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(図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
「営利を目的としない」には、実費の徴収は許されるとの解釈が一般的。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
Re:Q2 (スコア:1)
ハンディコピー機を持っていたとすると微妙だけど、図書館備え付けのコピー機でコピーしたのなら、「どちらかと言うと図書館が非難されるべき」が答ですね。
# 国会図書館には有料コピー機があるけど、著作権上はどうなのかな?
Re:Q2 (スコア:3, 参考になる)
「営利を目的としない」には、実費の徴収は許されるとの解釈が一般的。
Re:Q2 (スコア:1)
Re:Q2 (スコア:3, すばらしい洞察)
おそらく、設問はわざと「合法」「違法」どちらにも取れるように書いてると思われます。
図書館でのコピーという行為全体に対しての、大まかな印象を知りたいのでしょう。
だからこそ、「違法」「合法」という考え方ではなく、「非難すべきかどうか」を聞いているのです。
このアンケートによって、現代社会における、社会通念みたいなものを知りたいのでは無いかと思います。
Re:Q2 (スコア:1)
>これは、著作権に対する理解を調べるためのアンケートでは無いと思います。
>おそらく、設問はわざと「合法」「違法」どちらにも取れるように書いてると思われます。
ナルホド、です。自分でタレこんだのでモデ権ありませんが「すば洞」さしあげたい気分です。
--ここからちょっとチラシの裏--
一日経って皆さんの意見を見て、大分冷静に考えられるようになりましたが、私も最初からそういうものですよ的に言ってもらってればバカらしいとか思うこともなかったと思うんですよ。ただ他のコメントに対しても書きましたが、こちらは一度パブコメで自分の考えを出しているのにああいう質問に回答させられると「パブコメで書いたことなんかどうでもいいのかゴルァ!」みたいな気分になってたんだと思います。
Re:Q2 (スコア:1)
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re:Q2 (スコア:2, 参考になる)
>ハンディコピー機を持っていたとすると微妙
利用目的が私的なもの(いわゆる私的複製)であれば著作権法30条に該当するので問題ないかと。
逆に、図書館に設置されたコピー機を使うほうが事情がややこしくなる [nime.ac.jp]ようです。
ちなみに、引っかかったので調べてみましたが、類似行為であるいわゆる「デジタル万引き」も、著作権法上は私的複製の範囲内になるようです。
ただし、著作権法とは関係なく書店は書籍の管理権限の範囲内でそれらの行為を禁止できる、というだけの話です。
図書館は一般的にそういった複製行為を禁止していないので、問題ないんじゃないかと思います。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:Q2 (スコア:1, おもしろおかしい)
どこが? 買ってないものは自分のものではない。
所有権が無いものに私的複製がありえるという考えは間違い。
Re:Q2 (スコア:2, 興味深い)
現行法上「所有権が無いものに私的複製がありえる」という考え方が主流であるからこそ、いわゆる「ダウンロード違法化」をわざわざ立法しよう、という話があるんですよ。そうじゃないなら、わざわざ立法する必要ありませんから。
Re:Q2 (スコア:1, 参考になる)
所有権は要らない。
Re:Q2 (スコア:1)
#ちょっと調べれば数分でウソだと分かってしまう内容をきっぱり断言できる神経が大変うらやましいw
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)