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関連ストーリー内リンク先 [i-foe.org]にも書かれているけど、この裁判では原告でも被告でもなかった人が、「じゃあ自分の責任はどうなっちゃうんだ?これも裁判で争ってくれ」と裁判に追加で参加しようとしたところが新しいらしいです。原告は嫌がった(判決文3-(4)が、
・訴訟の結果によって参加人の権利が害される
として参加が認められました(判決文5-(4))。
#法律関係者じゃないけどID
確かに独立当事者参加は珍しいですけど、戦前からある裁判形式なので、新しいわけではないです。
あと、独立当事者参加に異議申立て手続きはなく、要件不備の場合に裁判所が職権で却下するだけなので、裁判所には原告に対する言い分に対して、判断を示す義務はありません。あくまで裁判所が勝手に判断し、勝手に参加を認めているわけです。
ところで、参加人の天羽さんが書き込んだ内容は以下の通りです。
>マルチ方式で、4 年後に上場を目指し >いまは会員と出資者を募集してるそう。 あつら〜〜 いよいよここじゃなくて,悪マニさんトコのネタになるのか……(遠い目)。 京都大の学歴を自慢したってやることがマルチじゃなあ……
>確かに独立当事者参加は珍しいですけど、戦前からある裁判形式なので、新しいわけではないです。
その通りなんですけど、珍しいために、下級審の裁判例も十分ではないので、新たな裁判例を追加することには意味があると考えています。
>あと、独立当事者参加に異議申立て手続きはなく、要件不備の場合に裁判所が職権で却下するだけなので、裁判所には原告に対する言い分に対して、判断を示す義務はありません。あくまで裁判所が勝手に判断し、勝手に参加を認めているわけです。
独立当事者参加が認められなかった場合でも「参加人が原告となり、元の訴訟の原告を被告とする別訴の提起として扱い、元の訴訟と併合審理する」ということはあり得るという話でした。審理の分離や併合も裁判所の職権で決めることですけど。
私が最初に思いついたアイデアは、私が原告となって新たな別訴の提起(債務不存在確認の訴え)&審理を併合してもらえないか裁判所にお伺いを立てる、というものでした。この案を持って、弁護士の所に行ったら、民訴47条の当事者参加でいったらどうか、ということになりました。
同じ請求内容の訴状を私が出して審理が併合された場合と、独立当事者参加が認められた場合の違いがまだはっきりしません。もういちど手元の参考書を読み返してみます。裁判所に対する一般的な要請である「矛盾しない判決を出す」という点からは、結果はほとんど同じになりそうにも思えますが、あくまでも別訴のままだと、元の訴訟で行われている大学に対する責任の有無の判断に十分食い込めないといったことがあるのかもしれません。
誤解されていると悲しいので書いておきますが、独立当事者参加を無意義であると考えているわけではありません。 ただ、新しくことではないと書いたまでです。
また、複数の判決が矛盾しないことは裁判所に対する一般的な要請ではなく、例外的な場合にのみ要請されている事項です。
今回の独立当事者参加の場合は、全員が当事者なので判決がそもそも複数ではなく一つなので、全く問題ありませんが、 訴えの併合の場合には、それぞれの判決が矛盾する可能性は(一応)あります。
とはいえ、今回の場合には仰る通りの方法でも実際には矛盾しない判決が出ると思います。当事者全員に訴訟代理人が付いている訴訟ですから。
原告が控訴した場合の手続も少し違っていて、独立当事者参加の場合は上の通り判決は一つしかありませんから、 被告も参加人も一緒に被控訴人になります。
しかし、訴えの併合の場合には、それぞれの訴訟ごとに控訴することになります。そして、控訴審も同時に審理するためにはまた併合の手続を経なければなりません。
多分、弁護士の先生は勝つ自信があって、一度にケリをつけるつもりで独立当事者参加をすすめたのではないでしょうか。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
判例として新しい点(独立参加人) (スコア:5, 参考になる)
関連ストーリー内リンク先 [i-foe.org]にも書かれているけど、この裁判では原告でも被告でもなかった人が、
「じゃあ自分の責任はどうなっちゃうんだ?これも裁判で争ってくれ」
と裁判に追加で参加しようとしたところが新しいらしいです。
原告は嫌がった(判決文3-(4)が、
・訴訟の結果によって参加人の権利が害される
として参加が認められました(判決文5-(4))。
#法律関係者じゃないけどID
Re: (スコア:3, 参考になる)
確かに独立当事者参加は珍しいですけど、戦前からある裁判形式なので、新しいわけではないです。
あと、独立当事者参加に異議申立て手続きはなく、要件不備の場合に裁判所が職権で却下するだけなので、裁判所には原告に対する言い分に対して、判断を示す義務はありません。あくまで裁判所が勝手に判断し、勝手に参加を認めているわけです。
ところで、参加人の天羽さんが書き込んだ内容は以下の通りです。
Re:判例として新しい点(独立参加人) (スコア:5, 参考になる)
>確かに独立当事者参加は珍しいですけど、戦前からある裁判形式なので、新しいわけではないです。
その通りなんですけど、珍しいために、下級審の裁判例も十分ではないので、新たな裁判例を追加することには意味があると考えています。
>あと、独立当事者参加に異議申立て手続きはなく、要件不備の場合に裁判所が職権で却下するだけなので、裁判所には原告に対する言い分に対して、判断を示す義務はありません。あくまで裁判所が勝手に判断し、勝手に参加を認めているわけです。
独立当事者参加が認められなかった場合でも「参加人が原告となり、元の訴訟の原告を被告とする別訴の提起として扱い、元の訴訟と併合審理する」ということはあり得るという話でした。審理の分離や併合も裁判所の職権で決めることですけど。
私が最初に思いついたアイデアは、私が原告となって新たな別訴の提起(債務不存在確認の訴え)&審理を併合してもらえないか裁判所にお伺いを立てる、というものでした。この案を持って、弁護士の所に行ったら、民訴47条の当事者参加でいったらどうか、ということになりました。
同じ請求内容の訴状を私が出して審理が併合された場合と、独立当事者参加が認められた場合の違いがまだはっきりしません。もういちど手元の参考書を読み返してみます。裁判所に対する一般的な要請である「矛盾しない判決を出す」という点からは、結果はほとんど同じになりそうにも思えますが、あくまでも別訴のままだと、元の訴訟で行われている大学に対する責任の有無の判断に十分食い込めないといったことがあるのかもしれません。
Re:判例として新しい点(独立参加人) (スコア:2, 参考になる)
誤解されていると悲しいので書いておきますが、独立当事者参加を無意義であると考えているわけではありません。
ただ、新しくことではないと書いたまでです。
また、複数の判決が矛盾しないことは裁判所に対する一般的な要請ではなく、例外的な場合にのみ要請されている事項です。
今回の独立当事者参加の場合は、全員が当事者なので判決がそもそも複数ではなく一つなので、全く問題ありませんが、
訴えの併合の場合には、それぞれの判決が矛盾する可能性は(一応)あります。
とはいえ、今回の場合には仰る通りの方法でも実際には矛盾しない判決が出ると思います。当事者全員に訴訟代理人が付いている訴訟ですから。
原告が控訴した場合の手続も少し違っていて、独立当事者参加の場合は上の通り判決は一つしかありませんから、
被告も参加人も一緒に被控訴人になります。
しかし、訴えの併合の場合には、それぞれの訴訟ごとに控訴することになります。そして、控訴審も同時に審理するためには
また併合の手続を経なければなりません。
多分、弁護士の先生は勝つ自信があって、一度にケリをつけるつもりで独立当事者参加をすすめたのではないでしょうか。