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第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。 一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。) 二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
誰? (スコア:0)
検索エンジン
検索エンジンのキャッシュを見た人?
Re:誰? (スコア:1)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
// 改行は引用者が付加
いかにも法律っぽい、くどい言い回しにもめげずに、
5分ぐらい眺めていると、何となく意味が分ります。
これを見ると、sbmから「アクセス制御機能に係る他人の識別符号」
を引っ張ってきて、サーバにハンドル名や購読メルマガを表示させた
って事で、検索エンジンが一号に該当するような気が。
『メルマガの登録urlが「識別符号」になるの?』とか、
『そんな物騒な「識別符号」をsbmに貼り付けるのって、どうよ?』
みたいな話とか出てくると思うけど、そこら辺は識者にまかせた!