前の版へのポインタを最低限示す事を義務付ける程度でいいのではないでしょうか。
それ以外は名誉侵害で対処するべきだと思っています。
Re: (スコア:0)
Re:著作人格権の問題 (スコア:1, 興味深い)
現行法の場合
ダウンロードは、家庭内での複製にあたるので、違法ではない行為。
ダウンロードの場を提供する行為は、ダウンロードの幇助行為。
したがって、ダウンロードの場を提供する行為は、違法ではない行為の幇助。
よって、ダウンロードの場を提供する行為は、違法ではない行為。
という考え方が成立しうるので、なかなか、場の提供者の責任追及がし難かった。
そこで、ダウンロード=違法とすることで
上記の考え方が成立せず
ダウンロードの場を提供する行為=違法な行為の幇助=違法な行為
と文句無く認められることになるとするもの。
つまり、ダウンロード違法化は、ダウンロードの場を提供する者(つまり、ニコ動とか)
に対して、責任を追及しやすくするのが主目的で、これはかなり実効性を持つ。
これまで以上に、容易に、責任が認められることになる。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
刑事責任もあるだろうけど、主目的は民事責任なんじゃないかな。
ものすごく端折って説明すると、
アップロードだけ違法な行為の場合
管理者の責任は、アップロードさせないように措置をとること。
また、アップロードは、管理者の管理圏の範囲外で開始されるので、管理のしようがあまりない。
事前に駄目だよと警告して、警告の実効性が保てる程度に事後に違法コンテンツを削除しとけば
まぁ責任を問われることは殆どないんじゃないかな。
これに対し、DLも違法な場合
管理者の責任は、アップロードさせないように措置を取ること
及び、DLさせないような措
Re: (スコア:0)
>刻々と積み重ねられるわけだ。
いや、だから、「公衆送信権の侵害は、まさに管理者の管理する場において刻々と積み重ねられるわけだ」と言い換えても同じでしょ。管理者が「違法なもののDLが行われている」と判断するなら、それは同時に公衆送信権の侵害も意味しているわけで、これまでとなんら変わり無いよね?
管理者的には、今となんら変わりないですよね?
#で、そもそも管理者がその辺を制御しきれないことがわかってるから「プロバイダ責任制限法」があるわけで。
Re:著作人格権の問題 (スコア:3, すばらしい洞察)
あくまで「 ≒ 」ですし、同一性保持権のほうが範囲が広いのは分かっていますが。
それはそうとして、なにが問題かというと
1、法律自体が曖昧模糊としているにもかかわらず、強力な権利が付与されている。
2、それに伴い裁判例/判例も流動的で、全てが事例判決の粋を出ない。
3、さらに、普通の生活のそこここで著作権を侵害しかねないにもかかわらず、公正利用が権利としてではなく単なる例外自由とされている。
4、そして、権利者からの追及を免れている原因が、単に立証の困難性のみに依っているという現実。
といったところではないでしょうかね。あくまで私的なイメージですが。
Re:著作人格権の問題 (スコア:2, すばらしい洞察)
翻案権のような財産権の場合は出版社などに権利を委譲することもできますが、同一性保持権は必ず著作者本人が管理しなければならない。広く使われるようになると、許諾を得る方も、許諾を出す方も大変なコストがかかりますので、まともに運用できません。
その上、些細なことでも抵触する可能性があるわけで、本当はちゃんと許諾を取らないと違法なんだけど、暗黙の了解でみんな見なかったことにしてるわけです。つまり、違法行為を容認しないと業界が回らないのが一番の問題なんです。
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Re: (スコア:0)
「複製」=創作性を付加しない複製物の作成行為(わずかな改変は複製に該当)
なので、カバーされる範囲としては、
同一性保持権 ≒ 翻案+複製
という感じ。というのが私の理解。
ただ、同一性保持権は人格権なので、侵害しても賠償額は低い。
あくまで慰謝料扱い。いっても50万円とかそんなもん。
これに対し、翻案権や複製権の侵害は、財産権の侵害にあたり、
損害額の推定規定もあるので、下手すると恐ろしい額を請求される。
1~4の問題点は多少ずれてるような気がする。
いうほど曖昧模糊とした法律でもないし、そもそも、明確な定義って割と難しい。
Re: (スコア:0)
著作者人格権である同一性保持権には、第30条-第49条の制限規定は適用されませんが(50条)。
> 実際条文読んだ事あんのかなとか、
> 判決文を一つでも全部読みきったことはあるのかなとか思う意見が多い。
そう言ってる本人が読んでないってとってもありがちですよね。
Re: (スコア:0)
財産権(だけ)にうるさい企業に譲渡できないこと自体は
逆に好都合な気もします。