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盗人猛々しいといいますか、特許の世界でもやられていたという都市伝説を聞いたことがあります。真似した方がうちが先に発明したと主張して、裁判に持ち込み勝ってしまうことがあったとか先発明主義と先願主義、前者でしかできないので先願主義への移行の一因となったらしい
今後はこういった図案を扱うデザイン系の人は気をつけた方がいいかも知れませんね。メールでおくるとかサーバーにアップして見てもらうとかの場合どこから傍受されて先に使われてしまうかわからないので暗号化するとかパスワードかけるとか。しかも最初から敵はその気なので本来の顧客の製品がロールアウトした瞬間を狙って確実に請求ふっかけてくると。
特許でも先使用権があるんですから、著作権もあっても良さそうですけどねぇ。意匠登録はお金かからないんでしたっけ?
商標登録料は、ここによれば、
(3)意匠登録料第1年から第3年まで毎年 8,500円第4年から第10年まで毎年 16,900円第11年から第20年まで毎年 33,800円類似意匠の場合 8,500円(4)商標登録料設定登録料 設定登録料 区分数×37,600円 設定登録料(分納) 区分数×21,900円 防護標章登録料 区分数×37,600円商標権の分割申請 30,000円更新登録料 更新登録料 区分数×48,500円 更新登録料(分納) 区分数×28,300円 防護標章更新登録料 区分数×41,800円
(3)意匠登録料第1年から第3年まで毎年 8,500円第4年から第10年まで毎年 16,900円第11年から第20年まで毎年 33,800円類似意匠の場合 8,500円
(4)商標登録料設定登録料 設定登録料 区分数×37,600円 設定登録料(分納) 区分数×21,900円 防護標章登録料 区分数×37,600円商標権の分割申請 30,000円更新登録料 更新登録料 区分数×48,500円 更新登録料(分納) 区分数×28,300円 防護標章更新登録料 区分数×41,800円
だそうです。
特許料もそうだけど、この手の登録手数料って結構高いんだよね。最近だとオリジナルのロゴデザインを一万円程度で手がける業者もいるから、この登録料はかなり割高に感じる。
普通に電子署名付けておくとかじゃダメなのかな?証明書の発行年って改ざんできないから、いつデザインしたのか証明する分には必要十分だと思う。
駄目です。証明書というのは、ある人がある鍵を使っていることを証明するだけであり、昔作った鍵で今作った文書を署名することもできるので、ある文書が昔の証明書付きの鍵で署名されていても、その文書が昔からあったことを意味しません。
ある文書が特定の時点で存在したことを証明するには、文書の作成者の署名ではなく、タイムスタンプ [atmarkit.co.jp]が必要です (裁判で有効かどうかは別問題ですが、技術の話として)。タイムスタンプは自分で付けることはできず、タイムスタンプ局に付けてもらう必要があると思います。タイムスタンプを無料で付けてくれるサービスがあるかどうかは知りません。
無料ではないですが、電子公証制度がこれに対応していると思います。
これ [koshonin.gr.jp]ですね。情報ありがとうございます。
しまった、アンカーのスペル間違えました。出展 [jpo.go.jp]です。
#それだけなのでAC
>著作権はそもそも相対権だから、先使用権のような制度を用意しなくても>そもそも別著作なら、著作権が及ばないので大丈夫なはずです。
私も最初そう思ったんですが、今回の件はそもそも“著作した事実”自体を他者に乗っ取られた、ということらしいので、明確に自分が先であることを示す必要があるみたいです。
特許だと、公証人か何かを立てれば特許登録はしなくても良かったと思ったので、著作物の場合はどうなのかな、と。“著作した事実”を守るのに意匠登録は何となく違う気がします。学会発表みたいな場があれば良いんでしょうけど。
確定日付ですね。自分でできれば700円 [koshonin.gr.jp]だそうですよ。行政書士とかに頼むと値段上がると思いますが。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
結構伝統的な手法なのかな (スコア:0)
盗人猛々しいといいますか、
特許の世界でもやられていたという都市伝説を聞いたことがあります。
真似した方がうちが先に発明したと主張して、裁判に持ち込み勝ってしまうことがあったとか
先発明主義と先願主義、前者でしかできないので先願主義への移行の一因となったらしい
今後はこういった図案を扱うデザイン系の人は気をつけた方がいいかも知れませんね。
メールでおくるとかサーバーにアップして見てもらうとかの場合どこから傍受されて先に使われてしまうかわからないので暗号化するとかパスワードかけるとか。しかも最初から敵はその気なので本来の顧客の製品がロールアウトした瞬間を狙って確実に請求ふっかけてくると。
Re: (スコア:0)
Re:結構伝統的な手法なのかな (スコア:1)
特許でも先使用権があるんですから、著作権もあっても良さそうですけどねぇ。意匠登録はお金かからないんでしたっけ?
Re:結構伝統的な手法なのかな (スコア:5, 参考になる)
商標登録料は、ここによれば、
だそうです。
Re:結構伝統的な手法なのかな (スコア:2, 興味深い)
特許料もそうだけど、この手の登録手数料って結構高いんだよね。最近だとオリジナルのロゴデザインを一万円程度で手がける業者もいるから、この登録料はかなり割高に感じる。
普通に電子署名付けておくとかじゃダメなのかな?証明書の発行年って改ざんできないから、いつデザインしたのか証明する分には必要十分だと思う。
Re:結構伝統的な手法なのかな (スコア:4, 参考になる)
駄目です。証明書というのは、ある人がある鍵を使っていることを証明するだけであり、昔作った鍵で今作った文書を署名することもできるので、ある文書が昔の証明書付きの鍵で署名されていても、その文書が昔からあったことを意味しません。
ある文書が特定の時点で存在したことを証明するには、文書の作成者の署名ではなく、タイムスタンプ [atmarkit.co.jp]が必要です (裁判で有効かどうかは別問題ですが、技術の話として)。タイムスタンプは自分で付けることはできず、タイムスタンプ局に付けてもらう必要があると思います。タイムスタンプを無料で付けてくれるサービスがあるかどうかは知りません。
Re:結構伝統的な手法なのかな (スコア:1)
無料ではないですが、電子公証制度がこれに対応していると思います。
Re:結構伝統的な手法なのかな (スコア:3, 参考になる)
これ [koshonin.gr.jp]ですね。情報ありがとうございます。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
しまった、アンカーのスペル間違えました。
出展 [jpo.go.jp]です。
#それだけなのでAC
Re:結構伝統的な手法なのかな (スコア:2)
そもそも別著作なら、著作権が及ばないので大丈夫なはずです。
Re:結構伝統的な手法なのかな (スコア:1)
>著作権はそもそも相対権だから、先使用権のような制度を用意しなくても
>そもそも別著作なら、著作権が及ばないので大丈夫なはずです。
私も最初そう思ったんですが、今回の件はそもそも“著作した事実”自体を他者に乗っ取られた、ということらしいので、明確に自分が先であることを示す必要があるみたいです。
特許だと、公証人か何かを立てれば特許登録はしなくても良かったと思ったので、著作物の場合はどうなのかな、と。“著作した事実”を守るのに意匠登録は何となく違う気がします。学会発表みたいな場があれば良いんでしょうけど。
Re:結構伝統的な手法なのかな (スコア:3, 参考になる)
確定日付ですね。
自分でできれば700円 [koshonin.gr.jp]だそうですよ。
行政書士とかに頼むと値段上がると思いますが。