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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
一般的で安易な意見としては (スコア:2, おもしろおかしい)
// ついでにソフ倫もお願いします。(:>^
Re: (スコア:4, 参考になる)
Re: (スコア:1)
まず、ライバル業者が居ないから、それらに対する不当な行為はありえない。
じゃあ、ライバル業者が現れないような不当な行為をしてるのか?って事になる。
それから、B-CASの売り上げは、年間で1000億円あるのか?
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:2, 参考になる)
そもそも、その独占禁止法の場合、その影響下にある市場が一千億円以上の市場であれば、対象の市場であるとみなされるのであって、その企業単独の売上高が一千億円を超えなけばいけないわけではないはずです。……ですよね?>識者様
で、テレビなんつーのは当然、たとえばシャープだけで売り上げ1兆円を目指す、とかいうような市場なわけで、その市場の独占的なコントロールをB-CAS一社が実質的に担ってしまうというのは独占禁止法に引っかかる要件だと思います。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
大人の事情があるので、独占禁止法違反はありえないと思うな。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1, 参考になる)
以前も総理府の外局で、省庁再編の時に一時的に総務省外局となりましたが、やはり懸念があったようで
2年で内閣府に移管されています。
公取委の委員長は歴史的に大蔵・法務関係者が務めているようですから、日銀と財務省のような関係が
総務省との間にあるとも思えません。
Re: (スコア:0)
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
売り上げではなく、問題となっている会社の製品とその類似製品の市場の規模が1000億円ですね。
「独占的状態」にあるのは、B-CAS社の製品は何ですか?
B-CASカードじゃないんですか?
そうなると、対象となるのは、B-CASカードとそれに類する製品です。
1枚2000円と考えると、年間5000万枚の発行がされてないと「独占的状態」とはなりませんね。
テレビ全体の市場とした場合、B-CAS社はテレビ作って無いですから、問題無いですよ。
>その市場の独占的なコントロールをB-CAS一社が実質的に担ってしまうというのは独占禁止法に引っかかる要件だと思います。
「私的独占」ならば、市場の規模は関係ないですね。
でも、今のところ、B-CAS社が市場を不当にコントロールしてるようには見えないです。
私が知らないだけという可能性も高いので、そんな事実があるなら教えてください。
一社独占というだけじゃ、違法行為じゃないんですよ。
不当な行為を行っていたり、正当な競争を阻害したりしてる必要がある。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
フリーオなんて製品が話題になってる時点で、不正にコントロールされまくってるとしか思えませんが……。
B-CAS社がチューナー関連製品市場をコントロールしてないのであれば、フリーオはB-CASカード同梱で販売されているはずです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
B-CASによるコントロールは、「良い」コントロールなのです。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
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Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
今のところ、B-CASの影響による不評ってのは、不便って事に尽きると思います。
しかし、もしも独占ではなくなったとしても、同じように不便なカードが増えるだけです。
結局、不便な事に変わりは無いので、独占と不便に関連は無く、不当であるという理由にならないのです。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
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Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
従って、今のところ独占による不法行為は何も無いんですよ。
スクランブルやコピー制御が不法行為だとしても、それは独占禁止法じゃなくて、他の法律で何とかしてください。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
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Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
ネジとねじ穴の取り決めについて業界が談合して決めたとしてもそれは処罰の対象にならないのと同様ですね。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
B-CASカードがタダならその通りでしょうね。
実際にはなんらかの上乗せがされていてその価格は消費者が負担しているわけで、実情はB-CAS社の赤字補填のための抱き合わせ販売なのでは?
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Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
再発行が事実上の小売りであり、その値段が卸売価格を下回っているのであればスタックテストで独禁法の範疇に持ち込めるかもしれませんが・・・
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
カルテルで抱き合わせ販売をすることが独占禁止法の範疇ではないということですか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
海外ベンダーへの参入障壁となっていたとしても、それを参入障壁にしてしまっているのは総務省であってB-CASではないですからね。
B-CASという概念自体が市場や利用者の利便性にとって害悪であったとしても、B-CASという会社やそこで働いている人が悪いわけではありません。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
B-CASがライセンスの提供を不当に拒否しなければ独禁法違反には当たらないと思います。
個人ぼ無くした、壊れた、などの申し出に対していくらでも再発行が行われており、中古市場での流通も行われていますしね。(http://aucfan.com/search1?y=22&ss=48703&t=-1&q=B-CAS&x=57&o=t1)
Re: (スコア:0)
あなた中の人なのか?
B-CASは使い回し禁止だよ。
そもそも、所有権留保契約なんだから、譲渡なんか勝手に出来ないよ。
シュリンクラップ契約だがね。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
(シュリンクラップ契約は契約に同意したと見なされない事が多い、とは聞いています)
契約がどうなっているかはわかりませんが、実態として中古市場が存在しており、容易に入手可能なように思えますが。(URLを参照してください)
Re: (スコア:0)
B-CASのコストは対象製品の販売価格に含まれてしまっているので、単品価格については不明です。
但し、再発行申請した場合の手数料は送料、消費税込みで2000円です。
税抜き価格は送料込みで約1905円。
送料を200円と想定して1705円
手数料等を含めていると考えて、安く見積もって単体価格は1000円程度と見込んでいるのではないでしょうか?
そうなると、1億台の当該機器、再発行枚数も考えれば1億台に満たない台数で市場規模を満たしていることになります。
B-CASの対象機器は
・TV
・レコーダー
・チューナー機器
あたりだと思うので、1家庭あたり2枚のB-C
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
さすがに、全世帯が毎年2枚づつB-CASカードを手に入れてるとは思えないです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
もとコメントで「その企業単独の売上高が一千億円を超えなけばいけないわけではないはずです。」とあったので試算しただけ。
そこに対し、毎年需要が発生する前提の試算をするか、3年に一度の需要と試算するか、5年とするかは訴える場合の根拠をそろえる人だろう?
Re: (スコア:0)
付きません。
B-CASカードは廃止が決まってる。
Re: (スコア:0)
度々このコメントを目にしますが、これについて明確なソースを寡聞にして存じません。ご提示いただけますか。