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>日本では著作者人格権て 一身専属で相続できないと聞いていた
wikipediaの著作者人格権の説明では「ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である」でもって、さらに詳説では「ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(著作権法60条)、一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(著作権法116条)」
つまりは、権利としては権利者は著作者のみだが、その著作者の人格の保護も必要だから、同一性保持権、名誉声望保持権として、請求権/禁止を命令する権利を有しているってことみたいだ。
第五節 著作者人格権の一身専属性等(著作者人格権の一身専属性)第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
第五節 著作者人格権の一身専属性等
(著作者人格権の一身専属性)第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
ってことです。
つまり青くなっているのはピーター・ノートンの顔を消してしまったシマンテックであると…
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
真っ青になっているのは (スコア:0)
ゴメンなさい。OSコピーしちゃったけど、新聞に広告出せばいいんだって
最高裁まで行くのかな
Re:真っ青になっているのは (スコア:2, 参考になる)
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re:真っ青になっているのは (スコア:1)
保護されなくなると思ってました。死後も保護されるってことなのかな
Re:真っ青になっているのは (スコア:2, 参考になる)
>日本では著作者人格権て 一身専属で相続できないと聞いていた
wikipediaの著作者人格権の説明では「ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である」
でもって、さらに詳説では「ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(著作権法60条)、一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(著作権法116条)」
つまりは、権利としては権利者は著作者のみだが、その著作者の人格の保護も必要だから、同一性保持権、名誉声望保持権として、請求権/禁止を命令する権利を有しているってことみたいだ。
Re: (スコア:0)
Re:真っ青になっているのは (スコア:1, 参考になる)
ってことです。
Re:真っ青になっているのは (スコア:1)
つまり青くなっているのはピーター・ノートンの顔を消してしまったシマンテックであると…
fjの教祖様