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著作権者は損をするけど模倣によって市場は拡大・進歩するような気が。
日本だって著作権侵害をしまくって先進国まで、のし上がってきた訳で。
むしろ既得権益の保護が創作の失敗なのではないかと。
工業デザインの分野での模倣はいっぱいありそうですが、著作物の分野での侵害って具体的にどういったものがありましたっけ?
「しまくって」というほど何かあったか、というとあんまり思いつかないのですが。
これだけアメリカナイズされた日本で文化的にパクってないと主張するのは難しいのでは。
元コメントが求めてるのは一般論ではなく例示だと思います。
>文化的にパクってないと主張するのは
で著作権侵害については?
またキチガイ朝鮮人の自己正当化のための大嘘か
自分で確かめたわけではないですが、TV番組はアメリカのTV番組をパクってたと聞いたことが。今だと東南アジアが日本のTV番組をパクッてるそうですが。
『巌窟王』の「著者」である黒岩涙香なんかは著作権侵害と認定されてはいないですけど、現在これをやったら著作権侵害になりそうですよね。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E5%B2%A9%E6%B6%99%E9%A6%99 [wikipedia.org]当時は他にも本案小説家がおり、日本文学の発展に大変な影響を与えたとする論説もあるようです。
>著作物に関して言えば、すぐに思い浮かぶのがマンガ(池上良一)・テレビ版のスパイダーマンがすぐに思い浮かぶ。
それら両方、マーベルの正式許諾を受けているんですが・・・テレビ版は、1話だけですがちょっと前にマーベルのサイトで公開されてたぐらいですよ?
「しまくって」といえば「IBM産業スパイ事件」を思い出すかな?そのむかしのはみんなIBMの互換機メーカーだったから…
それは商標権の侵害の疑い?で著作権の侵害でないので例としてふさわしくないかと服のデザインをぱくってたら有罪になっていたでしょうけどね
商標権の場合は無名なのか有名なのか偶然の一致なのか盗用なのかを証明する必要があるって事でしょう
有名であれば、盗用かどうかの証明は不要でしょうけど無名の場合は盗用の証明自体が難しくなる事例ですなCM等で盗用元の製品である旨うたってれば簡単でしょうけど
>そもそも裁判で商標しか争点にならない場合には、デザインで "有罪" など、手続き上発生しないのです。
訴えた側が「商標」としての裁判しかしなかったって事でしょうか?そうすると「デザイン」や製品ロゴの著作物まで及ばなかったのは納得なのですが著作権侵害ネタには不適当なのかなと
むしろ
>当時その業界にいたので割とよく知っているのですが、ロゴや服のデザイン・テイストはまんまコピーして使っていたわけです。日本にはコピーの歴史が無かった的なスタンスは、正直捏造です。
こっちの事例の方のが参考になるかと著作物侵害してたけど「商標権」で訴えたから負けた事例になるのか「著作権侵害」で訴えたのに負けた事例となるのかは訴えた方次第ですが
>商標は大抵民事なので "有罪" は無いのと、不正競争防止法(刑事)は当時のこの程度の> 海外ブランドに適用される可能性はほぼ完全にゼロだったと言えます。
あぁ確かに著作権法は民法だから確かに刑事事件にはなりませんねゆえに有罪にはならないつい民法でも有罪って使っちゃうのは悪いところだなぁ
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
著作権侵害=失敗? (スコア:2)
著作権者は損をするけど
模倣によって市場は拡大・進歩するような気が。
日本だって著作権侵害をしまくって
先進国まで、のし上がってきた訳で。
むしろ既得権益の保護が
創作の失敗なのではないかと。
Re:著作権侵害=失敗? (スコア:3, すばらしい洞察)
工業デザインの分野での模倣はいっぱいありそうですが、著作物の分野での侵害って具体的にどういったものがありましたっけ?
「しまくって」というほど何かあったか、というとあんまり思いつかないのですが。
Re:著作権侵害=失敗? (スコア:2)
これだけアメリカナイズされた日本で
文化的にパクってないと主張するのは
難しいのでは。
Re:著作権侵害=失敗? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
元コメントが求めてるのは一般論ではなく例示だと思います。
Re: (スコア:0)
>文化的にパクってないと主張するのは
で著作権侵害については?
またキチガイ朝鮮人の自己正当化のための大嘘か
Re:著作権侵害=失敗? (スコア:1)
自分で確かめたわけではないですが、
TV番組はアメリカのTV番組をパクってたと聞いたことが。
今だと東南アジアが日本のTV番組をパクッてるそうですが。
TomOne
Re: (スコア:0)
Re:著作権侵害=失敗? (スコア:1)
『巌窟王』の「著者」である黒岩涙香なんかは著作権侵害と認定されてはいないですけど、現在これをやったら著作権侵害になりそうですよね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E5%B2%A9%E6%B6%99%E9%A6%99 [wikipedia.org]
当時は他にも本案小説家がおり、日本文学の発展に大変な影響を与えたとする論説もあるようです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>著作物に関して言えば、すぐに思い浮かぶのがマンガ(池上良一)・テレビ版のスパイダーマンがすぐに思い浮かぶ。
それら両方、マーベルの正式許諾を受けているんですが・・・
テレビ版は、1話だけですがちょっと前にマーベルのサイトで公開されてたぐらいですよ?
Re: (スコア:0)
「しまくって」といえば「IBM産業スパイ事件」を思い出すかな?
そのむかしのはみんなIBMの互換機メーカーだったから…
Re: (スコア:0)
コンパイラ関係の本で、オリジナルみたいに出版しておきながら、中身は
http://www.amazon.co.jp/dp/4781905854/ref=pd_sim_b_2 [amazon.co.jp]
これのパクリ(実質ほぼ翻訳本)としか言えないのとか。
# 赤ドラゴンの邦訳が出る前だと、教科書としてデファクト的な位置づけで、
日本人の著者で純国産として出されてた本ですが、書名も著者も忘れてしまいました…。
Re: (スコア:0)
『ポパイ事件』 と 『Dog Town』
前者は商標関係の教科書や判例集で必ず出るくらい有名だし、
後者はアメリカのストリート系ブランド Dog Town を岡山の某社が
無断でブランド利用・生産・販売していたのだけど、当然アメリカの
本家から日本で訴えられたわけです。しかし判決は日本側の勝訴。
国内で無名(と裁判所的にはされた)なブランドを著名にして販売力
を持つに至らしめた営業努力は本家のブランドとしての威光を実質的
に用いずに独自に行って、国内でブランド化したものだからという
趣旨の判決だったと記憶してます。
今の中国がやってることと全く同じ構図ですが、コレ、90年代後半の事例で、
決して古いとは言えない時代の話です。
Re:著作権侵害=失敗? (スコア:1)
それは商標権の侵害の疑い?で著作権の侵害でないので例としてふさわしくないかと
服のデザインをぱくってたら有罪になっていたでしょうけどね
商標権の場合は無名なのか有名なのか偶然の一致なのか
盗用なのかを証明する必要があるって事でしょう
有名であれば、盗用かどうかの証明は不要でしょうけど
無名の場合は盗用の証明自体が難しくなる事例ですな
CM等で盗用元の製品である旨うたってれば簡単でしょうけど
Re: (スコア:0)
話の流れは文化的なものをパクッたかどうかなので例示したのと、それを裁く法律が便宜上、
議論や問題点を部分に分ける形で商標法と著作権法を適宜運用しているだけですよね。
当時その業界にいたので割とよく知っているのですが、ロゴや服のデザイン・テイストは
まんまコピーして使っていたわけです。日本にはコピーの歴史が無かった的なスタンスは、
正直捏造です。Dog Town は米社と裁判にまでなった目だった事例のひとつというだけで、
西欧ブランドのパクリは 10 年くらい前の日本でも当たり前と言えたほどのことですよ。
# 逆に言う
Re:著作権侵害=失敗? (スコア:1)
>そもそも裁判で商標しか争点にならない場合には、デザインで "有罪" など、手続き上発生しないのです。
訴えた側が「商標」としての裁判しかしなかったって事でしょうか?
そうすると「デザイン」や製品ロゴの著作物まで及ばなかったのは納得なのですが
著作権侵害ネタには不適当なのかなと
むしろ
>当時その業界にいたので割とよく知っているのですが、ロゴや服のデザイン・テイストは
まんまコピーして使っていたわけです。日本にはコピーの歴史が無かった的なスタンスは、正直捏造です。
こっちの事例の方のが参考になるかと
著作物侵害してたけど「商標権」で訴えたから負けた事例になるのか
「著作権侵害」で訴えたのに負けた事例となるのかは訴えた方次第ですが
>商標は大抵民事なので "有罪" は無いのと、不正競争防止法(刑事)は当時のこの程度の
> 海外ブランドに適用される可能性はほぼ完全にゼロだったと言えます。
あぁ確かに著作権法は民法だから確かに刑事事件にはなりませんね
ゆえに有罪にはならない
つい民法でも有罪って使っちゃうのは悪いところだなぁ