アカウント名:
パスワード:
リンク先の最後にこんなことが書いてあるよ:> クレジットカード取引決済で支払い停止の抗弁権が認められるのは、分割払いの場合またはリボルビング払いの場合です。> 一括払いで決済した場合は、割賦販売法の適用がありませんのでご注意ください。
ってことで、一括払いだと支払停止の抗弁権の行使はできない?
不正にカードが利用されたわけではないんでは。当事者に損害賠償(?)を請求するしかないでしょう。このばあい、カード会社は、善意の第三者で、何もすることはないと思いますよ。
うーん、法律を知っているわけではないですが、まだ既存法に対する違反が確定したわけでは無い以上、カード会社が公権力の介入なしに勝手に判断を下すのも難しいのではないですかね。もちろん、暫定措置はあるかもしれませんが。カード会社って、その辺結構センシティブなので(一度カード偽造に引っかかって、電話がかかってきたことがある)。
今のところ、「カードの利用に関する被害」ではないので、もし本当に望むなら、その点を積極的に訴えていく必要はあると思います。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
とりあえず支払い拒否すればいいんじゃ? (スコア:2, 参考になる)
クレジット会社によって、売り上げが立ってから引き落とされるまでのタイミングが違うので何とも言えないが。僕が使ってるのだと、翌月末締めの翌々月9日支払いなので、12月にクレジットカード会社に請求情報が入ったのなら1月中に手続きすれば間に合う。紙の請求書(引き落とし予告)が郵送されてきてから実際の引き落としまで2週間くらい余裕がなかったかしら?
Re: (スコア:0)
リンク先の最後にこんなことが書いてあるよ:
> クレジットカード取引決済で支払い停止の抗弁権が認められるのは、分割払いの場合またはリボルビング払いの場合です。
> 一括払いで決済した場合は、割賦販売法の適用がありませんのでご注意ください。
ってことで、一括払いだと支払停止の抗弁権の行使はできない?
Re: (スコア:4, 参考になる)
支払停止の抗弁ができる根拠は割賦販売法ですが、
この法律が取り扱うのはリボまたは3回払い以上の分割の場合のみなのです。
そして割賦販売法の施行令では、支払停止の抗弁ができるのは分割払いで4万円、
リボ払いで3万8千円以上の場合と定められています。
なので、金額的にも今回の件では支払停止の抗弁をすることはできないのです。
このような場合はカード会社に連絡を取りつつ、
基本的には当事者同士で解決をはからないといけなくなります。
Re: (スコア:0)
以前にカードを使ったところが勝手に請求してきてる
加盟店の不正だから、何とかしてくれ
と言うだけで、あとはカード会社が何とかするんじゃね?
Re: (スコア:1)
不正にカードが利用されたわけではないんでは。当事者に損害賠償(?)を請求するしかないでしょう。このばあい、カード会社は、善意の第三者で、何もすることはないと思いますよ。
Re:とりあえず支払い拒否すればいいんじゃ? (スコア:1)
Re:とりあえず支払い拒否すればいいんじゃ? (スコア:2, 参考になる)
うーん、法律を知っているわけではないですが、まだ既存法に対する違反が確定したわけでは無い以上、カード会社が公権力の介入なしに勝手に判断を下すのも難しいのではないですかね。もちろん、暫定措置はあるかもしれませんが。カード会社って、その辺結構センシティブなので(一度カード偽造に引っかかって、電話がかかってきたことがある)。
今のところ、「カードの利用に関する被害」ではないので、もし本当に望むなら、その点を積極的に訴えていく必要はあると思います。