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mixi運営側が法的トラブルを被るのを避けるという目的に貢献しているかどうかという点では、非常によくできた規約だったと思うけど。例の総スカンを喰った規約。
少なくとも東京地裁民事第29部は、著作者の著作者人格権を著しく害するなど特段の事情がある場合を除き、著作者人格権不行使特約は有効であることを当然の前提としているように思われます。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
おそらく、 (スコア:4, すばらしい洞察)
mixi運営側が法的トラブルを被るのを避けるという目的に貢献しているかどうかという点では、非常によくできた規約だったと思うけど。例の総スカンを喰った規約。
Re:おそらく、 (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:おそらく、 (スコア:1)
> 例の総スカンを喰った規約。
経営陣は出来上がった規約草案を発表前に(一応)確認しているはずだろうにね。
結局、経営陣のmixi自身の影響力に対する想像力の無さが原因ですよね。
# もっとマイナーなSNSなら波風も少なかったろうけど。
よくあるRC (スコア:0)
大バグがあったので、書き直してきたRC2。
RC2でいけそうですか?
Re:よくあるRC (スコア:1, おもしろおかしい)
やはり3.1では。
Re: (スコア:0)
RC4ならたぶん動物の骨に石のナイフを使って書かれているでしょうね。
Re: (スコア:0)
結果的には儲けしか興味がないうえに、ユーザーを何とも思ってない体質の会社だったっ
て事が世間に知れ渡っただけに終わったけどね。
Re: (スコア:0)
技術上がりの人間が、法律を良く知らずに書いた規約でした。
まぁ、技術を良く知らない人間が法律作るとダメダメになるのと同じく、技術だけの人間もやっぱりダメダメって事。
Re:おそらく、 (スコア:1, 興味深い)
なるほど、そうだったんですね。ソースがありましたらご提示いただけませんか。
もし仰る通りだとするとmixiに存在する「経営管理本部長 兼 コーポレートデザイン室長 兼 広報IR部長 兼 法務部長」 [eol.co.jp]は一体何を行なうための役職なんだろうという疑問が浮上するのですが。
参考までに、該当する役職の方はこういう方 [yahoo.co.jp]のようです。
Re:おそらく、 (スコア:2, すばらしい洞察)
「技術上がりの人間が法律を良く知らず」はありがち。同様に「法務畑の人間が世間の事情をよく知らずに」もありがち。有能な人材が居ない、居ても適所に配置していないと言う話ですな。
ならば「経営管理本部長 兼 コーポレートデザイン室長 兼 広報IR部長 兼 法務部長」 [eol.co.jp]なるお方が居てもなお、この様なトラブルが発生する原因を何と考えるか、ですな。思うに、このお方は、単純に職責を全うするだけの資質や経験に恵まれていないだけでは無かろうかと。
あるいは4つもの職位を兼務しているので、どれかorどれもが片手間になっていると言う可能性も考えられますな。大体、上の4つの職位を兼務すると言う事自体が公開企業の人事としては不可思議に見えます。オレオレ状態になっているのか、それとも余程人材が居ないのか、などと考えてしまいますが。ともあれ、変な感じがする会社である事は確かです。
Re:おそらく、 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
いくつも兼任していることは分かったけど
むしろ技術者ならmixiの様な
スコープに厳しいクラス指向の様なシステムにゃ
今回の規約は真っ先に疑問に思うものだが
Re:おそらく、 (スコア:1)
Re:おそらく、 (スコア:1)
Re:おそらく、 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
金関係の為に雇われた人です。
Re:おそらく、 (スコア:1, 興味深い)
おとついの日経新聞に以下のような社長のコメントがあり。
・「ユーザの利便性を高めるため、日記を要約して掲示するなど新サービスを始めたかった」。今月初め、会員数千三百万人のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「ミクシィ」が利用規約を改定し、会員の日記をミクシィ側が改変できるように提案したところ、会員から批判が殺到した。
・「他のSNSでは日記の要約をホームページ上に掲示している」とはいうものの、説明不足から悪意に解釈され、結局は取りやめに。一般ユーザの情報発信が増加するなか、「著作権意識が高い会員への配慮が足りなかった」と反省しきりだった。
【図・写真】ミクシィ社長笠原健治氏
Re: (スコア:0)
>mixi運営側が法的トラブルを被るのを避けるという目的に貢献しているかどうかという点では、非常によくできた規約だったと思うけど。例の総スカンを喰った規約。
そんなことはありません。実際は法的に見ても全然ダメな規約でした。
著作者人格権は著作権における「表現の自由」に近い非常に基本的な権利になるものなので(故に譲渡などが出来ません)、実際に何か有った場合、例えユーザーが規約に同意していたとしても人格権の行使を制限する部分は無効として扱われると思われます。
また、「あなたの作ったプログラムをウイルスに書き換えてあなたの名前で配布しても文句は言いません」と強要しているのと同じなので、こういう非常識な条分を規約に盛り込んでおくと逆に裁判官の心証を悪くするおそれもあったりします。
Re:おそらく、 (スコア:1)
こんなのなら見つけましたが。
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/1a2f75c34b9d6cb4faa0b2d8826bfe94 [goo.ne.jp]
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