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契約関係にない相手にどっかのようしらん契約を根拠になんかを主張するのって、オレオレ詐欺とかとなんか違うのかね。「存在しない権利」を「主張」するなら、その行為自体が公衆良俗に反すると思うんだが。
そういう意味で、クリプトンは次回以降、自社の持ってるどのような権利をニコニコ動画(UP者でなく)が侵害していたのか説明してもらえるとうれしいかも知れない。まぁ、単純にニコニコ動画の運営がへたれだから消しましたって話でしか無いとは思うけどね。消したってことはその時点でニコニコ動画の運営はクリプトンが権利を持ってるか否かについて争ってないってことだし。逆にニコニコ動画の側がユーザーに対して削除対象となる理由を説明出来る必要があると思う。だから、そもそもその内容を中の人のひろゆきが書いてること自体が噴飯もので・・。
何気にボーカロイド関係の動画はかなりの物量があるわけだし、なんかの基本契約が結ばれてる可能性も否定できないかもね。ぶっちゃけ、ニコニコ動画の企業向け商品として、月額いくらで指定の動画を好きなだけ消せますよ的なサービスが存在したとしても驚かないなぁ。
契約を結ばない限り使用できないのですから、明確に両者の合意の元に成り立った契約ですね。それをオレオレ詐欺と同列扱いしたり権利が存在しないなどと主張するのは単なる自己中なクレーマーです。
今回の場合、クリプトン社にそんな権利は存在しないと言いたいのなら、契約が法的に無効であることを立証する必要があるでしょう。
#利用規約とか使用許諾とかを読まずに同意してインストールするのはただの馬鹿ですよ。
その前に「契約を結ばない限り使用できない」ことを証明していただければと。初音ミクというソフトは使ったことがないのでようわかりませんが。
う わ あ
本格的に可哀想な考え方だな、それ。使用するならすれば? 技術的には問題無いよ。道義的な問題はあるし、使い方によっては法的な問題にも発展しうると思うけど。
以前RIAAがP2Pの権利侵害についてDMCAに基づいて訴状を送りまくってたことがあったんですよ。んで、この事例のように、訴状を送った相手が「回線契約者」ではあっても「侵害を行った人間」ではなかったりする事例が多々ありまして。 [blogspot.com]
ボーカロイドを起動するたびに毎回許諾を求められるのでなければ「インストール時に許諾契約を結んだ人間」と「使用する人間」がイコールでない状況というのは普通にありえるかと思います。だからこそネタとして「猫 [srad.jp]」の話がでてくるわけで。たとえば家族でPCを使うということが普通にあると思いますが、それが可哀想だとか道義的に問題があるといわれても自分にはなかなか理解できません。
いやだから、クリプトン社が「ニコ動に対して」何の権利を持ってるんだって話だろ。あなたが言っている契約はクリプトン社とミク利用者の間のものであって、ニコ動がそれに縛られる理由は無いだろと。
ニコ動がクリプトン社の「お願い」に対して善意で応えるのは別に構わないし、逆にニコ動は拒絶してもいいわけだ。拒絶したとしてもニコ動がクリプトン社に契約違反を犯したという話にはならないってだけのこと。
元ソースのどこをどう読んでも「コニコ動画およびニワンゴがクリプトンの権利を侵害している」という話は出てきません。そういう主張をしているのは親コメントの#1623789 [srad.jp]ですが、元ソースのどこをどう読んでこういう解釈になったのか理解不能です。
>拒絶したとしてもニコ動がクリプトン社に契約違反を犯したという話にはならないってだけのこと。クリプトンが使用許諾に不適と判断するのをアップし続けるのは、契約者の違反行動の幇助そのものですけどね。
民法上、契約違反については刑事罰が定められていないので、「刑法」における「犯罪行為」を構成しない。刑法上の従犯(幇助犯)は「正犯を幇助した者は、従犯とする」と定められており、幇助する対象行為が「犯罪行為」である必要があるので、犯罪行為でない行為を幇助したところで幇助犯の要件を満たさない。
元々民事案件やん。
「契約を根拠に何かを主張」している、という解釈に賛同しかねます。クリプトン社の声明を見るに、契約という予め決められた事項に則った対応であるとは一切書いておらず、「特別に」とった対応であった、と書いているように読めますが。
また「どういった権利を侵害してるのかよくわからない」という疑問はひろゆき氏が発したもので、これはニコニコ動画の
この動画はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の権利を侵害していたため、または申し立てがあったため削除されました。
という記載を受けての言かと思いますが、この文言は削除時のお決まりのものなので、詳細な事実関係に対して不正確である可能性があります。まぁ、クリプトン社に甘い解釈であることは否めませんが。
クリプトン社自体の声明では「営業上の利益および信用」の侵害のおそれがある、と書かれており、「権利侵害があった」という完了形では書かれていません。このあたり、両者間で何らかのズレがありそうな気はしますね。
// 「営業上の利益および信用」を権利と表現してしまうのは私としては違和感が残りますが、一般的にはどうなのやら
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社より、ニコニコ動画にアップロードされた動画が自社の権利を侵害している旨の連絡がありました [nicovideo.jp]
>契約関係にない相手にどっかのようしらん契約を根拠になんかを主張するのって、オレオレ詐欺とかとなんか違うのかね。利用許諾は基本個別案件ですが。その目安としての条件を便宜の為に出しますが、基本、不適と思っただけで許諾の取り消しは問題なく可能です。
簡単に取り消しが出来ないのであれば、通常通り個別の案件としてきちんと交渉の上契約するしか無いでしょう。
#ユーザー便宜の為には会社はどんなババでも引けとでも言うのでは、折角の便宜も与えることにリスクが有り過ぎになる。#こういう便宜なんてのは良識内での仕様に置いてのみ意味があり、それから外れた物に対応するのは百害あって一利なし。
>不適と思っただけで許諾の取り消しは問題なく可能ですそれを言う相手が違うのでは?
「利用許諾を違反するので削除してください」というのは違反した人間に言わなければ意味がありませんが、「利用許諾を違反するので著作権侵害です」ということであれば公衆送信を行っているニワンゴにいうのも意味はあります。通常は。ただし、今回クリプトンは「著作権」について主張していない気がします。
その辺り、ニワンゴがようわからん対応をしているから突っ込まれたんじゃないかと。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
公衆良俗というのは大概何かを押しつける方便で・・ (スコア:1)
契約関係にない相手にどっかのようしらん契約を根拠になんかを主張するのって、オレオレ詐欺とかとなんか違うのかね。「存在しない権利」を「主張」するなら、その行為自体が公衆良俗に反すると思うんだが。
そういう意味で、クリプトンは次回以降、自社の持ってるどのような権利をニコニコ動画(UP者でなく)が侵害していたのか説明してもらえるとうれしいかも知れない。
まぁ、単純にニコニコ動画の運営がへたれだから消しましたって話でしか無いとは思うけどね。
消したってことはその時点でニコニコ動画の運営はクリプトンが権利を持ってるか否かについて争ってないってことだし。逆にニコニコ動画の側がユーザーに対して削除対象となる理由を説明出来る必要があると思う。だから、そもそもその内容を中の人のひろゆきが書いてること自体が噴飯もので・・。
何気にボーカロイド関係の動画はかなりの物量があるわけだし、なんかの基本契約が結ばれてる可能性も否定できないかもね。ぶっちゃけ、ニコニコ動画の企業向け商品として、月額いくらで指定の動画を好きなだけ消せますよ的なサービスが存在したとしても驚かないなぁ。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:公衆良俗というのは大概何かを押しつける方便で・・ (スコア:1)
契約を結ばない限り使用できないのですから、明確に両者の合意の元に成り立った契約ですね。
それをオレオレ詐欺と同列扱いしたり権利が存在しないなどと主張するのは単なる自己中なクレーマーです。
今回の場合、クリプトン社にそんな権利は存在しないと言いたいのなら、契約が法的に無効であることを立証する必要があるでしょう。
#利用規約とか使用許諾とかを読まずに同意してインストールするのはただの馬鹿ですよ。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:公衆良俗というのは大概何かを押しつける方便で・・ (スコア:1)
その前に「契約を結ばない限り使用できない」ことを証明していただければと。初音ミクというソフトは使ったことがないのでようわかりませんが。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
う わ あ
本格的に可哀想な考え方だな、それ。
使用するならすれば? 技術的には問題無いよ。
道義的な問題はあるし、使い方によっては法的な問題にも発展しうると思うけど。
Re:公衆良俗というのは大概何かを押しつける方便で・・ (スコア:1)
以前RIAAがP2Pの権利侵害についてDMCAに基づいて訴状を送りまくってたことがあったんですよ。
んで、この事例のように、訴状を送った相手が「回線契約者」ではあっても「侵害を行った人間」ではなかったりする事例が多々ありまして。 [blogspot.com]
ボーカロイドを起動するたびに毎回許諾を求められるのでなければ「インストール時に許諾契約を結んだ人間」と「使用する人間」がイコールでない状況というのは普通にありえるかと思います。だからこそネタとして「猫 [srad.jp]」の話がでてくるわけで。
たとえば家族でPCを使うということが普通にあると思いますが、それが可哀想だとか道義的に問題があるといわれても自分にはなかなか理解できません。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
>「契約を結ばない限り使用できない」ことを証明
とは奇妙なことを言う、とは思っていたが
「そういう意図」だったとは想定外だった。
Re: (スコア:0)
いやだから、クリプトン社が「ニコ動に対して」何の権利を持ってるんだって話だろ。
あなたが言っている契約はクリプトン社とミク利用者の間のものであって、ニコ動がそれに縛られる理由は無いだろと。
ニコ動がクリプトン社の「お願い」に対して善意で応えるのは別に構わないし、逆にニコ動は拒絶してもいいわけだ。
拒絶したとしてもニコ動がクリプトン社に契約違反を犯したという話にはならないってだけのこと。
Re:公衆良俗というのは大概何かを押しつける方便で・・ (スコア:1)
元ソースのどこをどう読んでも「コニコ動画およびニワンゴがクリプトンの権利を侵害している」という話は出てきません。
そういう主張をしているのは親コメントの#1623789 [srad.jp]ですが、元ソースのどこをどう読んでこういう解釈になったのか理解不能です。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
>拒絶したとしてもニコ動がクリプトン社に契約違反を犯したという話にはならないってだけのこと。
クリプトンが使用許諾に不適と判断するのをアップし続けるのは、契約者の違反行動の幇助そのものですけどね。
Re: (スコア:0)
民法上、契約違反については刑事罰が定められていないので、「刑法」における「犯罪行為」を構成しない。
刑法上の従犯(幇助犯)は「正犯を幇助した者は、従犯とする」と定められており、幇助する対象行為が「犯罪行為」である必要があるので、
犯罪行為でない行為を幇助したところで幇助犯の要件を満たさない。
Re: (スコア:0)
元々民事案件やん。
Re:公衆良俗というのは大概何かを押しつける方便で・・ (スコア:1, 興味深い)
「契約を根拠に何かを主張」している、という解釈に賛同しかねます。
クリプトン社の声明を見るに、
契約という予め決められた事項に則った対応であるとは一切書いておらず、
「特別に」とった対応であった、と書いているように読めますが。
また「どういった権利を侵害してるのかよくわからない」という疑問は
ひろゆき氏が発したもので、これはニコニコ動画の
という記載を受けての言かと思いますが、
この文言は削除時のお決まりのものなので、詳細な事実関係に対して不正確である可能性があります。
まぁ、クリプトン社に甘い解釈であることは否めませんが。
クリプトン社自体の声明では「営業上の利益および信用」の侵害のおそれがある、と書かれており、
「権利侵害があった」という完了形では書かれていません。
このあたり、両者間で何らかのズレがありそうな気はしますね。
// 「営業上の利益および信用」を権利と表現してしまうのは私としては違和感が残りますが、一般的にはどうなのやら
Re:公衆良俗というのは大概何かを押しつける方便で・・ (スコア:1)
ドウシテオレハ、ココニイルンダ!
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>契約関係にない相手にどっかのようしらん契約を根拠になんかを主張するのって、オレオレ詐欺とかとなんか違うのかね。
利用許諾は基本個別案件ですが。
その目安としての条件を便宜の為に出しますが、基本、不適と思っただけで許諾の取り消しは問題なく可能です。
簡単に取り消しが出来ないのであれば、通常通り個別の案件としてきちんと交渉の上契約するしか無いでしょう。
#ユーザー便宜の為には会社はどんなババでも引けとでも言うのでは、折角の便宜も与えることにリスクが有り過ぎになる。
#こういう便宜なんてのは良識内での仕様に置いてのみ意味があり、それから外れた物に対応するのは百害あって一利なし。
Re:公衆良俗というのは大概何かを押しつける方便で・・ (スコア:1)
>不適と思っただけで許諾の取り消しは問題なく可能です
それを言う相手が違うのでは?
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:公衆良俗というのは大概何かを押しつける方便で・・ (スコア:1)
普通に著作権を侵害している動画も、権利者とユーザーの問題ですが、ニワンゴは削除依頼を受け付けて
削除しますよね?
この場合と今回と、どう違うか、違わないかわかりますか?
それとも、どちらの場合も「言う相手が違う」と考えていますか?
Re:公衆良俗というのは大概何かを押しつける方便で・・ (スコア:1)
「利用許諾を違反するので削除してください」というのは違反した人間に言わなければ意味がありませんが、「利用許諾を違反するので著作権侵害です」ということであれば公衆送信を行っているニワンゴにいうのも意味はあります。通常は。
ただし、今回クリプトンは「著作権」について主張していない気がします。
その辺り、ニワンゴがようわからん対応をしているから突っ込まれたんじゃないかと。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
今回のは民事であって、刑事事件というわけではないので、誰が誰に何を要求しようと要求する側の勝手です。ニコニコ動画に気に入らない動画があがってるから削除してよ、と、ドワンゴに言うのも、アップした本人に言うのも、家の猫に要求するのも、要求する人の勝手です。
もちろん、飼い猫に要求しても、それが未来から来たネコ型ロボットでもない限りは何の効果も無いでしょうから、普通は「誰に要求するのが一番効果的か」を判断して、そこに要求しますけどね。
雑誌の名誉毀損事案と同じですよ。雑誌記事の名誉毀損は、元を辿ればその記事を書いたライターが行っているわけだけど、ライターを直接訴えるか、そのライターの記事を掲載した雑誌社を訴えるかは、訴える側が任意に選択できます。という実例がついこの前あったばかりじゃないですか。
Re: (スコア:0)