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禁輸リスト入りしている地域のプログラマがGPLなソフトのバイナリを第3国経由で入手して利用していて、その人がソースを要求してきた場合、(1)ソースを直接提供するのはたぶん法律的にダメ(2)ソース開示を拒否するのはたぶんGPL的にダメどうするのが適切なんでしょうか?(3)なんとかして第3国経由でソースを提供するのが正解ですか?
法律と私人間契約では法律のほうが優先されるから、(1)じゃね?
GPLv2でも(主に知的財産を想定していて、今回のような反テロ的な事態はあまりそうていしていないようだけとど)法律などによりGPLライセンスと矛盾する制約がついた場合は配付中止するか、その国を除外するようなライセンスうつけるようにいってますね。
7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あるいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライセンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということである。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』の頒布を完全に中止するしかないだろう。 この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の残りの部分は適用されるよう意図されている。その他の状況では節が全体として適用されるよう意図されている。 8. 『プログラム』の頒布や利用が、ある国においては特許または著作権が主張されたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『プログラム』にこの契約書を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した明確な地理的頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々の間でのみ頒布が許可されるようにしても構わない。その場合、そのような制限はこの契約書本文で書かれているのと同様に見なされる。
7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あるいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライセンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということである。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』の頒布を完全に中止するしかないだろう。 この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の残りの部分は適用されるよう意図されている。その他の状況では節が全体として適用されるよう意図されている。
8. 『プログラム』の頒布や利用が、ある国においては特許または著作権が主張されたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『プログラム』にこの契約書を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した明確な地理的頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々の間でのみ頒布が許可されるようにしても構わない。その場合、そのような制限はこの契約書本文で書かれているのと同様に見なされる。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html.euc-jp [opensource.jp]より引用。
>法律と私人間契約では法律のほうが優先されるから、(1)じゃね?ちょっとだけ勝手に補足。法律ったって様々で、契約でまとめるのを忘れた部分を補完する補充的な法律もあれば、契約はこの法律に反したらだめよ、という強行的な法律もある。また行政上の規制として現れる取締規定というものもある。これも基本的には~しちゃだめよ、という形なのだけど、それに反した契約をほいほい無効にしていいかというと、そういうわけでもない。契約は前後に積み重ねがある場合が多いし、元の状態に戻すのも大変だからだ。特に日本の戦後はなんやかんやの反省から出来る限り取締規定に反する契約を有効なものとして扱おうという流れもあった。例えば何かを勝手に売ってはいけないという法律があって、それに反して売買契約が行われたとする。これが勝手な流通自体を禁ずる目的の法律だった場合は無効になると考えるしか無い。危険物とか価格統制とか。対して販売者をちょっと管理しようってだけならわざわざ無効にするようなものではないと考えられる。また、契約は行われたとしてすでに実際に売買がなされたかどうかも有効無効を分ける基準になる。物を渡して無いし金を払ってないのなら契約を無効にしても問題は少ないだろうしね。本当はもっとちゃんと言葉も基準も分けるのだけど教科書見るのが面倒なので適当に。ちなみに無効になっても金・物は元に戻さないといけないから得にはならないので注意。
などの手段が考えられるでしょう。 いずれにしても手間がかかりますが。。
ライセンスよりも法律が優先します。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
GPL的にどうなんだろ (スコア:3, 興味深い)
禁輸リスト入りしている地域のプログラマが
GPLなソフトのバイナリを第3国経由で入手して利用していて、
その人がソースを要求してきた場合、
(1)ソースを直接提供するのはたぶん法律的にダメ
(2)ソース開示を拒否するのはたぶんGPL的にダメ
どうするのが適切なんでしょうか?
(3)なんとかして第3国経由でソースを提供する
のが正解ですか?
Re:GPL的にどうなんだろ (スコア:2, 興味深い)
スルースキル:Lv2
Keep It Simple, Stupid!
Re:GPL的にどうなんだろ (スコア:1)
正確には『孫コピーに対してはGPLの義務自体が発生しないのでソースを渡す必要はない(4)』かな。
スルースキル:Lv2
Keep It Simple, Stupid!
Re:GPL的にどうなんだろ (スコア:1, 参考になる)
法律と私人間契約では法律のほうが優先されるから、(1)じゃね?
GPLv2でも(主に知的財産を想定していて、今回のような反テロ的な事態はあまりそうていしていないようだけとど)法律などによりGPLライセンスと矛盾する制約がついた場合は配付中止するか、その国を除外するようなライセンスうつけるようにいってますね。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html.euc-jp [opensource.jp]より引用。
Re:GPL的にどうなんだろ (スコア:1)
>法律と私人間契約では法律のほうが優先されるから、(1)じゃね?
ちょっとだけ勝手に補足。
法律ったって様々で、契約でまとめるのを忘れた部分を補完する補充的な法律もあれば、
契約はこの法律に反したらだめよ、という強行的な法律もある。
また行政上の規制として現れる取締規定というものもある。
これも基本的には~しちゃだめよ、という形なのだけど、
それに反した契約をほいほい無効にしていいかというと、そういうわけでもない。
契約は前後に積み重ねがある場合が多いし、元の状態に戻すのも大変だからだ。
特に日本の戦後はなんやかんやの反省から出来る限り取締規定に反する契約を有効なものとして扱おうという流れもあった。
例えば何かを勝手に売ってはいけないという法律があって、それに反して売買契約が行われたとする。
これが勝手な流通自体を禁ずる目的の法律だった場合は無効になると考えるしか無い。危険物とか価格統制とか。
対して販売者をちょっと管理しようってだけならわざわざ無効にするようなものではないと考えられる。
また、契約は行われたとしてすでに実際に売買がなされたかどうかも有効無効を分ける基準になる。
物を渡して無いし金を払ってないのなら契約を無効にしても問題は少ないだろうしね。
本当はもっとちゃんと言葉も基準も分けるのだけど教科書見るのが面倒なので適当に。
ちなみに無効になっても金・物は元に戻さないといけないから得にはならないので注意。
アメリカの法律はアメリカ外で締結された契約には適用されない (スコア:1)
Re:GPL的にどうなんだろ (スコア:1, 参考になる)
最初のバイナリ提供自体が違法と。
Re: (スコア:0)
などの手段が考えられるでしょう。
いずれにしても手間がかかりますが。。
Re: (スコア:0)
ライセンスよりも法律が優先します。