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書画と違って生原稿をそのもの売って、対価を得ているわけでは無い→プロの漫画家としての財産的被害無しということでしょう。現状としては妥当な判決とも思えます。
一方で普通の(失礼)プロの漫画家の原稿は明治時代の文豪の直筆原稿などのように、その物自体の価値がまだ認められていないという判決でもあるわけで、漫画ファンとしてはさみしくはあります。 ただし、紛失被害にあったのが現役の作者の原稿ということで再出版等この原稿から得られたであろう損失の有無のみで判断されたということなので、これが手塚先生の貸本時代の生原稿とかだったら話が違っていたでしょうね。
製版フィルムの所有権って、出版社じゃなくて印刷所が持つものなんじゃないの? そうだとすれば別の出版社から再版するのは可能だよね。ふつうは「再版するからフィルムくれ」とは言わないで入稿し直すんだろうけど。 詳しい人に聞きたいところだが、こんな古いスレの奥深くではだれも見ないだろうな。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
これが通じるなら (スコア:1)
この前盗まれた漱石とかの生原稿やら、横山大観の絵画や、雪舟の掛け軸も資料
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:これが通じるなら (スコア:1)
書画と違って生原稿をそのもの売って、対価を得ているわけでは無い→プロの漫画家としての財産的被害無しということでしょう。現状としては妥当な判決とも思えます。
一方で普通の(失礼)プロの漫画家の原稿は明治時代の文豪の直筆原稿などのように、その物自体の価値がまだ認められていないという判決でもあるわけで、漫画ファンとしてはさみしくはあります。
ただし、紛失被害にあったのが現役の作者の原稿ということで再出版等この原稿から得られたであろう損失の有無のみで判断されたということなので、これが手塚先生の貸本時代の生原稿とかだったら話が違っていたでしょうね。
Re:これが通じるなら (スコア:3, 興味深い)
漫画家が出版社・編集部の方針と合わずに他の出版社へ移る場合や
それに伴って単行本を他の社から出す場合がある事を
およそ考慮してない気がするんですけど・・・
例えば「他社に移るからその製版フィルム渡せ」って言われて
出版社が渡してくれるか保証の限りではありませんし。
Re:これが通じるなら (スコア:1)
>出版社が渡してくれるか保証の限りではありませんし。
この判決を根拠に渡すことが義務化されるでしょう。
ただ、また裁判をやらなければならない可能性が高い
ですが。
Re:これが通じるなら (スコア:1)
つーか、
「出版後の原稿は作家に返すべし」
って取り決めを作っちゃえば?
「オリジナルを紛失した場合は、(多少の罰則金付きで)同等のもの=製版フィルムでも可とする」
とかの附則もアリ。
もちろん
「オリジナルが再発見された場合は可及的速やかに作家に返却する」
のはあたりまえ。
つーか、今までこういう取り決めが無かった方が不思議。
んで、自前で原稿の保管/管理ができない作家のための保管業者があってもいいよね。出版社が代行してももちろん可。
もちろん、しっかりと「契約書」を交わして保管と管理を依頼するわけ。
製版フィルムの所有権 (スコア:1)
製版フィルムの所有権って、出版社じゃなくて印刷所が持つものなんじゃないの? そうだとすれば別の出版社から再版するのは可能だよね。ふつうは「再版するからフィルムくれ」とは言わないで入稿し直すんだろうけど。
詳しい人に聞きたいところだが、こんな古いスレの奥深くではだれも見ないだろうな。
Re:これが通じるなら (スコア:0)
>出版社が渡してくれるか保証の限りではありませんし。
殆ど無理なんでしょうね。
出版社が変わるっていうのは前の出版社から新しい出版社に移るさいに、
出版社どうしによる交渉がないことには現実問題として移転しえないでしょうし。
ってか、その間に漫画家本