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複製する権利を認められていないものを複製したとありゃ違法ですわな。
複製する権利を認められていないものを、「認められる複製」なんてないのですよ。 わかりますよね? そういう非常識な人々がいるから「コピーガード」なんて無粋なものがわざわざ必要になるのでしょうね。 コピーガードが付いていようがいまいが、複製を禁止とされている場合、複製はいけません。
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
2.技術的保護手段の回避(略)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということはつまり複製しちゃいかんものは複製してはいけないというコトですね。
「DVDにはコピーガードはかかっていません」
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どんなテクノロジーを使おうが (スコア:2, すばらしい洞察)
複製する権利を認められていないものを複製したとありゃ違法ですわな。
Re:どんなテクノロジーを使おうが (スコア:3, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
複製する権利を認められていないものを、「認められる複製」なんてないのですよ。
わかりますよね?
そういう非常識な人々がいるから「コピーガード」なんて無粋なものがわざわざ必要になるのでしょうね。
コピーガードが付いていようがいまいが、複製を禁止とされている場合、複製はいけません。
Re:どんなテクノロジーを使おうが (スコア:5, 参考になる)
著作権法第30条 [houko.com](私的使用のための複製)で となっており、「私的使用」のために複製する分には、著作権者は「その複製を禁止する権利」なんて持っていないのです。
そのため、「私的使用」である限りは、著作権者の許可不許可を確認するまでもなく、合法に(著作権を侵害することなく)複製することができます。それが元コメント者の言う「認められる複製」ですね。
ここで注意しなければならないのは、上記条文には「次に掲げる場合を除き」の部分です。そこには という文があります。
つまり、複製するにあたって「コピーガードを破ってない」のであれば、複製したファイルを「家庭内に準ずる範囲」に留めておく限りは「私的使用」として著作権が及ばないため、著作権の侵害をすることなく「複製を禁止している著作物の複製」が合法的にできるのですが、
もし「コピーガードを破った」のなら、それが家庭内に準ずる範囲で利用する複製であっても「私的使用」にあたらなくなり、「複製を禁止している著作物の複製」は著作権の侵害になってしまうのです。
あとは、DVDのリッピングにあたって、コピーガードを回避する必要があるかどうかですが、DVDの暗号化(CSS)は文化審議会が技術的保護手段 [mext.go.jp]ではないとの見解を出してるぐらいですので「DVDにはコピーガードはかかっていません」。ですから、「複製を禁止しているDVDをリッピングして家庭内に準ずる範囲で使用」するのは著作権の侵害にはならないということになるのです。
あと、ついでに書いておきますが、ここ(/.-J)でよく見かける、似たような話題に引用がありますね。
「引用」についても著作権法で規定されており、それに従った「引用」には著作権が及びません。
そのため、たとえ著作権者が「引用を禁止」と主張していても、適切な「引用」であれば、著作権を侵害することなく合法的に行うことができます。
他にもいろいろ「著作権の制限」はありますが、それらに従った範囲の行いであれば、そもそも「著作権者はその行為を許可・禁止する権利を持っていない」ので、たとえ著作者の意向に沿っていない行為であっても、権利を侵害することなく著作物を利用することができるのです。
Re:どんなテクノロジーを使おうが (スコア:1, おもしろおかしい)
ということはつまり複製しちゃいかんものは複製してはいけないというコトですね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
もっと簡単に言ってあげないと彼には判らないよ。
「ボクがコピーしちゃいけないっていったからコピーしちゃいけないの!」
ってのがガキの戯言だってことに気づいてほしいところだ。
Re: (スコア:0)
・複製不可なものは不可。(大元)
・複製可なものは可。(大元の次)
と、全く別のことを言っているということを。
それに引っ掛かってはいけません。(w
Re: (スコア:0)
その辺を整理したのが#1419455なわけだな。
Re:どんなテクノロジーを使おうが (スコア:1)
VHS の頃から御馴染みのマクロビジョンとかその手の類のやつですね。
なので、リッピングすることは「技術的保護手段の回避」には当たらないけど、DVD プレーヤからビデオデッキ等へのダビングは「技術的保護手段の回避」に当たりますので、例え「私的利用」であっても非合法になります。
# なんだかなぁ。
Re:どんなテクノロジーを使おうが (スコア:2, 参考になる)
たしかに、DVDにもコピーガードはありますね。リッピングする場合は「コピー禁止情報は無視してる」だけで「情報の改変や除去」はしてないので、「技術的保護手段の回避にはあたらない」ってことになります。
同様に、ダビングについては即非合法とは限らないですね。
DVDプレイヤーなどは、DVD上のデータとして記録されたコピーガード情報に応じて、出力する映像信号にマクロビジョンやCGMS-Aなど方式でコピーガード信号を載せます。
そして、最近のビデオ機器は、コピーガード信号を検出すると、録画を停止するようになってます。
そうならないために「映像安定化装置と称する機械」などを使ってコピーガード信号を除去してから録画すると、「技術的保護手段の回避」になります。
大昔のビデオデッキとか、ちょっと前のパソコンのビデオチューナーカードとかだと、コピーガードに反応しなかったりしますので、そういう機器で録画する分には、「コピーガード信号の除去や改変」はしていないので「私的使用」としては合法です。