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最高裁の判例 [PDF] [courts.go.jp]では以下のようになっていますから、POP3のパスワードを盗むのは完璧にアウトでしょう。どういった経緯の裁判かはこちらの裁判要旨 [courts.go.jp]で。
なお、電波法一〇九条一項にいう「窃用」とは、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を発信者又は受信者の意思に反して利用することをいうと解すべきであり、本件について右規定の窃用の罪が成立するとした原判断は、結論において相当である。
東京地裁の判例 [PDF] [courts.go.jp]では以下のようになっています。
電波法一〇九条一項に定める「窃用」とは、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を発信者又は受信者の意思に反して利用することであって、当該行為がその利用意思を反映するものと客観的に認められる程度に外形的に明確になった段階で成立するものと解される。また、同項に定める「漏らす」とは、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を第三者に漏らし、又は第三者が知り得る状態に置くことを指すものと解される。 本件において、被告人らは、傍受した無線内容を選別し、FマンションG号室に備付けのノート等に記録して整備するとともに、右傍受内容をHビルI号室に在室する革マル派の構成員に速報し、右受報者をして同室に備付けの「連絡ノート」と題するファイル帳に転記させている。そして、同ファイル帳は、同室一二畳洋間のロッカー内に保管されていたのであるから、同室内に出入りする同派の構成員の閲覧に供する状態にあったと認められる。そして、被告人らが整備したファイル帳等の記載内容を見ると、連絡事項を時系列順に並べただけのもの(甲一七五、一八一)のほかに、特定の集会等ごとにその経過や警察の警備実施状況等を分かりやすく整理してまとめたもの(甲一七八)や、無線周波数別に通信内容を分かりやすく整理してまとめたもの(甲一八〇)などが存在するのであって、その情報整理の方法等に照らすと、被告人らがその整理した情報を利用する意図を有していたことは明らかである。さらに、FマンションG号室から発見されたパンフレット(甲一八二)の記載内容から、HビルI号室が、革マル派の各種情報を集積して組織防衛のために適切な指示を出す場所と認められることを合わせ考えると、右のようなファイル帳等の整理により、そこに記載された内容は、同派の構成員からの問い合わせに即応し得る状態に置かれたものと認められる。 被告人らのこれらの行為は、法的に許容された無線傍受の範囲を超えて、警察の警備実施状況等に関する無線通信の秘密を利用する意思が外形的に明確になったものであって、右無線通信の発受信者であるN4巡査部長や警視庁通信指令本部の合理的な意思に反するものであることは明らかであり、また、第三者である革マル派の構成員が右無線通信の秘密を知り得る状態に置いたものということができる。したがって、被告人らの右一連の行為が、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、かつ、窃用する行為に該当することは明らかというべきであり、被告人が、革マル派の構成員らと共謀の上、電波法一〇九条一項に違反する行為を行ったことは十分に認めることができ、弁護人の無罪の主張は、理由がない。
電波法一〇九条一項に定める「窃用」とは、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を発信者又は受信者の意思に反して利用することであって、当該行為がその利用意思を反映するものと客観的に認められる程度に外形的に明確になった段階で成立するものと解される。また、同項に定める「漏らす」とは、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を第三者に漏らし、又は第三者が知り得る状態に置くことを指すものと解される。
本件において、被告人らは、傍受した無線内容を選別し、FマンションG号室に備付けのノート等に記録して整備するとともに、右傍受内容をHビルI号室に在室する革マル派の構成員に速報し、右受報者をして同室に備付けの「連絡ノート」と題するファイル帳に転記させている。そして、同ファイル帳は、同室一二畳洋間のロッカー内に保管されていたのであるから、同室内に出入りする同派の構成員の閲覧に供する状態にあったと認められる。そして、被告人らが整備したファイル帳等の記載内容を見ると、連絡事項を時系列順に並べただけのもの(甲一七五、一八一)のほかに、特定の集会等ごとにその経過や警察の警備実施状況等を分かりやすく整理してまとめたもの(甲一七八)や、無線周波数別に通信内容を分かりやすく整理してまとめたもの(甲一八〇)などが存在するのであって、その情報整理の方法等に照らすと、被告人らがその整理した情報を利用する意図を有していたことは明らかである。さらに、FマンションG号室から発見されたパンフレット(甲一八二)の記載内容から、HビルI号室が、革マル派の各種情報を集積して組織防衛のために適切な指示を出す場所と認められることを合わせ考えると、右のようなファイル帳等の整理により、そこに記載された内容は、同派の構成員からの問い合わせに即応し得る状態に置かれたものと認められる。
被告人らのこれらの行為は、法的に許容された無線傍受の範囲を超えて、警察の警備実施状況等に関する無線通信の秘密を利用する意思が外形的に明確になったものであって、右無線通信の発受信者であるN4巡査部長や警視庁通信指令本部の合理的な意思に反するものであることは明らかであり、また、第三者である革マル派の構成員が右無線通信の秘密を知り得る状態に置いたものということができる。したがって、被告人らの右一連の行為が、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、かつ、窃用する行為に該当することは明らかというべきであり、被告人が、革マル派の構成員らと共謀の上、電波法一〇九条一項に違反する行為を行ったことは十分に認めることができ、弁護人の無罪の主張は、理由がない。
これを読む限り、内容を時系列で記録したものだけでなく、通信内容をわかりやすくまとめたものについても、無線通信の秘密を漏らす行為に該当するとしていますから、何時何分何十秒のレベルまで示さなければ秘密を漏らしたことにはならないとはいえないでしょう。
余談。誰がどの周波数の割り当てを受けているかというのは、誰の家に電話線が来ているか、といった部類の話ですから通信の内容ではありませんし、通信の秘密とは関係ありません。また、電波法第25条の規定に基づいて総務省 電波利用ホームページ | 無線局情報検索 [soumu.go.jp]で無線局の免許情報が一般に公開されています。
人が言ってもいないことを言ったかのようなデマを書き散らかすのはやめてくださいね。
そもそも、私が引用した東京地裁の判決には「法的に許容された無線傍受の範囲を超えて」という文言があるのですから、「受信する行為そのものが違法であることを意図」しているはずなどありません。
# ラジオライフみたいな三流雑誌にだまされないように気をつけてくださいね。 # あなたのような日本語の不自由な方は特に危険ですから。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
気になったのは (スコア:0)
関係者によると~だの専門家は~だの固有名詞が出てきやしない
何の関係者だ。何の専門家だ。芸能記事かっての。
あとパスワード手に入れたのは罪にならないの?
Re: (スコア:0, 参考になる)
>電波法(秘密の保護)
>第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は
>第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは
>内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
傍受まではかまわないんだけど、”存在”や”内容”を漏らしちゃったらアウト。この件の”専門家”はアウトだね。
POP3のアカウントを叩きに行ったら、電波法の”窃用”にも相当するし、不正アクセス行為の禁止等に関する法律にも勿論該当するはず。
Re:気になったのは (スコア:2, 参考になる)
>>第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか…
少なくともアナログ時代にこの条文は
「何年何月何日何時何分何秒にA市のα局とB市のβ局間でXXという
内容の通信があった」
とかなり具体的なものでなければ該当しないという解釈でした。
でなききゃ周波数帳や無線雑誌を発行してた出版社はお縄になってます。
よって、
>>傍受まではかまわないんだけど、”存在”や”内容”を漏らしちゃったらアウト。
>>この件の”専門家”はアウトだね。
このぐらいでは少なくとも電波法上は問題ないはずです。
電波法59条・109条と判例 (スコア:2, 参考になる)
最高裁の判例 [PDF] [courts.go.jp]では以下のようになっていますから、POP3のパスワードを盗むのは完璧にアウトでしょう。どういった経緯の裁判かはこちらの裁判要旨 [courts.go.jp]で。
東京地裁の判例 [PDF] [courts.go.jp]では以下のようになっています。
これを読む限り、内容を時系列で記録したものだけでなく、通信内容をわかりやすくまとめたものについても、無線通信の秘密を漏らす行為に該当するとしていますから、何時何分何十秒のレベルまで示さなければ秘密を漏らしたことにはならないとはいえないでしょう。
余談。誰がどの周波数の割り当てを受けているかというのは、誰の家に電話線が来ているか、といった部類の話ですから通信の内容ではありませんし、通信の秘密とは関係ありません。また、電波法第25条の規定に基づいて総務省 電波利用ホームページ | 無線局情報検索 [soumu.go.jp]で無線局の免許情報が一般に公開されています。
Re: (スコア:0)
Re:電波法59条・109条と判例 (スコア:1)
人が言ってもいないことを言ったかのようなデマを書き散らかすのはやめてくださいね。
そもそも、私が引用した東京地裁の判決には「法的に許容された無線傍受の範囲を超えて」という文言があるのですから、「受信する行為そのものが違法であることを意図」しているはずなどありません。
# ラジオライフみたいな三流雑誌にだまされないように気をつけてくださいね。
# あなたのような日本語の不自由な方は特に危険ですから。
Re:気になったのは (スコア:1)
いや、疑ってるんじゃなくて(むしろ常識的に考えてその通りだと思います)、単純に不安なので。
Re: (スコア:0)